1948-11-30 第3回国会 参議院 人事委員会 第8号
昨年職員組合結成の当時からすでに労働組合法第四條、労働関係調整法第三十八條等の警察官吏というものの中に、國会職員たる衛視が含まれるや否やという点に一應の疑いを持つておりましたが、先ずその疑義のあるままで一應組合に加入することについては特に事務当局としてはそれを何ら阻止するというようなことはいたしておりません。 ところが今回の改正案によりますと警察職員と相成つております。
昨年職員組合結成の当時からすでに労働組合法第四條、労働関係調整法第三十八條等の警察官吏というものの中に、國会職員たる衛視が含まれるや否やという点に一應の疑いを持つておりましたが、先ずその疑義のあるままで一應組合に加入することについては特に事務当局としてはそれを何ら阻止するというようなことはいたしておりません。 ところが今回の改正案によりますと警察職員と相成つております。
その一つの現われとして、この法案においては團結権をも禁止されていますところの海上保安廳の職員に対して、GHQ当局は、去る七月十四日、同廳職員組合結成準備会代表との会見において、アソシエーシヨンの結成を承認し、また團体交渉権についても制限はないという旨を答えております。組合代表者と海上保安廳長官官房長西田豊彦氏との間に、七月十四日、確認文書ができておる。