1974-03-20 第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
また、各職場でございますと、職場保険といいますか、グループ保険というのは、大半が掛け捨てでございます。これも保険料が低くて保障額を高くするという形での御要望に沿っておるものでございます。
また、各職場でございますと、職場保険といいますか、グループ保険というのは、大半が掛け捨てでございます。これも保険料が低くて保障額を高くするという形での御要望に沿っておるものでございます。
そうするとその職場において、でたらめな職場もあるのだけれども、いまはだんだんときびしくなってきたから、当然職場保険が適用される。厚生年金、被用者年金が適用される、あるいは他の共済年金が適用される、こういうことになるわけです。そうすると、農業者年金が中断することになりますね。それはある場合には六カ月の出かせぎでなしに、一カ年になる場合もあれば、仕事によってはどんどん続く場合があるわけです。
御承知のように職場保険でございますから、職場におきまして給料を主とする場合、あるいはまた賞与に重点を置くというような、それぞれ職場の経営が、その経営者あるいは労働者との調停によって異なっております。そこで、標準方式でまいりますと、そういう異なった事情で負担の適正を期するわけにいかない。
あとは水準も低いし、条件も悪いわけだけれども、国民健康保険とかあるいは職場保険とかいうふうな医療保険の制度がないわけです。だから、失業保険制度や労災その他の制度も前進させると一緒に、医療保障と所得保障のそういう制度的な問題を、本土の悪い点をそのまま入れる必要はないけれども、しかし、よりよい合理的な制度を入れていくことが、やはりこれから沖縄との関係をほんとうに緊密一体化する基本である。
○山本伊三郎君 ぼくはこの均分主義には賛成しがたい、大体あの職場保険、被用者保険においては、いわゆる疾病それ自体は、これは職業病の場合はもちろんのこと、それ以外でも、職場の施設その他環境からくる疾病というものが私相当ウエートが強いと思う。これが同じように事業主と被保険者と均分で負担するということについては私は反対です。
そこで、そういう失業的な、被保険者を脱退するということはそれはあることはあるでしょうが、その場合常に職場保険、健保に入っている人が病気でやめた場合は、給付期間がそのまま前の健保の資格でなしに受けられますから、ぼくはそうたいしてこれには不利益はないのじゃないかと思うのですね。しかもこれは何ですか、二分の一本人負担するのですが、いまの健康保険法による強制加入ということにもちろんなるのですね。
両方相関的に考えて、それじゃあ、一般の職場保険組合に入っている連中と、それから国民健康保険に入っている連中との負担がどうなるか、その辺のところが、一つの、やはり今後の軽減効果を考えていく場合のみだけと思います。しかしながら、俸給生活者ならこれくらいの所得で、これくらい住民税も払い、保険料も払って、これくらいの給付を受けている。国民健康保険の場合はどうだ。