2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
さらに、職員の一割、五十人が職場離脱せざるを得ないと、感染で。これね、崩壊寸前だと思うんですね。コロナ受け入れる市内の基幹病院でも、旭川、クラスターということですから、これは本当にどうしようもなくなってきつつあるなと。地域医療の崩壊という現実が起こり始めているんだという物すごい危機感ですよね。で、北海道だけのことじゃないという危機意識は一定共有できると思うんですよね。
さらに、職員の一割、五十人が職場離脱せざるを得ないと、感染で。これね、崩壊寸前だと思うんですね。コロナ受け入れる市内の基幹病院でも、旭川、クラスターということですから、これは本当にどうしようもなくなってきつつあるなと。地域医療の崩壊という現実が起こり始めているんだという物すごい危機感ですよね。で、北海道だけのことじゃないという危機意識は一定共有できると思うんですよね。
多くの民間人が登用されましたけれども、報道されているだけで、セクハラまがいの行動、虚偽の理由でのアンケート実施、職場離脱、自主退職が二名、四月以降五月の中旬まで六日しか出勤しない校長がいて更迭をされる、十一人採用して七回の不祥事という報道がされています。 私は、校長云々というよりも、このことが大阪で子供たちに一体どんな悪影響を及ぼしているのかなということが心配でならないんですね。
それからさらに、処分といっても抽象的な処分じゃありませんから、土屋なら土屋が実際にいつからいつまで職場離脱したといったようなことを一つ一つ現認しなきゃなりませんから、その現認をするのは、私が現認をしただけではだめで、それを証明する管理職なら管理職の申し立て書、こういったようなことも必要になってくるわけであります。これだけの大騒動になると、管理職にそういう申し立てをしろと言ってもなかなかしません。
いずれにいたしましても、ケース、総領事、首席領事のケースは職場離脱ですから、重要な事件が発生した場合に、これはもう絶対に許し難いことなんです。そのことだけは肝に銘じて、多分、ああ、あれ、ああいう軽い処分で済んだんだな、じゃ、また何か起きたらとにかく責任逃れのために職場を離れていよう、そうしたら減給一か月二〇%ぐらいで済むやと。こういう先例が大事なんですよ、役所というのは。
これは職場離脱そのものですよ。そのだれか知らぬけれども、有力者にごあいさつをしたいと。それこそ現地の出張所長もいるわけですから、ちょっとおれの代わりにあいさつをしておいてくれと、それで済む話でしょう。これが離脱でなくて何が離脱なんですか。あなたの認識はそんなものなんですか。大変意外でした。 これは終わりまして、どうぞ次を続けてください。
○国務大臣(川口順子君) 今お尋ねのそのロシア支援室のことについて触れる前に、ちょっと事実関係に関係することで、議事録に残ると思いますので、事実関係の訂正だけ先ほどの総領事の行動についてさせていただきたいと思いますけれども、総領事は決して職場離脱をしていたのではなくて、大連で航空機の事故がございましたので大連に行っていたということでございまして、これはきちんと周りの人の了解を得てそういうことをやっていたという
その中で、観察者、役職名が書かれて、観察者は職制がやるんですが、社内における状況として、職場離脱の有無、職場における意識的抵抗や扇動の有無、それから私用電話の受信状況、こういったことをプライベートまで含めて調査します。 Bの項を見てください。
しかし、あえてそれは余り言いません、しかしお茶をたてに行ったら、それは職場離脱で専念義務違反だ、こんなことを私に言うのですよ、私がこの間行って。だから、どうかしているぞ、あなたはということを言ったのですけれども。 ところが、ここに文書があるのですが、「そごうゆうパック」というこの文書。「大阪貯金事務センター 課長代理一同」、そういう署名の文書。
各般にわたる福祉対策の徹底は、中小企業の人材確保に資するところも大きく、職場離脱や、ひいては企業倒産の防止にも大きく貢献するはずであります。中小企業の福祉対策の強化について、その実現を強く要求するものであります。 以上五点につき、総理大臣、大蔵、通産、労働各大臣の答弁を求めます。 最後に、中小企業省設置問題についてお尋ねいたします。
として「勤務態度の変化」、これは退社した時刻、職場離脱とかこういうことを書いております。 第二番目が問題です。「交友、集会参加(グループ、来訪者、局間での立話、集会への勧誘)」「私用電話状況」、これは方面、回数、日時、仕事に関係があるかどうか、その他連絡の人。 第四番目が問題です。「読みもの(ビラ、アカハタ、左系機関誌)」、こんなことを書いております。
○森勝治君 したがって庶務課長は成規な措置をしておりませんから、規則からいいますと、これはいたずらなる職場離脱であります。いいですね、手続をとってないのですから職場離脱であります。処分したまえ。
これはまさに職場離脱じゃありませんか。自分が研究室で研究しなければならぬ、実験をしなければならないのに、事務室に来て、そういう電話をかけている。そういう者が昇給もすれば、昇進をさせる、こういう方針を電電公社はとっておるのであります。副総裁いかがでございましょうか。
○成瀬幡治君 大臣、何かと思ったらちゃんと忘れずにおっしゃいましたが、この前の無断職場離脱の問題は黙っておりましたが、いまおっしゃいました御答弁、それはそのまま受け取って、その問題はまたあとの問題に譲りたいと思います。 そこで一つだけお尋ねいたしますが、あなたのほうの八月二十二日の日に通達が出ておるようでございます。
ただ、最近は非常に国家公務員が執務中に職場離脱をして業者の招待ゴルフに出かけてみたり、また、ときには、某次官のように飛行機にただ乗りをして、しかも、ただ乗りしておるのに規定の旅費を取ったとか、最近目に余るのですね。
今度はいわゆる半日ストということで職場離脱を行なったわけでありますから、これは公労法に該当することだというふうに考えますというふうに申し上げたと思います。
だけれども仕事はやって下さい、こう言ったのに対して、それを拒否して職場離脱をやって仕事をしなかった、そっちの方の事実を処罰したというわけでございます。
あなた方の方では職場離脱というようなことを言うかもしれません。これはしかし、帰宅をしておりますけれども、ちゃんと管理者はおるのですよ。管理者側はおるのだけれども、管理者側とトラブルを起こしていない。それからまた、管理者側は警告を発していない、まことに穏やかに帰宅をしているのであります。
それからまた夜間の配置要員につきましても、これを職場離脱せしめるというような指導が行なわれたことは実際でございます。こういうふうに考えまして、私どもはこういうふうな職員の離脱あるいはピケ、それからすわり込み、それからまた、なるほど職員は当日まっすぐに職場大会に行ったのかもしれませんけれども、そこでピケの態勢をとって職員がきても中に入れないようにしている。
山本準一君の処分理由と申しますると、昭和三十六年三月十六日の須崎電報電話局における勤務時間内職場大会及び職員の出勤阻止を指導実践し、かつ、許可なく局舎内にすわり込み、また出勤、また勤務時間中の職員を職場離脱せしめ、公社業務の正常な運営を阻害したことは、公共企業体労働関係法第十七条に違反するので、上記の通り処分する。処分は公共企業体労働関係法十八条によりまして解雇すると、こういうことでございます。
それから第三点としましては、今申し上げました副知事通牒の中にあるのでありますが、福岡県といたしましては、特にこの会計検査院からもやかましく御指摘を受けております職場離脱の問題であります。職場離脱をする者つきましては、職場外行動許可証というものを必ず提出して、現場の監督者の、責任者の許可を得るようにという建前をとっておるのであります。
ただお言葉の中にも、ちらっと出たのでございますが、二時間職場離脱をしたということで、それを現場監督がうっかりしておって、賃金台帳、伝票等へ書きましたものが、だんだんと集約されて、まとまった総合計で、一つの書類になってきた場合に、見がたい点もありまするので、先ほど労働省の失対部長の方からもお話がございましたが、やはり書面審査のみでは御指摘のように十全を期し得られないと思いますので、私どもは他の方法を併用
なお職場離脱に関する御指摘の点は三十二年から三十四年まで、この二通りに内容がなっております。
聞いておるのでありますが、まあ原因によりましては失対事業の賃金が必ずしも十分でないというようなことのために、失業労務者が失対事業だけではやっていけない、ほかの方の仕事もやらなくちゃならぬというようなことで、多少勤務時間が短くなるような事態もあるとか、あるいはまあそういったいろいろな問題から、やはりこれはほかの職場と同じように組合活動等もあるわけでございますから、そういったもので非常にはっきりした職場離脱
ただ申し上げますれば、この検査報告に出ておりますものにつきましては、実は不注意が、故意と申しますよりも不注意が多かったのでございまするが、職場離脱をいたしまして列車運行に阻害を与えた、あるいは業務に支障を来たしたというのは、これははっきり初めからそういう結果が出ることがわかっておるのでございまして、それであればこそ管理者が事前に、そういうことはしてもらいたくないということをたびたび注意いたしたにもかかわらずそういう
自分たち高級官僚、経営者の立場の者は、いわゆる社会慣習でよろしいけれども、いやしくも組合運動をするような者は、少しでも職場離脱をすることは相ならぬというので一カ月の懲戒処分にするということは、実にふらちきわまるものの考え方です。しかも私は個人関係を言うわけではないが、この渡辺というのはよく知っております。私の長い間の友人です。
○多賀谷委員 ちょっと厚生省にお尋ねいたしますが、先ほどの小林委員からの質問で、全医労の新潟支部の渡辺書記長の停職処分の問題ですが、処分の理由というのは、職場離脱をする、こういうことです。私はこのことはきわめて大きな問題になるのじゃないかと思います。
○小林(進)委員 今はなはだしく職場離脱をしたということをおあげになりましたが、あくまでも先ほどの御答弁のように、書記長を停職一カ月にしたのは、いわゆる生休の問題とは関係がないのだ、職場離脱をはなはだしくしたからだと言っておりますが、それでは職場離脱をはなはだしくという、そのはなはだしいというのはどの程度のものなのか。
昨年秋の全逓労組の職場離脱事件、東京都教職員組合の一斉休暇の捜査をめぐり、検察庁では逮捕した組合幹部の勾留請求をすれば、裁判所は、その意に反して、次々とこれを却下し、そのようなことを何回となく繰り返し、都下の大新聞も、「奇妙な鬼ごつこ」という特別大見出しで廟笑的にこれを批判し、当時、検察当局の面目はまるつぶれとなつたではありませんか。