1973-06-06 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
大きくしておいて、手が届かなくなったなんて言ってみたって、これはまあある意味で言うと、職場放棄を宣言されたみたいに私は感ずるのでありますけれども、どうもこんなことでは勤労大衆はたいへん困るわけでして、もう物価が上がってしまって、大きくなって手が届かないというか、これは大企業の流動性が大きくなって締めようがないと、こうおっしゃっておるようでありますけれども、この大きくした大きな原因といいますか責任は、
大きくしておいて、手が届かなくなったなんて言ってみたって、これはまあある意味で言うと、職場放棄を宣言されたみたいに私は感ずるのでありますけれども、どうもこんなことでは勤労大衆はたいへん困るわけでして、もう物価が上がってしまって、大きくなって手が届かないというか、これは大企業の流動性が大きくなって締めようがないと、こうおっしゃっておるようでありますけれども、この大きくした大きな原因といいますか責任は、
国家公務員として成規の手続なくしていたずらに任地を離れる者、これを職務怠慢とみなす、あるいはこれを職場放棄とみなす、あなた方お得意の二とだ。年じゅう組合とのやりとりでやっているじゃありませんか。四分や三分その職場にいる者を欠務と称して罰則を適用しておいて、庶務課長が部下を中傷するために埼玉県まで行って、こんな悪評、悪口をばらまいてきている。
これは全員が動力車乗務員でございますので、職場放棄いたしておりますので、運転することができませんで、高崎線は全部とまっております。また、上越線もそういう状態でございますので、いま、けさほどから運輸大臣からいろいろ御示唆をいただきまして、全国でバスを二百四、五十台かき集めました。
そうしたら、まあ私たちも身近で経験をしておるんですが、全国統一行動というのはいわゆる一つの団体行動権として労働組合が全員一斉に職場放棄をする場面もあるわけです。これは宮崎県の人たちが全部集まって、私たちの愛知県は一人も集まらぬというわけはないんです。どうして愛知県はそういうことはなくて、宮崎県だけ全部処分されるのか、この点はどうですか。
それからもう一つは、これは方針上のことでございますが、それと現場の実情と当てはめてすぐ応用動作がそうきくかということになりますと、そういうことをすることによって危険を誘発するというようなことがあってはならないという面も慎重に働きますが、職場放棄の点ですね、私どもは、安全なければ労働なしと、あるいはまた、危険な職場に行っては、まず先に係員にガスの状況であるとかいろいろな状況等について聞いて納得した上でやりなさいと
したがって、このストライキ禁止の条項というものは、もし国家公務員なり地方公務員なりが職場放棄をすることによって、国民全体を非常に大きな社会的経済的な混乱状態におとしいれることを避けるためにとられた措置でございまして、その面からはもちろん人事院勧告という代償的な措置もございますけれども、やはり公務員の自覚というものをお互いに胸に刻んで、ストライキだけはどんなことがであってもやってはいかぬ。
そういうようなものを、別に闘争目標に合致するという意味でなくて、もっと高い立場から――私自身としても、この教職員の職場放棄などというのは全く反対なんです。そういうような形の闘争というものが現にある。あるのはやはり給与の不満足ということがそういうところに出ておるのだ。
労働省の職業安定所の職員は、そのとき職場放棄です。自分の任務を果たしてない。そういうことがある。もともとは労働省の、失業者を弾圧しようというところから始まっている。そのことから、口をきかない職員に口をきけと言ったら、そういうことが起こる。その次の時点から取り上げて職安局で労働大臣に説明している。二段目の職安局の説明からの意見でも、明らかに職安法の各条の違反である。
これは電通はじめ農林、いろいろなところに出ておりますが、いろいろなスト、あるいは職場放棄をやる。それにはそれなりの考えがあってやられると思う。その後においてその処分が出てくる。ところがその処分に対して、二、三年たつと、いつの間にか慣行だといって、この問題があやふやにされ、そして職権の復権となってあらわれてきておる。これは国民を欺瞞するもはなはだしいと思う。
外務省からの通報によりますと、アラビア石油は、従業員が従軍するというようなことで職場放棄の傾向が出てきましたので、そういう意味で操業を中止せざるを得ないという状態。それから油送船が、やはりスエズ運河が危険であるということで喜望峰を迂回しなければならぬということのようでございます。
○国務大臣(藤枝泉介君) 昨年十月二十一日のストでございますが、教員を除く一般の行政事務関係では、職場放棄等は三十数都道府県、約二百四十市、百九十町村で行なわれたと思われます。それで、処分を受けましたのは、懲戒処分等を受けましたのが五千五百人、それから訓告その他の事実上の措置を受けた者が十二万人ぐらいであります。また、教員については、約三十都道府県でストが行なわれました。
○齋藤(正)政府委員 静岡の場合には参加者が七百六十余名、午後一時からの職場放棄処分者は、免職五、停職二十一、減給百七十八、戒告五百六十、計七百六十四、以上の状況でございます。
ですから、会社の本店に中央給電指令所というのがあるが、そこが職場放棄をすれば正常な電気の供給はできない。あるいは各支店やその他電力所等にあります発変電課とか、配電課とか、送電課とか、いろいろありますが、そういうところの人たちが職場放棄をすれば、もうそれも正常な供給はできない。
○山口説明員 先ほどからも言いますように、今回の四月二十三日の行為は半日ストと銘打って職場放棄をしたわけでありますから、それに対して公労法の適用があるものと考えます。
そこで次にお尋ねをしたいのは、労働者の気持ちとしましても、長いこと働いておるその職場、その仕事について、あえて職場放棄なりストライキをやりたいと考えるわけはないのです。なぜそうなってくるのかということが実は問題なんです。
ところが、そういうことを言ったら、あなたのほうは職場放棄と言うかもしれません。非常に微妙な問題でありますから、そういう労働の質が線表の中に入っているかいないかを聞いておるのですよ。どうですか。
ILO結社の自由委員会は、十二回にわたってILO八十七号条約の批准に関して日本政府に勧告をしていることは御了承のとおりでありますが、同時に、争議行為並びに政治活動その他の制裁として解雇等の行政罰はもちろんのこと、刑事罰の適用もしてはならないというような趣旨の、これはF頂等の勧告というものがあるのでありますが、これはILOの百五号の条約、つまり強制労働禁止の統一見解を示しているわけでありまして、職場放棄
四月の六日には午後三時から職場放棄、同じく七日には福岡支店、黒門支店で十一時から職場放棄を行なうというようなことで、現在に至るまで大体一週間に一日程度ぐらいずつスト行為を行なってきておる模様でございます。一方職員組合、すなわち第二組合の方は、四月の九日に至りまして経営者側の第二次回答案、すなわち定期昇給八百円を含む二千円上げという提案を了承いたしまして、妥結をいたしたようでございます。
ただ、豪州におきましては二十七日、八日の二日間にかけまして職場放棄が行なわれる模様である、ただしこれは日本船だけを対象にしているのではないという情報を受けております。以上でございます。
この長崎の事件は詳しい報告をまだ受けておらないのでございますけれども、概略聞いておりますところによりますと、検察庁の出頭にも応じない者があったように聞いておりますし、また事件も、今、亀田委員は所長が悪いようにおっしゃったのでございますけれども、十七項目の労働慣行の中で三項目を新所長が直す、是正するという申し出に対して、すわり込んで十日も職場放棄をやったという事件のようでございます。