2005-06-28 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
公共職業安定所では、ジョブコーチやあるいは障害者就業・生活支援センター等と連帯いたしまして、就職後に事業所を訪問するなどして障害者及び事業主に対しまして職場適応措置を行うとともに、差別やいじめの相談・苦情の窓口の提供を行うことのほか、福祉機関あるいは人権擁護機関等の関係機関による障害者雇用連絡会議の定期的な開催を通じまして、これらの関係機関との連携を密にしまして、差別等の訴えがあった場合には関係機関
公共職業安定所では、ジョブコーチやあるいは障害者就業・生活支援センター等と連帯いたしまして、就職後に事業所を訪問するなどして障害者及び事業主に対しまして職場適応措置を行うとともに、差別やいじめの相談・苦情の窓口の提供を行うことのほか、福祉機関あるいは人権擁護機関等の関係機関による障害者雇用連絡会議の定期的な開催を通じまして、これらの関係機関との連携を密にしまして、差別等の訴えがあった場合には関係機関
さらに、中途障害者の職場復帰を促進するために必要な施設の設置や整備などを行う事業主に対しましては、その費用の一部を助成するという中途障害者作業施設設置等助成金、また中途障害者が重度の場合にその雇用を継続するため能力開発などの職場適応措置を実施する事業主に対してその費用の一部を助成する重度中途障害者職場適応助成金などにより、中途障害者の継続雇用を図る事業主を支援いたしているところでございます。
職場適応措置を具体的に行っているかどうかの確認というのが、実は余り厳格には行われておりませんでして、重度障害者を雇用すれば半ば自動的に支給されるというような実態にございまして、そういったことで、制度がある意味ではちょっとゆがめられておったという実態もございました。
労働省としましては、これまでこれら中途障害者の継続雇用につきましては公共職業安定所において必要な事業所指導を行ってきたわけでございますけれども、今回の法改正によりまして新たに障害者雇用継続助成金制度、これを設けたわけでございまして、企業が中途障害者の雇用の継続を図るために作業施設、設備の改善、また職場復帰に当たって必要かつ適切な職場適応措置を行う場合には助成金の支給を行う、そして中途障害者の雇用の安定並