1982-04-01 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
市町村の職員費等を転嫁してはいけないという規定はございます。ただ、他の法律等で根拠がそれぞれ決められておりますもの、先ほどのような、これは間接的かもしれませんけれども、保護者負担の原則があるというようなことで、他の制度で決められておるもの、これについてはやはりその制度によらなければならない、その適用外だとこのように考えます。
市町村の職員費等を転嫁してはいけないという規定はございます。ただ、他の法律等で根拠がそれぞれ決められておりますもの、先ほどのような、これは間接的かもしれませんけれども、保護者負担の原則があるというようなことで、他の制度で決められておるもの、これについてはやはりその制度によらなければならない、その適用外だとこのように考えます。
○政府委員(首藤堯君) 各省によりまして若干ずつのニュアンスがございますが、たとえば人件費等につきましては、農林関係の補助職員費等につきましては補助対象範囲の拡大等を要求をしてもらっております。 児童手当、退職手当、公災、共済、こういったものも皆対象にする、こういう体制を示しておる省庁はございます。
○国務大臣(安倍晋太郎君) ですから、農業委員会職員費とか農業、蚕業、林業、水産の各改良普及事業職員費等につきまして超過負担の問題がございますので、この是正のための予算措置として十七億三千百万円を計上いたしておるわけでございます。二年間にわたって解消するという考えでございます。
それからもう一つは解消措置が、いわゆる調査対象を六事業にしておられるわけでありますが、その他の事業は一般行政経費あるいは職員費等について行なわない、こういう問題についてどのようにお考えであるか。こういう問題を解決しない限りはますます拡大していくと私は思うのです。 それから第三に、補助単価が全国一律になっておりますね。
おそらく明年度におきましても琉球政府としましては、やはり屋良主席のいろいろな予算編成に対する構想がありますので、たとえば減税の問題なり、あるいは沖繩の行政運営のあり方についてどうするか、職員費等を含めましてのそういう問題等もありましょうし、それから単独事業費につきましても、そういう困難な財政の中でも、何とかして一定の規模を保っていきたいというお考えもありましょうし、いろいろ財政の歳出面から見ましても
昭和四十二年度におきまして、超過負担が比較的多額だと思われるような項目を六項目拾いまして——保健所職員費等でございます——この六つの事業につきまして抽出いたしまして、実態の調査をしてみたわけでございます。これを見ますと、地方団体が補助基本額をこえて支出した額、これは四百十一億円ございます。
○首藤説明員 超過負担の解消につきましては、ただいま政務次官から申し上げましたとおりでございますが、昨年超過負担の実態について、保健所の職員費、農業改良普及員等の職員費等六項目につきまして調査をいたしたわけでございます。その調査の結果四百十一億という超過負担の所在が認められたのでございます。
そこで、ただいま申し上げましたように三つの要素が占めるのですが、毎年地方財政の中で市町村の教育費の充実をはかって参りまして、毎年三、四十億の市町村教育費の増額を行なっておりましたが、PTAの負担がなかなか軽減されませんので、昨年地方財政法の一部改正を行ないまして、ただいま申したうちの学校における職員費等の人件費及び学校の校舎の維持修繕費、こういうものは父兄に負担を転嫁してはならないという法律をいたしました
(イ) 敷地買収費、公共事業の事務費、国庫補助負担職員費等について、補助対象及び補助負担単価の適正化を図る。 (ロ) 細分化された国庫補助負担金の統合を行い、その効率的運用を図る。 (ハ) 零細低率補助金は、これを大幅に整理統合し、一般財源に振替える。」 これは、今まで始終問題になっておるのでありまして、だいぶん改善されてきております。
それから新市町村の建設計画に対しまする補助金につきましては、幾つか合併いたしました市町村が、旧市町村に支所、出張所等を設けておりますので、それらをできるだけ合理化するというようなことのために、いわゆる部落電話と申しておりますが、そういうようなものを作りまして、支所、出張所をできるだけやめられるものについてはやめて、職員費等の消費的な経費を軽減いたしまして、投資的な経費の方にできるだけ振り向けられるような
そうなりますと、それに対しまして国が補助金でやるよりは、むしろそういう職員費等につきましては、地方公共団体の財政の範囲内においてまかなっていく。
これは約二千人近くの欠員がございますので、その不用額の流用の問題が今問題になつておると思いますが、職員費等から物品費への流用につきましては流用禁止項目で大蔵省は扱つておりますし、閣議決定の線もございますので、原則としては流用しないという建前でございます。ただ必要な場合には若干の流用は認めてもらつておるのですが、今のお話の教官研究旅費と職員旅費とこれにつきましては一応区別はしております。
又更に公共事業、単独事業も或る程度やらなければならんのでございまするが、かような状況を続けて参りまするというと、殆んど府県の費用というものは、職員費等に大部分が参りまして、地方々々で必要といたしまするところの公共事業、単独事業は殆んどできないようなことになる虞れがあるように考えております。