2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
さらに、メールやテレビ会議システムの活用など、全国の消費生活センターのデジタル化を支援すると同時に、抜本的な視点でPIO―NETのデジタル改革を進めており、職場外からの接続も含め相談業務を継続しやすい環境整備にも取り組んでまいります。
さらに、メールやテレビ会議システムの活用など、全国の消費生活センターのデジタル化を支援すると同時に、抜本的な視点でPIO―NETのデジタル改革を進めており、職場外からの接続も含め相談業務を継続しやすい環境整備にも取り組んでまいります。
コロナ禍においてインターネット通販等の相談が急増していることや、相談員等が一時的に出勤できない事態が発生しても相談業務を継続できるよう職場外からもPIO―NETに接続できるようにするなどの各種取組が必要であると認識をお持ちと思います。 どのように対応されるでしょうか。
この中で、職員の取組ということで、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底すること。職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰所でマスクを外して飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。
人事院規則一〇―一〇第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義されております。
次に、セクシュアルハラスメントについて、人事院規則では、「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」とされています。
健康時間とは何かといえば、そこの職場にいた時間プラス職場外において働いた時間ということでありますから、当然それも一つの目安になりながら、しかし、これは一般においても書かれた労働時間が適正かどうかということと同様に、その点も含めてチェックをし、そしてさまざまな資料から労災の決定をしていく、その点については何ら変わるものではないというふうに思います。
しかし、資料一の右側のところ、公務外の非行関係、つまり職場外ではこのセクハラは対象になっていないということが見て取れると思います。ここでは、公務員による職員以外の民間人に対するセクハラについては懲戒しようがないというふうにも受け止められます。 資料二を御覧ください。これは、人事院のセクハラに対するもの、なくすために職員が認識すべき事項について指針として示されている項目ということであります。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) セクシュアルハラスメントの防止等について定める人事院規則一〇—一〇の第二条第一号においては、セクシュアルハラスメントの定義として、他の者を不快にさせる職場における性的な行動及び職員がほかの職員を不快にさせる職場外における性的な言動と定めております。
○野田国務大臣 今回、ずっと自分なりに調査してきてわかったことは、セクシュアルハラスメントに関しては、民間企業では厚生労働省のもとの男女雇用機会均等法、そして公務員においては人事院規則というのがあったわけですけれども、本来ならばその職場外で起きた事案についても対応するはずが、ちょっとすき間事案のようになってしまった。そこはやはりしっかり対応していかなきゃいけない。
平成二十九年の二十七件の懲戒処分のうち、職場内の人に対して行ったものが二十四件、それから職場外の人に対して行ったものが三件というところでございます。 懲戒処分を受けた者が指定職相当の幹部職員であった、そういう懲戒処分は、二十九年はございません。
そして、ここに書かれているのは、まさに職場外における性的な言動についても明確にセクハラに当たり得ると。そして、具体的な事例、まさに、「発言」、スリーサイズなど身体的な特徴を話題にする、しているんですよ。そして、卑わいな冗談を交わす、何度もしているんですよ。性的な噂を立てたり性的なからかいの対象とする、しちゃっているんですよ。 そして、こっちの「行動」の方もそうです。
そして、先ほど紹介をしたように、ほかの者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動。これはまさに、この財務省の調査の中でも、仲間内の場で、飲み会でそういうことを発言をするというふうに認めているんですよ。まさにそれに当たるじゃないですか。そういうことも含めて、本当に、そんな答弁をしていて、何が女性活躍なんですか。
職場外で出されたことも含めて、例えば、この前からイギリスだってセクハラでいっぱいいろいろ問題が起きているのは、別に職場だけの問題ではない。対外的にそういうことがあらわにされて、職を辞されている方いっぱいいらっしゃるわけでありますから。この人事院規則というのは職場環境だけではないと、僕は一つの心構えとしてやっぱり適用されるべきだろうと思うんですけれども。
人事院規則一〇—一〇第二条では、セクハラを「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義しております。 個別の事案について個々の言動がこのセクハラに当たるか否かは、事実を確認した上でこの定義に該当するかどうか判断されるものと思います。
職場外での携帯端末やパソコンも貸与され、またデータ漏えい防止策も取られ、そして労働時間管理も適切にされていると、このテレワークの先進事例を体験させていただきました。是非、国家公務員でも積極的な取組を行うべきだと考えます。
長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現、さらには職場内、職場外を含めた能力開発の機会を充実させ、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画を後押しする取組が重要です。 テレワークは、子育てと仕事の両立を始め、離職防止の観点からも大事な取組です。また、副業、兼業は、オープンイノベーションや起業の手段として大きな効果が期待されています。
日頃から、職場内や職場外での研修、自己研さんにより、一人一人の保育士が保育の専門性を高めていただきたいと考えております。
この加算の算定に当たりましては、職場外での研修の場の確保だけではなくて、OJTによります研修機会の提供ですとか技術指導などによる場合も算定可能としております。事業所の実情にそれぞれ応じた研修機会の確保を通じまして、処遇改善が図られるよう対応してまいりたいと考えております。
愛媛県は私の出身地なので一応例として取り上げたんですが、例えば職場外での付き合いの程度とかですね、そういうのは比較的高い。それから、東京都というのは全体的にソーシャルキャピタルはそれほど強くはないですけれども、ある面は非常に弱くて、ある面は平均並みというようなところが分かると思います。こういうことで地域の特性を知ることができるという一つの例としてお示しをしました。
懲戒処分に該当する行為といいますのは、職場における部下、職員に対する暴言等、あるいは職場外におきまして飲食後の何か乱暴な行為があったとか、そういうような場合に懲戒処分が行われております。
ただ、逆に、先ほど申し上げた、非正規だからすべて使い捨てではないと申し上げたのも、それは非正規の人たちと正社員の人たちが雇用形態を超えていろいろコミュニケーションしている職場がないかというと、そういうわけでもなく、比較的雇用形態を超えて交流を、場合によっては、職場外の懇親会等も含めてうまくやっている職場から実は学ぶいろんな知恵というのは少なからずあろうかというふうなことを思っています。
しかしながら、先ほど午前中引用されました猿払事件の事案は、たしか時間外、職場外の事件であってもそれが犯罪に当たるとされた事案でありまして、この地位利用という要件がありましても、結局は、自分の職業が公務員であるからということによって、公務員ではない時間、国民である時間の行為までも萎縮的効果、要は運動できないという効果があることが問題なのであって、それは刑事罰がなくても同じであるというふうに考えております
申告日以降なんですけれども、事実、自分たちが言われたのが、完全な請負を目指すということで、それまであった正社員の机を職場外に移動して、あとは、床にラインを、テープを引き、そのときは請負会社は二社いたんですけれども、色分けをして、ここは自分が勤める請負会社、もう一つはもう一つの請負会社。
それから、この青いやつがオフJT、職場外研修なんです。OJTというのはありますけれども、OJTというのは仕事のついでにとかあって、これはなかなか中身がいろいろあって難しい。オフJTの方がはっきりとその時間、研修を受けさせられると。 見てください、一九九八年、この問題の一九九八年から九九年、二〇%ポイント落ちているんですよ。
そして、いろいろなところの資源を充実させておくということの一つになると思いますけれども、現在も職場外の精神科医がメンタルヘルスの問題にかかわっているというケースが一番多いのではないかと思います。