2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
係る資源循環の促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及
係る資源循環の促進等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
記録部長 中内 康夫君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 伊藤 文靖君 国際部長 三澤 康君 国立国会図書館側 館長 吉永 元信君 総務部長 片山 信子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会職員法及
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件でございますが、両件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 それでは、まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
○塩川委員 今までの非常勤職員ではなく特定任期つき職員ということで、任期付職員法に基づく常勤の任期つき職員ということになるわけですが、そうしますと、非常勤職員ではなく特定任期つき職員としたのは、兼業関係は生じない、給与を全額国が払う、つまり、給与の補填を民間法人から受けないということになるということですから、これは、やはりカジノのコンサル業務を行っている監査法人に在籍をしたまま給与補填も可能となる非常勤職員
中途採用を含め、多様で有為な民間人材を確保する方法といたしましては、経験者採用試験、各府省において実施する選考採用、任期付職員法に基づく任期付職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用など、様々な方法があります。これらを活用してこれまでも中途採用を含めた民間からの採用を進めてまいりました。
公務に多様な人材を確保するための手法としては、例えば、各府省において実施するそれぞれの選考採用ですとか、任期付職員法に基づく任期つき職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用、経験者採用試験による採用などがありますけれども、このうち二つ目に申しました任期付職員法におきましては、まさに民間の第一線級の人材に来ていただくために、高度の専門的な知識経験ですとかすぐれた見識を有する者を採用するのにふさわしい
しかしながら、任期付職員法の運用状況に関する調査を私どもも毎年度実施しているところでございますので、そうした中で、制度の適正な運用に向けて必要な助言を引き続き行ってまいりたいと考えております。 以上です。
いわゆる任期付職員法の規定に基づき条例を制定した上で、任期つき職員については採用が可能ということになりますが、この採用に当たって、任期付職員法の三条から五条、三つの形が示されております。三条は、一定期間、高度の専門的知識あるいは専門的知識を有する者の採用、いわゆる専門的知識に着目した採用となります。四条については、業務量、これに着目したもの。そして五条は、短時間勤務の採用。
民間の人材を採用する方法といたしましては、まず、各府省において実施する選考採用、また、任期付職員法、法律に基づく任期つき職員の採用、また、官民人事交流法、これも法律に基づく交流採用、そして経験者採用試験など、さまざまな方法がありまして、これらを活用してこれまでも民間からの採用を進めてまいったところであります。
再任用についてはちょっと別にして、この任期つき職員というのは、基本的には任期付職員法で、それぞれ三条、四条で規定をされておりまして、専門的な知識を持った人材を活用する任期五年以内のケース、それと、一定の期間内に終了する業務あるいは一定の期間内に業務量の増加が見込まれる業務、例えば国体でありますとか、いろいろなさまざまなイベント等もあるかと思いますけれども、に対し、三年以内の任期、必要な場合は五年ということになりますが
では、国会関連で働く公務員、いわゆる特別職の常勤で働いている方、これ、国会内で大体四千人くらいいるというふうに伺っておりますが、こういう方たちについて、国家公務員法の適用は受けていませんけれども、国会職員法において同様の保障が定められているのでしょうか、お伺いします。
ちなみに、弁護士費用については、平成六年の改正で、勝訴、一部勝訴は公費で負担するように、訴えられた自治体の長、職員、法改正をしております。 何よりも、この平成十三年改正によって、長あるいは職員を個人として訴えるのではなくて、まず団体を訴えるという形態に変わりまして、その団体が負けた場合には、団体が長にその責任を問う、訴訟を行う、職員に対しても。
任期付職員というのは、本格的業務に従事可能であり、三年から五年以内の任期の設定が可能とされ、相応の給与や手当の支給が可能とされ、大阪市のケースワーカーは任期付職員法第四条一項二号に基づく任用でありますけれども、これは一定の期間に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させるもので、総務省によりますと、想定されているのは、例えば東日本大震災に係る復旧や復興業務やイベント、プロジェクトなどであります。
○安井美沙子君 私も、その御指摘いただきました任期付職員法についてはこれから詳しく研究をさせていただきたいと思います。 しかし、なぜこの話をもう一度しつこく持ち上げたかといいますと、今まち・ひと・しごと創生本部の方でいろいろメニューをそろえていらっしゃる人的支援のここに、おっしゃったような任期付きの職員という話が入ってきていないからなんですね。
ですので、任期付職員法も、実際にどれぐらいの成果が上がっているかというのは点検をいたします。また、議会においても御報告をいたしたいと思っております。 ですから、民間の方がその知見を生かして公務員としての身分の下に多くの仕事をする、韓国の例でいえば、決して給料が高いわけではないけれどというところも一つのポイントかと思っております。
と申し上げました上で、あえて委員に御教導いただきたいと思っているのですけれども、平成十四年七月に施行いたしております任期付職員法というのがございます。この任期付職員法というものを使いまして、平成二十六年度でいえば、千四百七十人がこの任期付職員法というものに基づいて地方自治体において登用されて仕事をしておるということでございます。
新聞報道によりますと、これは大臣に確認したいんですけれども、大型の民間船舶を運航するには、船舶職員法に基づく海技士の資格を持つ船員が必要だ。大型フェリーの運航に必要な国家資格を持つ民間人が予備自衛官であれば、これは有事に、訓練して招集してフェリーを運航させることができるんですが、この資格を持った海上自衛隊の予備自衛官は十人ぐらいしかいない、こういう報道があります。
民間からの人材登用については、官民人事交流法に基づく交流採用、あるいは任期を区切って職員法に基づいて採用すること、それから、国家公務員法に基づく選考採用、非常勤職員といったさまざまな制度が設けられております。御指摘の機構・定員についても、内閣官房、内閣府においては柔軟化枠を設けるなど、柔軟な運用が可能な仕組みを導入しております。
法律的には任期付職員法というものに基づきまして、いわゆる常勤の国家公務員として雇用することとしております。 今後とも、恒常審査官を含め審査官の採用を進めるなど、審査体制については万全を期していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。
調査方法に関しても、国会職員法二十四条の四、二項によれば、本人だけではなく知人その他の関係者にも情報提供を求めますが、その知人、関係者の範囲も明確ではありません。公の団体にとどまらず、私的な団体に対しても情報提供を求めることになります。
それと、二条の三項二号によりますと、あるいは国会職員法によりますと、評価対象者に限らず、知人その他の関係者に対しても質問することになっています。その他の関係者というのは一体誰なんでしょうか。限定はあるのでしょうか。
この国会職員の適性評価について、強行された秘密保護法十条やあるいはその附則十条、そして秘密国会法というべき国会法、あるいは参議院規則や審査会規程、国会職員法二十四条を見ても、制定されている法が定めているのは、両院議長が協議して定めるところによる、適性評価の中身は、ありようは、両院議長の協議して定めるところによるとしているのみなんですね。
○事務総長(中村剛君) 先生のお尋ねは、国会法と国会職員法になぜ適性評価が盛り込まれたのかという意味のお尋ねなのかと思いますが、昨年六月に行われました国会法等の一部を改正する法律案の議論の際に、情報監視審査会の職員については、十分な保護措置を講ずるという観点からあえて適性評価をすることにした旨の発議者答弁はあったと思います。それに基づいて、私ども、法改正がなされたのだろうと思います。
本件は、各議院に情報監視審査会が設置されるに当たり、国会法及び国会職員法に規定する適性評価の実施に関し、調査事項や手続等の両議院の議長が協議して定める事項について定めようとするものでございます。 以上でございます。