1950-11-27 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
そういう状態でありまして、現在は地方自治法の附則並びにこれに基く経過的な地方自治法の施行規定におきまして、都道府県の職員につきましては、大体すでに死文になつております官吏の任用敍級令でありますとか、あるいは官吏の懲戒令あるいは官吏の分限令といつたようなものが準用されておりますし、さらに明治時代にでき上りました官吏服務規律に範をとつておりますところの、東京都の職員服務規律あるいは道府県職員服務規律、あるいは
そういう状態でありまして、現在は地方自治法の附則並びにこれに基く経過的な地方自治法の施行規定におきまして、都道府県の職員につきましては、大体すでに死文になつております官吏の任用敍級令でありますとか、あるいは官吏の懲戒令あるいは官吏の分限令といつたようなものが準用されておりますし、さらに明治時代にでき上りました官吏服務規律に範をとつておりますところの、東京都の職員服務規律あるいは道府県職員服務規律、あるいは
大体職員の服務に関しては、従来官吏服務紀律にほぼ似た内容を有する東京都職員服務規律、道府県職員服務紀律、市村町職員服務紀律というものがございまして、これによつていたのでございますが、その内容ははなはだ時代遅れのものでありまして、この法案によりまして、国家公務員法と大体同じ服務制度が確立するわけでございます。 次に重要な二、三の点について御説明申し上げたいと存じます。
○山手委員 会期も非常に短かいのでございますが、また日曜も委員会をやろうという御計画のようでありますが、この法案を審議いたしますについて、附属書類といいますか、たとえていえば東京都職員服務規律とか、市町村職員服務紀律というような、これに関係する書類を、もう少し地方自治庁の方で、この委員会にそろえて提出をしてもらうように、委員長の方から督促をお願いしていただきたいと思います。