1951-02-01 第10回国会 参議院 文部委員会 第3号
更に第三として、以上述べましたように、市町村に教育委員会が置かれていないとか、或いは職員の給與を負担するものが都道府県であるとか等、他の市町村の職員には見られない特別の事情から、県、市町村単位の職員団体以外に当分の間、都道府県の当局と給與、勤務時間その他の勤務條件につき交渉することのできるように都道府県内の職員の団体の連合団体の結成を認めることが必要であり、且つ教職員の利益にもなると考えたのであります
更に第三として、以上述べましたように、市町村に教育委員会が置かれていないとか、或いは職員の給與を負担するものが都道府県であるとか等、他の市町村の職員には見られない特別の事情から、県、市町村単位の職員団体以外に当分の間、都道府県の当局と給與、勤務時間その他の勤務條件につき交渉することのできるように都道府県内の職員の団体の連合団体の結成を認めることが必要であり、且つ教職員の利益にもなると考えたのであります
然るところ昨年十二月十三日地方公務員法が制定公布されまして、同法に規定する職員の給與、勤務時間その他の勤務條件、服務、職員団体等に関する事項は、同法公布の日から二月を経過した日、即ち来る二月十三日から、その他の規定は八月或いは一年半乃至二年を経過した日から施行になりますので、早急に教育公務員特例法の改正を行う必要が生じたのであります。
しかるところ、昨年十二月十三日、地方公務員法が制定公布されまして、同法に規定する職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務職員団体等に関する事項は、同法公布の日から二月を経過した日、すなわち来る二月十三日から、その他の規定は八月あるいは一年半ないし二年を経過した日から施行になりますので、早急に教員公務員特例法の改正を行う必要が生じたのであります。
さらに第三として、以上述べましたように、市町村に教育委員会が置かれていないとか、あるいは職員の給与を負担するものが都道府県であるとか等、他の市町村の職員には見られない特別の事情から、県、市町村単位の職員団体以外に当分の間、都道府県の当局と給与、勤務時間その他の勤務件条につき交渉することのできるように、都道府県内の職員の団体の連合団体の結成を認めることが必要であり、かつ教職員の利益にもなると考えたのであります
それから第四は職員団体の専従職員でございます。それから第五は非常勤職員、それから第六は俸給の支給を受けていない職員、例えば昔の執達吏、今の執行吏のようなものでございます。大体政令で以て支給対象からはずそうと考えておりますものは以上のようなものでございます。
と申しまするのは、この條項は、第五十三條は、全般に亘つてあらゆる制約というものを設けて、職員団体の結成についての制肘を加えることが非常に法文の上に強く現われております。具体的に申しますると、特にその審査によつて取消処分をできるというふうに書いてあり、その処分をできるものは人事委員会であると規定してあります。
○鈴木直人君 そうしますと、第七條によるところの人事委員会を置くところの範囲と必ずしも一致しておるものではない、その職域別の職員団体を作り得るのであつて、人事委員会の範囲を、区域を包括して一個のものを作るのではないということになるわけでありますが、例えば小学校の教員のごときは、それぞれの小学校内に單位職員団体を作つて、そうしてその連合体を結成するということになりますか、或いは県全体というような形になりますか
○鈴木直人君 職員団体りを作る、單位職員団体を作るところの範囲は、第七條によつて設置するところの人事委員今、或いは公平委員会を置くところの範囲と合致するものであるかどうか。例を取つて見れば、町村の吏員は單位町村を單位として職員団体を作るとか、或いは県の職員は県の人事委員会の範囲とするとすれば、県全体を一つの單位職員団体として結成する。
第九に、職員団体については概ね国家公務員法の場合と同様とし、いわゆる団体協約の締結はこれを行い得ないものとするが、職員団体は、法令、條例等に違反しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による申合せを結ぶことができることとしております。第十に、労働組合法等との関係について労働組合法及び労働関係調整法は地方公務員に適用しない。
それから又職員団体でありまするが、職員団体の結成、交渉は認めておるのであります。併しながら職員団体の結成については人事委員会にこれを登録しなければならぬ。その登録の條件については人事委員会が干渉する。従つて自主的な自由な職員団体の結成は不可能なのであります。又その交渉でありまするが、その交渉も対等の立場において交渉するのではない。
履行をいたしまする一つの手段として四十六條乃至四十七條の規定を使用できるということは、これは前にも申上げましたし、只今もここで申上げるわけでありまして、この規定が職員団体の場合に実質的に使えないことはない、又使えるつもりであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のように職員団体としてはこの四十六條、四十七條、四十八條の規定を運用するわけには参らないのでございまするが、職員団体を構成しておりまする職員の立場においてこれらの條文によりまする審査の請求ができるわけでございまするから、職員団体と当局との間の申合せの履行についてこの規定を用いることができると、こういうわけでございます。
○小笠原二三男君 それからもう一つお伺いしますが、四十六條、四十七條、四十八條を適用するんだというのですが、ここには「職員」とあつて、職員団体とは四十六條にはないのであります。そうして而も第八條において九号にも又そういうふうにあつて、職員団体というふうにはないのですが、これは原案よりも解釈が職員団体にまで適用されるというふうに拡大したのですか。
○原虎一君 私の申しますのはそういう場合條例にも法律にも違反しない、而も合意による申合せをしたところが、或る力が加わつてその地方団体の、公共団体の長は約束を履行しない、こういう場合におきまして職員団体が輿論に訴えるということはこれは午前中の大臣の答弁にもあるのでありますから、当然職員団体は輿論に訴えなければならん。
○原虎一君 私のお聞きしているのは、むしろ理事者当局が履行しなかつたというよりも、職員団体が長と申合せした事柄を履行しないという場合において 職員団体の幹部が長を欺瞞したものとしてこの法律の中において処置をするということが起り得るのじやないか。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点でございまするが、先ほどもちよつと申上げましたように、職員団体が当局と交渉いたしまして、要するに職員団体の要望する事項について、長との間に意思の合致がある場合が問題になるわけでございまして、長のほうから職員団体に対して成る要求をいたすというようなことは、どういう事例がございまするかちよつと私ここで想像いたしかねるのでございまするが、仮に長といたしましては、この
職員団体と団体交渉の問題であります。第五十二條によつて職員団体、第五十三條によつて団体の登録というものが出ているのでありまするが、第五十五條におきまして「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は事情の下において、職員の給與、勤務時間その他の勤務條件に関し、当該地方公共団体の当局と交渉することができる。なお、これに附帶して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを防げない。
○堀眞琴君 それから交渉の問題でありますが、職員団体として十分にその機能を発揮するというためには、当局に対しまして自由に自主的に対等に交渉することが最もその交渉をして価値あらしあるものだと、こう思うのであります。ところがこの法案によりますると、五十五條でありまするが、「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は事情の下において、」云々と書いてある。而も、「交渉することができる。」
○堀眞琴君 職員団体を対等の立場に置かないという前提から出発されたということでありまするが、そうすると職員団体というものは全く従属的な立場に置かれる団体だと、こういう工合に政府のほうでは解釈されておるのでありますか、この点もう一度お尋ねいたしたいと思います。
3 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。 (8) 第五十七條中「職員のうち」の下に「、公立学校の教職員(学校教育法に規定する校長、教員及び事務職員をいう。)、單純な労務に雇用される者その他」を加える。
さらに職員団体の組織の問題に関しましても、地方公務員法はいろいろ入念に制約を加えておるようでありますが、この組織の問題に対する最も見のがすことのできない一点は、結成するの自由、加入するの自由、あるいは結成せざるの自由、加入せざるの自由、入念にもこのようなことが規定されておるのであります。
十一 協定に関する勧告についての職員団体の要求を審査し、及び必要な勧告をすること。 同條第二項に次の一号を加える。 三 協定に関する勧告についての職員団体の要求を審査し、及び必要な勧告をすること。 同條第三項中「第九号及び第十号並びに」を「第九号から第十一号まで及び」に、同條第七項中「第九号及び第十号」を「第九号から第十一号まで」に改める。
次に第五十二條及び第五十五條には、職員団体と当局者との交渉問題が扱われておりますが、当局と交渉しとあるのでありますが、その当局というのは一体どの辺を当局というのか、極端に言えば知事一人なのか、或いはその補助機関を入れるのか、はつきりしないのでありまして、同時に相手方なる議員団体におきましては、職員団体の構成員の制限がないのであります。
ところで問題になりますのは、その当局と職員団体との間に結ばれましたところの申合せ、即ちこの場合修正として協定という意見を申しましたが、そのような種類の問題についての紛争に介入することがどうかというような具体的な問題点ではないかと思うのであります。
二つ三つその具体的な例を考えて見ますというと、一方これは後の問題にもなりますが、職員団体の問題がありますが、職員団体はその団体の構成におきまして他の地方公共団体の職員団体とも事実上連合することが許されるのでありまして、恐らく全國的な組織になるかと思います。
といいますのは、その前の本文を受けておるわけでありまして、本文は、職員団体のために、職員がその事務をやるかやらないかということをいつておるわけでありまして、それに対する例外として、こういうことをいつておるわけでございますから、職員が單に職員としてやるということをいつておるのではないのであつて、職員団体のことをいつておると思うのであります。
しかし国家公務血法におきましては、「職員は、」となつており、こちらの方は「登録を受けた職員団体は、」ということになつており、登録を受けた職員団体は云々ということは十分わかるのであります。しかしながら国家公務員法では別段その規定がなくて、職員が国から給與を受けながら、そういういわゆる專従者の仕事をすることができるという規定になつておる。
○松澤委員 ここには「登録を受けた職員団体は」ということが書いてあるのでありまして、たとい職員団体でも登録を受けない職員団体もある。登録を受けない職員団体は、條例の定める條件及び事情のもとにおいて、いわゆる勤務時間中に交渉することはできない。それから個人としても、職員は給與を受けながら、そういう職員団体の活動に参加することはできない。
それから内地に帰還いたした後に、身分を保留しておる期間中の者、そういう関係にある者、それから第三には停職、休職期間中の者、第四には職員団体の専従職員、第五は非常勤職員、六番目は俸給の支給を受けていない職員がございますが、たとえば昔の執達吏のような者、こういう者は除くつもりであります。大体のところかように考えておる次第であります。
若し仮にあつたとしても、そういう独裁政治をやる時代ならともかくも、こういう民主時代になつて、そういうことによつて論功行賞をやるというようなことは私は絶対に許されないし、なおそういうことを防ぐ方法というものは、他に私は人事委員会のほうからいつても、公平委員会からいつても、それもありましようし、又民主的に結成されたところの職員団体と理事者側との話合いというような点におきましても、やはり昔の独裁政治時代たらいざ
こういう考えから或いは地方公共団体の理事者の方面から、或いは又職員団体の方面から、又は学識経験者等につきましても、できるだけ意見を聞くような機会も持つて参つたような次第でございます。従いまして立案の途上におきましては、できるだけ各方面の御意見を伺うように努力をして参つたつもりでございます。
○荒木正三郎君 私は例えば地方公務員法の第三十六條の政治活動に関する問題、或いは第五十五條のいわゆる職員団体を結成する問題、こういう重要な問題についても特例法において考えて行こうというお考え方であるのか、そういう点をお伺いしたいと思います。
○大泉委員 自分が勤務しているところの、職員団体には参加しなくても、ともかく他の労働団体もしくは政治団体に加入して、その構成員となることができ得るとすれば、それに対してその団体あるいは政党が一定の方針を決議した場合には、その構成員である以上は、どうしてもそれに服従する。いわゆるその決議に基いて行動をとるということになりますので、結局政治活動の制限ということは、とうていそこにできないことになります。
○小野政府委員 ただいまの他の労働組合と申しますのは、労働組合法に基きましてできた労働組合、かように伺うのでありますが、さような場合におきましては、この法律案におきまして、職員団体の結成につきましては、当該地方公務員をもつて組織するということになつておりまして、その以外の労働組合の結成を認めておるわけでは、ございませんので、従つて他の労働組合、いわゆる労働組合法による労働組合に加入するという道は、開
○鈴木(俊)政府委員 ここに書いてあります趣旨は、職員団体と当局との間に意思が合致いたしましたならば、それを書面によつて申合せという形で進むことができるという意味でありまして、大体の考え方としては御説のごとく解してもいいと思います。
第九節の職員団体、いわゆる交渉の問題などはこれも公布後ニケ月から施行になります。第四章の補則、これも公布後施行になります。第五章はそれぞれ施行になつているところについては罰則が動いて来るわけであります。そういうことでありまして、決して取締るものだけを先に働かすというようなことは毛頭考えていないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 職員団体に属しておりまするものが、勤務条件の改善のために当局と交渉をいたす場合におきまして、職務專念の義務等に縛られて交渉できなくなり、はしないかというような御疑問でありまするが、これは第五十五条にもございまするように「条例で定める条件又は事情の下において、」交渉することができると書いてございまして、このようなことはやはり一つの条件の中に加えられることになろうと思いまするが、要
従いましてこれをもし職員が情勢に適応していないということで、情勢に適応するように要求する場合におきましては、やはり職員団体等の力によつてこれを適応されるようにしなければならないと思うのであります。しかしそれには強制力がないのでありまして、これに対して、地方公共団体が十四条の義務に違反した場合には、やはりそれ相当の罰則規定なり、何かの制裁規定がなければこの条文は生きて来ない、そう思うのであります。
これをどの程度に実現するかということは、これはやはり一面地方の財政の状況と関連がある問題でありまするから、それは地方議会において政治的に適当に運用せられるであろうと思われるのでありますが、ただ技術的な問題といたしましては、職員団体が人事委員会に持ち出しまするならば、勤務条件に関する措置の要求といたしまして、これを審査して勧告するという法律上の道もあるわけでございます。
をするわけでありますから、仲裁的な性格も持つておりますので、私は委員会の構成というものは使う人の側に立つた人も、又中には使われる側に立つた人も入つておるということは、本当に人事委員会或いは公平委員会の立法の線に沿つたところの機能を発揮するために必要である、こういうふうに考えるが故に、この委員の選出の仕方というものをああいうふうな原案のような形にせずに、私は地方公共団体の理事者と、登録して法的に認められた職員団体
○矢嶋三義君 一般的な質問をここで打切りまして、私はこの地方公務員法の案の中で最も重大な人事委並びに公平委員会、それから公務員の政治活動、それから公務員の職員団体、この三点について質問させて頂きたいと存じます。
それから又、国務相は民主的云々と言われましたが、私がさつき言つた方法というものは、法的にも認められておる職員団体である、その職員団体の代表は、それに加入しておる職員の一般投票によつて選ばれた最も民主的な代表である、そういう人が私は協議決定した線を承認するというのはなお私は民主的ではないかと考えるのでありますが、どうもその点について岡野国務相の見解は納得できないのでありますが、もう少し説明して頂きたい
せつかく二項で職員団体と当局との書面による申合せを認めておきながら、その不履行に対して何ら救済措置がないということはおかしいのではないか。従つて職員団体が—單に個人が提訴しようと思つても実状はなかなかできないのでありますから、職員団体に人事委員会に提訴する権限を認めるのが、趣旨からいつて適当ではないか、こう私はお聞きしておるのであります。
○成田委員 今の御答弁によりますと、職員個人または職員団体から人事委員会に申出をする、こういうことを言われたのでありますが、人事委員会の権限では職員団体の提訴に対して、審査する権限は第八條で規定してあるのですが、当然これは職員団体の提訴に対しても、人事委員会は審査し、勧告するものと解釈してよろしいわけでしようか。
即ち「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は事情の下において、職員の給與、勤務時間その他の勤務條件に関し、当該地方公共団体の当局と交渉することができる。」、こう書いてあります。そうして第一項におきまして「前項の場合において、職員団体、法令、條例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による申合せを結ぶことができる。」
それから職員団体につきまして、これは労働組合よりも非常に嚴重な規定を設けて制約が多いではないかということでございまするが、私どもこれは必ずしも制約とは考えておりません。
三番目は交渉の結果すつたもんだやつて、それがたまたま双方が現在のように非常に協力的に行けばいいですが、理事者が非常に傲岸で、その交渉を拒絶した、それに対して職員団体がそれはけしからぬということで、そこですつたもんだが始まるというようなことは、これは地方行政の能率的運営から考えても、決して好ましい姿ではないわけであつて、ともに民主的な一つの会合によつて事態を解決して、地方行政に資して行くという事柄が、