2019-04-18 第198回国会 参議院 内閣委員会 第10号
こうした観点から、今回の幼児教育、保育の無償化に当たっては、対象となる預かり保育について、職員資格、配置数等の一定の基準を設けるとともに、今後、一時預かり事業と同等の基準を満たすよう、幼稚園の所轄庁を通じて求めていくということといたしております。
こうした観点から、今回の幼児教育、保育の無償化に当たっては、対象となる預かり保育について、職員資格、配置数等の一定の基準を設けるとともに、今後、一時預かり事業と同等の基準を満たすよう、幼稚園の所轄庁を通じて求めていくということといたしております。
○塩川委員 企業主導型については、認可外であり、保育所よりも職員資格等の面で緩和がされているとか、設置や運営に市町村の関与が限られている問題、企業主導型保育事業については保育料が応能負担ではない、そういった問題で低所得者世帯が利用しにくい可能性も出ている、そういう点での運営面、安全面での懸念もある、こういった点についてやはり率直に指摘をしなければならないということを申し上げておくものであります。
やはり、保育所よりも職員資格等の面で緩和されていることであるとか、設置や運営に市町村の関与が少ない、そういう認可外保育施設の一類型であるということもありまして、さらには、そういう設置の柔軟さもあって、短期間のうちに、先ほど数は申し上げましたけれども、もう大量に供給されるということで、果たして保育の質の確保ができるのか、そういう懸念も指摘されているわけでございます。
兵庫県の条例を見てみますと、職員資格は保育士又は幼稚園教諭だが、地域の事情で特例があります。遊戯室は事情があれば設置しなくてよい、ゼロから二歳児の給食も外部搬入でよいという、そういう基準です。これ、ミルクや離乳食まで外部搬入を認めているということで、大変驚くような緩い基準なんですね。こういう緩い基準だから、姫路市では認可外保育施設をいきなり認定こども園にして受皿づくりというのが進められました。
認定こども園の認定等に関する権限を都道府県から指定市に移譲できるとの改定について、地方裁量型認定こども園の職員資格や施設基準が一層緩和される懸念があります。 地方裁量型は、国が定める従うべき基準がなく、現在も都道府県条例に委ねられています。待機児童対策のためとして認可外保育施設がそのまま認定され、不適切な運営が発覚し、認定取消しという深刻な事案も起きました。
これが、今回の改正によって学童保育についての職員資格と配置の基準が児童福祉法に定められることになりました。これについては、これまで学童にかかわってこられた方たちも大変歴史的なことだと、画期的なことだと大いに期待をしていらっしゃるところでもあります。
現場も見た上で、きょうは改めて、児童自立支援施設の公設民営化の問題、職員資格要件の緩和の問題について聞きたいと思います。
地方分権改革推進委員会第三次勧告において、児童福祉法三十五条二項に基づき都道府県が設置している児童福祉施設、児童自立支援施設の職員資格について、廃止または条例委任とする方向が打ち出され、これは二十一年の十月七日ですが、その後、厚生労働省が「地方分権改革推進委員会第三次勧告(地方要望分)に対する厚生労働省の対応方針について」を発表、これは二十一年十一月四日でした。
最後のテーマなんですが、政府が今国会に提出しているいわゆる地域主権法案にかかわって、児童自立支援施設の職員資格の制限緩和ということについて伺いたいと思います。 まず、確認をしたいんですけれども、児童自立支援施設、この施設はどのような目的を持った施設なのか、入所してくるのはどのような子どもたちなのか、厚労省、お答えいただけますか。
よその国でも、幹部職員、資格任用のままに置いている場合には、やはり中立的な行政機関というところが人事の運用に当たって役割を果たしております。 以上です。
また、職員資格につきましては、ゼロ歳から二歳児につきましては保育士の資格保持者が望ましく、三歳から五歳児につきましては幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいわけでありますが、学級担任には幼稚園教諭免許の保持者を、長時間利用する子供には保育士資格の保持者を原則としつつ、他方の資格のみの方が排除されないよう配慮することが望ましいとされているところでございます。
したがって、職員配置、職員資格等、具体的なものも一応の案として持っておるわけでございますが、こういった審議の中で、御指摘をいただいた中で正に参酌をしていくということになります。参酌というと誤解を招きますので、そういったことを参考にさせていただくこともあるということでございます。
なお、このほか職員資格や調理室、運動場の在り方についても課題が示されているところでございますが、これらにつきましては、今後策定をする認定基準に関する国の指針においてしっかりと反映させてまいりたいと考えております。
また、職員資格という点につきましては、〇から二歳児については保育士資格の保有者、また、三歳から五歳児については、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有者が最も望ましいわけでございますが、片方の資格のみの者についても、本人の能力等を踏まえて従事可能というふうにしておく。
○鈴木(俊)委員 次に、職員資格についてお尋ねをしたいと思います。 幼稚園教諭免許、それと保育士資格、これの併有というものが大分進んでおられるそうでありまして、最近の若い職員の皆様の間では八割程度の方々が両方の資格をあわせ持っている、そういうふうに聞くわけであります。
この場合、いわゆる長時間保育に係る職員配置や職員資格につきましては、原則として保育所と同様の質の確保を図ることといたしております。 例えば、認定こども園の基本的な枠組みを定めました総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめにおきましても、八時間程度利用する子供の保育を担当する者には保育士資格を求めることを原則とするといったようなことが言われているわけでございます。
次に、職員資格につきましては、〇から二歳児につきましては保育士資格保持者が望ましく、三歳から五歳児につきましては、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には幼稚園教諭免許の保持者を、長時間利用する子供には保育士資格の保持者を原則としつつ、他方の資格のみの者を排除しないよう配慮することが望ましいとされているところでございます。
あわせて、幼稚園と保育所に関し、職員資格の併有や施設設備の共用を更に進める。 を受けてできたものだと思うんですね。ですから、まずは総合施設の一本化というのが先に進んで、内容がまだ定まっていない、不透明な部分もあるのではないかなというふうに思うんです。 例えば、幼稚園が保育所の機能をあわせ持つ場合にも、御存じのように、今幼稚園は、もう預かり保育を六割から七割、二時、三時までいたしております。
施設設備、職員資格、職員配置、幼児の受け入れなどに関する規制の水準を、それぞれ現行の幼稚園と保育所に関する規制にとらわれるのではなく、どちらかの緩い方の水準以下とすることを原則とするというんですよ。一体この答申は法案の中には採用されているんですか。それともこういう立場はとっていないというふうに言えるんですか。
幼稚園、保育所を将来的に一本化することによって、一本化した施設において、必要な幼児教育を行い、保護者のニーズに応じた多様なメニューの保育を提供するべきというふうに考えておりまして、財政措置や保護者の費用負担のあり方、それから職員資格、施設、職員配置に関する基準もできる限り統一的なものにしていく、これは現場との話し合いが大分必要かと思いますが、できるだけ統一的に合わせていくということで検討していきたいと
この検証の中間まとめの公表をしたわけでございますが、この認定基準に関する国の指針のもととなります総合モデル事業評価委員会による最終まとめはこの三月に提出されたわけでございますが、制度設計に必要となる職員資格、施設整備等については、昨年十二月の中間まとめとして取りまとめて公表した、これに基づいて今般の法律案を取りまとめたわけでありまして、今後策定する具体的な国の指針については最終まとめを踏まえていくわけでございます
また、就学前の子供を支える幼稚園と保育所については、施設の共用化や職員資格の併有促進などの面で連携が進められてきましたが、今回の法案についても、中央教育審議会の幼児教育部会と社会保障審議会の児童部会とが合同で検討を行うなど、教育行政と保育行政とがしっかりと連携しながら検討が進められる中で提案に至ったものと承知しております。
今後とも、幼稚園教員資格認定試験の実施等を通じ、職員資格の併有の一層の促進を図るとともに、研修等の充実により、職員の資質向上が図れるよう努めてまいります。 また、子育て相談のためのカウンセラーなどの人材につきましては、地域の多様な人材の活用や専門機関等との連携協力を促してまいります。 次に、児童福祉法の特例に関する法律案第十三条の運用についてのお尋ねであります。
をしていただいて、それを踏まえて、例えばいわゆる総合施設の教育・保育内容をどうするのか、長時間いる子と短時間で帰る子といろいろいますから、あるいはそういういろんな子供さんがおられる中で、どうした配慮をして教育内容、保育内容を作っていくのだというような留意点であるとか、あるいは運営に関することであるとかということを定めていかなければならないと思っておりますし、それからその評価委員会におきまして職員配置とか職員資格
文部科学省としては、資格の併有を進めつつ、総合施設の職員資格の在り方についてモデル事業の実施状況も見ながら検討していきたいというふうに思っております。 また、総合施設における職員の給与につきましても、職員の専門性を踏まえた適切なものとなるように、本格実施に向けた具体的制度設計の中で検討を進めているところでございます。
今後、この提言を踏まえまして、今先生お話のございました幼稚園教諭の経験者など、幼稚園教諭免許のみを有する職員がどのように教育、保育活動に関与することが可能かも含めまして、総合施設の職員資格のあり方について、モデル事業の実施を通じて、厚生労働省とよく連携をして検討していきたいというふうに思っております。
そこで少子化社会対策大綱におきましては、先生御存じの二十八項目、これが具体的行動として取り組まれておりますが、職員資格の併有、幼保とも同じような資格、さらにまた施設設備を共有していきましょうということなど、また幼稚園と保育の連携を進めることとしておりまして、さらに就学前の教育それから保育を一体化としてとらえた一貫した総合施設、それに関する事項も盛り込んだところでございます。
現状は、施設ごとに職員資格が変わったり、専門資質を必要としないものも多く、早急に検討すべきですが、改正項目には含まれておりません。厚生大臣はどのように取り組まれるのかお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
そういたしますと、この必置規制というものの中には、要するに地方公共団体が設置を義務づけられるという機関の問題と、それから専門職員、資格を持った職員というようなことで配置を義務づけられるもの、こういうものが一緒になっているんだと思うんでありますけれども、機関とそういう人員との関係ということになりますとどういうふうになりましょうか。