1989-05-25 第114回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎君 出席政府委員 内閣参事官 内藤 勲君 内閣総理大臣官 房外政審議室長 藤田 公郎君 人事院事務総局 給与局長 中島 忠能君 人事院事務総局 職員局員
大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 金丸 三郎君 出席政府委員 内閣参事官 内藤 勲君 内閣総理大臣官 房外政審議室長 藤田 公郎君 人事院事務総局 給与局長 中島 忠能君 人事院事務総局 職員局員
○永末委員 専任でない方は先ほど法令の根拠を言われましたけれども、それらの人々は、あなたの御説明ですと、いわば職員局員みたいなものであって、当然職員の福利厚生についてしなければならぬ主務がある、共済組合の行っていることもその中だから、直属長の命を受けてその仕事をしておる。
局内で、それも二組の人がやっていることならば何でもないという、それで局の職員、局員の通帳からかってに金を出して、そして入れるべき金を入れないで解約防止のために使った人は表彰されている。何ですかこれは。そして友人として親しい人のために、自分がちょっとその人の金を融通して解約防止のためにやれば自殺に追い込まれる、これがいまの労務政策じゃないか。こういうようなことでは困るのだ。だめだ。