2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○横山信一君 ちょっと飛ばしまして、これもよく話題になることだとは思いますが、一時金払いの義務化というのは、これは、職域相当部分の年金の一部とはいえ、本人、終身にわたって年金の受給する権利を奪うことになるわけでありますので、この受給権者の財産権の保護との関係をどのように考えているのか、これ大臣に伺います。
○横山信一君 ちょっと飛ばしまして、これもよく話題になることだとは思いますが、一時金払いの義務化というのは、これは、職域相当部分の年金の一部とはいえ、本人、終身にわたって年金の受給する権利を奪うことになるわけでありますので、この受給権者の財産権の保護との関係をどのように考えているのか、これ大臣に伺います。
その中で、この職域相当部分は、今浅尾委員がおっしゃったように、官民の格差というものはない、いわゆる均衡していく、これが極めて大事だというふうに私は考えています。 では、なぜこの共済年金の職域相当額が昭和六十一年に設けられたかというと、これは歴史ですよ、私が言っているんじゃないんです。
今委員の御指摘を受けて、政務三役でも、どのような合理的な職域相当部分についての加算というものが望ましいのか、あるいは調査も含めて、検討をしてまいりたいと思います。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のように、この職域相当部分でございますけれども、元々、沿革的には、共済年金制度というのが厚生年金制度とは非常に異なる取扱いがたくさんあったと、そういったものにつきまして、やっぱり官民のバランスということもございまして、昭和六十年の年金制度改正におきまして給付面について基本的に厚生年金と同じ給付設計とすることとされたわけでございますけれども。
○日笠勝之君 これは、昭和六十年十二月の参議院の地方行政委員会の附帯決議には、職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明確ではないので、この点につき、人事院等の意見も踏まえて見直しに関して検討することと、昭和六十年の参議院の附帯決議にあるわけですね。 そういうことから見れば、厚生年金にない部分、これが職域相当部分と、こういうことだと思うんですね。
〔委員長退席、理事山崎力君着席〕 まず、公務員に対する、特に国民のいわゆる不公平感というものが最近いろいろと報道されておるわけでありまして、その一つがこの公務員の、地方公務員の、この場では地方公務員の共済年金になりますが、共済年金の優遇というのがいろいろと取りざたされておるわけでありまして、その中でも特に職域相当部分の、これがいわゆる厚生年金に比べて相当優遇されているのじゃないかと、こういう声があるわけでありますが
二つには、共済年金の職域相当部分については、給付構造上、民間の企業年金に対応するものであること。三つに、公務員の共済年金制度につきましては、国共済、地共済の財政単位の一元化がなりますと、将来においても安定的な財政、制度運営が図られるというものであること。四つに、共済組合制度は、年金、健康保険、福祉の一体的な事業運営が行われているということ。
それで、先ほど麻生大臣も少しお触れになりましたけれども、日本の公務員年金の場合、厚生年金には措置をされていないいわゆる職域相当部分、こういうものがございまして、麻生大臣も、これが批判的に指摘をされている場合があるというふうにおっしゃっておられました。 この点について、職域相当部分をどのように認識しておられるのか。
その相当分というのが多分、統合、一律になったときに職域相当部分がそれに当たるんだろうと思いますけれども、この職域相当部分というのは、私自身計算をもらっていてわからないんですけれども、どういうことなんでしょうか。担当の方で結構です。
例えば、共済制度におきましては長期給付の掛金として保険料が賦課されておりますが、このうち、基礎年金の拠出金に回っているのがどれだけなのか、三階部分である職域相当部分に充当されているのが何%なのかは明らかにされておりません。しかも、年金の場合は巨額の積立金を保有することから財政の実態が余計に不明瞭になっております。
そして共済年金の職域相当部分の一部が支給停止となります。これは大臣、この前も言ったのですが、だれが見てもどっちが得かというのは一目瞭然なんです。そして私は、共済の制度の方が正しいと思うわけです。 なぜならば、やはり年金は一般的制度なんですね。ところが、労働者災害補償制度は労災のときに適用される特別な制度なんです。
○近藤(純)政府委員 NTTの共済が厚生年金に統合をされますので、共済の厚生年金水準の部分につきましてま厚生年金こ移るわけでございますが、職域相当部分につきましては企業年金化ということになっておりますが、実際は厚生年金基金を設立されるということで労使合意されているようでございまして、具体的な中身につきましては、現在、労使で協議中というふうにお聞きしております。
この点においては、実はこの法案上、年金法の制度上は、JTやJR、これも職域相当部分は制度的にはつくり得るのだけれども、現実問題として他制度からの財政支援も受けているので理解が得られないだろう、ですから、自助努力に相当するものとして職域年金相当部分は給付しない、NTTに限っては、他の厚生年金基金と異なって障害年金、遺族年金も給付できる、この部分が他の厚生年金基金と違う、こういうことですよね。
さらにその上に厚生年金基金、これはもちろん代行部分も含みますけれども、厚生年金基金、それから共済年金の職域相当部分、こういったものがあるわけでございまして、被用者年金へのさらに上乗せという形で、俗に三階部分というふうに呼ばれているわけでございます。
今、長勢委員からもちょっと御質問ございましたが、現在、JR共済の赤字対策として、職域相当部分として年金額の百十分の十カットあるいけ職域加算の停止などの措置が行われたり、再評価の繰り延べ措置が行われてきております。今回、統合によってこのような措置はどういうふうにだるのでしょうか、大蔵省。
それは職域年金の問題でありますが、「職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、」「人事院等の意見もふまえ、」云々とこういうふうになっておりまして、そのときのこの「人事院等の意見をふまえ、」という人事院の意見は、大体両三年ぐらいというふうなことをたしか私も確認をしたような記憶があるわけでありますが、人事院としてはこの附帯決議に基づいて調査をやっておられるのかどうか、やっておられるとすればその進展状況
○千葉説明員 共済年金の職域相当部分のあり方の検討につきましては、民間の企業年金がかなり流動的な状況にあることから、その動向につきましても十分考慮するとともに、さきの衆議院内閣委員会において附帯決議がなされていることもあり、国会における御議論をも踏まえまして、その時期等につきましては遺漏なきを期したい、かように考えておる次第でございます。
○千葉説明員 国家公務員の共済年金の職域相当部分の水準等のあり方につきまして、基礎資料を得るため、民間企業におきます企業年金制度の実態、退職公務員の生活実態、諸外国における年金制度等について調査を行うなど必要な調査研究を行っており、現在集計、分析等を進めているところでございます。
先生御承知のとおりでございますが、厚生年金が大きな制度改革をいたしました段階で一つの予測をしておりますが、厚生年金が五年ごとに一八パーミル、一・八%ずつ上げていくという一つの筋道を描いておりますが、職域相当部分を勘案しましてそれの一割増しとして五年ごとに二〇パーミルずつ、二%ずつ上げるというような試算をした経緯がございます。
それから三階のところについては、職域相当部分、それから民間で言う企業年金、あるいはいろんなものがそれに加わっているわけですが、まあ三階建てを含めて、受ける側の立場からいうと、年金額の水準、一階、二階、三階全体を含めて七つの公的年金が、金額は違うにしてもですよ、思想的には同じになっていくんだ、それを裏づける負担の水準についてバランスを図っていく。
一 公務員共済年金の職域相当部分の根拠、水準等に関する人事院の調査研究は、民間企業年金の状況等を勘案し、慎重に行うこと。 一 恩給欠格者等の処遇について検討すること。 一 旧満洲国軍内の日本人軍官の処遇問題について検討すること。 本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっておることと存じます。 以上、御説明申し上げます。
○野田哲君 もう一つ人事院に承っておきたいと思うんですが、公務員の共済年金の問題でありますけれども、職域部分の加算に係る問題でありますが、百三臨時国会で審議をし改正された共済四法の中で、職域加算分の乗率の引き上げについては、今国会における審議の経過にかんがみ、職域相当部分の水準等のあり方については、人事院の意見などを踏まえ一両年中に検討を行い結論を出す、こういう確認がされているわけであります。
職域加算千分の一・五を千分の二に引き上げてほしいと、こういう修正要求に対しまして竹下大蔵大臣は、今国会における審議の経過にかんがみ、職域相当部分の水準等のあり方については、人事院の意見等を踏まえ、一両年中に検討を行い結論を出しますと、こういうふうに答弁をされたわけでございます。
一、今回の改正における職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき人事院等の意見もふまえ、引き続き検討を行うこと。 一、既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。 一、懲戒処分等による給付制限措置については、今回の改正後、本人の掛金相当部分については行わないこととすること。 一、共済年金の算定基礎のとり方については、 今後種々検討すること。
なお、今国会における審議の経過にかんがみまして、職域相当部分の水準等のあり方については、公務員制度そのものを所掌しておられます人事院の意見等を踏まえて一両年中に検討を行い、そして結論を出す、こういうことを一応私どもの考え方として統一して、きょう臨んでおるわけでございます。
五 今回の改正における職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき、人事院等の意見もふまえ、見直しに関して検討すること。 六 既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。 七 懲戒処分等による給付制限措置については、今回の改正後、本人の掛金相当部分については行わないこととすること。
「今回の改正における職域相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき、人事院等の意見もふまえ、引き続き研究を行う」。 〔理事堀江正夫君退席、委員長着席〕 別にけちをつけるつもりありませんけれども、十分氷解ができないままに参議院の審議に送られてきたということについて私はじくじたるものを感ずるわけです。
すとんと届くような答弁にならぬじゃないか、そういうことから今回今のような御意見がございますから、したがって職域相当部分の水準のあり方についてはやっぱり公務員制度の所管は人事院、したがって人事院の意見もいろいろ承りまして、前回も承りました。口頭で受け取っていますが、いろんな形で承りました上で、一両年中に検討を行い結論を出そう。