1951-11-17 第12回国会 参議院 法務委員会 第5号
それからいま一点名古屋において、鈴木判事はいわゆる訴訟進行中に退席したというのですが、いわゆる新聞では判事の職場放棄とか言われておるのですが、日本の裁判制度では前代未聞の事件だと思うのですが、事は單なる事ですけれども、その人心に及ぼす影響というものが非常に重大なものだと思うのです。
それからいま一点名古屋において、鈴木判事はいわゆる訴訟進行中に退席したというのですが、いわゆる新聞では判事の職場放棄とか言われておるのですが、日本の裁判制度では前代未聞の事件だと思うのですが、事は單なる事ですけれども、その人心に及ぼす影響というものが非常に重大なものだと思うのです。
それはちようど国鉄の若松の地区委員会の支配下にあります機関区が職場放棄を起していた最中であります。それでそのときにその闘争は行き詰まりがあつて、それで椎野氏の指示を仰ぐということから、若松地区委員会の何か書いたレポを持ちまして、私が久留米へ行きました。そのときに徳田書記長が、久留米の、あそこは医大ですか医専ですか、そこに行きまして、ちようどレントゲンをとるというときでした。
これはいわゆる職場放棄の闘争の前であります。そのときに椎野さんが指導に来られたのを覚えております。しかし椎野さんと私が会つたのは、地区委員会ではなくて、その職場放棄をした国鉄の諸君のために、椎野氏がいろいろ激励の辞を述べられました、そのときに私は会つたのであります。これは記憶しております。
○永山証人 職場放棄ということがございましたが、あれの少し前です。
○柄澤委員 私は北海道、東北班のうちの北海道にだけ参加したわけでございますが、北海道の函館、小樽、室蘭この三港と、それから富内線と職場放棄のもととなりました問題の新得トンネルの視察をいたしたわけでございます。
それでわれわれの立場から見ておりますと、無許可外出、それから集團的な職場放棄という事態が連日行われまして、仕事はほとんどできない。それでそれに対して組合側に、一体これが組合の指令によつてやつていることか、あるいは山猫争議なのか問合せましても、一向にそれに答えて來ない。それでその事態の収拾にも全然無関心でおるというような状態でありました。
そして五月六日の日に職場放棄をしまして、各山から——私の方の鉱業所は高萩の町でありますが、その下の方の、鉱業所の運輸事務所のところに、各山の人が五、六百人押しかけて参りました。そのときに各山の代表と私たちが会見しております。そうして第一組合の代表の高山慶太郎君は、会社の苦しいことはよくわかる。また五十八歳以上になつて、年をとつてくればやめるということについても自分に異議がない。
○鍛冶委員長 それから東京鉄道局長から十日の十二時に、職場放棄をしておる者に対して職場復帰の警告を発せられたそうですが、その警告に対してもがえんじなかつたのですか。
二十三年度において完全消化ができないでありまするから、その結果すでに今日呼吸器病などが出て、あるいは職場放棄というような形も現われております。
あるいは職場放棄する人々が相当出て来るのではないかというようなことをも、われわれは心配するのでございます。こういうようなサービスの低下の点から見まして、郵便料を値上げするのはやむを得ないけれども、サービスが改善されるのではないかと期待しておられる國民の、その期待をまつたく裏切る結果になることが明らかであろうと思うのであります。
職場放棄とか何とか、そういうことをやれば公務員法で縛り付けられることになつておりますが、もうこの回答は、職員諸君が勝手に自分自身で生活の途を見付けるより外ない。そういうことをこの回答者は言つておるのであります。そういうふうに理解していいのか。実に悲痛な叫びです。こういうことをして置いて何が増産ができる。何が仕事ができますか。寒冷地手当の問題に対しても同じことです。
〔「副総理が來ておる」「どうしたのだ」「職場放棄だ」「行つて來い」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕 〔佐々木良作君「議事進行に関して‥‥」と述ぶ、「やれやれ」「登壇登壇」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
こういうような状態におかれている場合、実際上できないならば、これはやはり職場放棄というような見方をするのが穏当なのか、それとも俸給も來ないし、予算も組まれていないのであるから、むしろ仕事をするなという意味なのだから、しないのが当り前だと、こういうふうに考えるべきか、今申し上げたような形で御回答願いたい。
○玉井委員 私はその善処とおつしやる点についてぜひお伺いしたいのですが、給與は事実上來なくて仕事ができない、できなくなつたときにそれを職場放棄だとか、あるいはストライキだというふうにお考えになるかどうか、この点をお伺いいたしたい。
○増田國務大臣 給與が來ないから仕事ができない、ちよつと具体的の事例を実はお聞きしないとわかりませんが、抽象的におつしやつたことについてお答え申し上げますれば、事実給與が來ないために、ご飯が食べられない、そこで餓死の状態に陷るというようなことで、仕事ができないということまで職場放棄ということはないと思つております。これはやはり刑法総則の適用の犯罪には、犯罪の動機というものがある。
それから北海道あたりに先ごろ起りました職場放棄。この電燈をちよいちよい消してみて、國民に非常にきゆうくつな思いをさせたり、あるいは職場放棄をやつたりするこのやり方と、一方運賃の値上げをしてはいけないというこのやり方との間には、非常な矛盾があるように感ぜられます。こういうところに、あなた方の組合運動として、あるいは罷業権の行使として、何か一貫した考えがあるのかないのか。
なお、これは附加的になるのでありますが、北海道國鉄職員の職場離脱者檢挙状況を、九月十六日札幌高等檢察廳の口頭報告に基いて申し上げますと、八月一日公布せられた公務員の労働運動に関する政令をめぐつて、國鉄全逓を中心に全官労組は各地で闘争を展開していたが、北海道地区では六日國鉄労組旭川支部新得分会員六十余名が職場放棄を決行し、新得機関区班大会において三割減車スト続行を決定し、附近機関区に対し同情ストを促がしていた
いま少しく職場放棄、職場から離れるということを、組合のいろいろの会議の名のもとに行わないことが、能率を向上させるもとではないか、こういうふうにも考えるのであります。この点につきまして御所見を伺いたいと思います。
そのために、職場放棄がどんどん起りつつある。いい腕をもつている熟練工であればあるほど、どんどん職場を放棄している。そのために生産を害せられることおびただしいものがある。 これを教員の例に見ますれば、師範学校の卒業生の就職拒否は非常にたくさんありまして、その結果北海道におきましては、正式の免状をもつている者はわずかに三〇%という悲劇を生じている。
それから、勤労所得税が二重課税であつて、負担が過重である、こういうところから職場放棄がどしどし行われて、優秀なる熟練工の諸君が職場を離脱する、こういうことは生産復興の上にもきわめて好ましくないことであるという御意見でありましたが、なるほど生産復興に習熟した熟練工の諸君が必要であることは言うまでもありません。
雨曝しの教場において、或いは板囲いの薄暗い部屋において、何とか子供のために働いておるのでありまするから、これは一種の勤務條件の改善という要求において、例えば職場放棄を企画して訴えるというようなことになれば通るのである。そうしないならば、これは速急の手を受けないのである。
從業員の職場離脱、職場放棄等の事例も数ヶ所に発生したのでございますが、今のところ幸いにして大事には及んでない。それぞれ所属長との交渉によりまして職場に復帰いたしております。十月二十八日、北海道地方労働委員会が寒冷地手当等につきまして調停案を提示したのでございますが、組合はその実行を強硬且つ執拗に迫つておるのであります。
先ほど逓信大臣の御報告によりますれば、松江大会後組合から提出せられましたる要求が未だ妥結に至らない間に、全日本の通信網の心臟部門とも言うべき中央地協、すなわち中央郵便局および中央電信局においては、御承知のごとくきわめて計画的なる大量職場放棄が行われて、ために小包は滯荷の山をなすのみならず、通信機関はまつたく麻痺状態に陷つておるのであります。
○小川半次君(続) 昨日來から、大阪地協においては全面的の職場放棄が発生しておるのでありまして、もはや、このまま放置されることが許されない事態に立至つておるのであります。
最初に、これは午前八時の統計になつておりますが、普通郵便課の出勤率が三四・二%、小包課が三八・二%、電信課が五〇・二%、こういうような五〇%以上の大量な職場放棄の事質が現われてまいりました。これがずつと續きまして、本日の午前十一時三十分現在の状態では多少よくなつてまいつておるのであります。