1969-04-03 第61回国会 衆議院 決算委員会 第7号
なお、昭和四十二年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、、役職員給与支払いのための十七億円余であり、同条の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのための五千万円余であります。 また、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのための七億円余であります。 次に、債務に関する計算について御説明申し上げます。
なお、昭和四十二年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、、役職員給与支払いのための十七億円余であり、同条の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのための五千万円余であります。 また、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのための七億円余であります。 次に、債務に関する計算について御説明申し上げます。
なお、昭和四十二年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、役職員給与支払いのための十七億円余であり、同条の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのための五千万円余であります。 また、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのための七億円余であります。 次に、債務に関する計算について御説明申し上げます。
なお、昭和四十一年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、役職員給与支払いのための十四億円余であり、同条の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのための一億円余であります。 また、日本専売公社法第四十三条の二十二第二項の規定により使用した額は、業績賞与支払いのための五億円余であります。 次に、債務に関する計算について御説明申し上げます。
なお、昭和四十年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、役職員給与支払いのため十三億円余、補助金及び交付金支払いのため五億円余、合計十八億円余、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのため三億一千万円余、補助金及び交付金支払いのため六千万円余、合計三億八千万円余であります。
なお、昭和四十年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により、予備費を使用した額は、役職員給与支払いのため十三億円余、補助金及び交付金支払いのため五億円余、合計十八億円余、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのため三億一千万円余、補助金及び交付金支払いのため六千万円余、合計三億八千万円余であります。
なお、昭和三十九年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、役職員給与支払いのため九億七千万円余、施設費支払いのため五億円、補助金及び交付金支払いのため四千万円余、合計十五億円余、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した額は、職員給与支払いのため四億五千万円余、施設費支払いのため三億五千万円余、合計八億円余であります。
なお、昭和三十八年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、役職員給与支払いのため十億円、固定資産取得費支払いのため十億円、合計二十億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、職員給与支払いのため二億円余、固定資産取得費支払いのため五億円余、合計七億円余であります。
なお、昭和三十七年度において、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予備費を使用した額は、職員給与支払いのため五億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、職員給与支払いのため五億円余、葉たばこ乾燥室建設費補助金支払いのため一億円余、合計六億円余であります。