2014-04-10 第186回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○国務大臣(稲田朋美君) 課程の対象者として選定された者については、幹部候補育成課程における育成を通じて将来の幹部職員候補として必要な専門性を高めつつ、企画立案能力、幅広い視野やマネジメント能力等を身に付けさせることとなります。
○国務大臣(稲田朋美君) 課程の対象者として選定された者については、幹部候補育成課程における育成を通じて将来の幹部職員候補として必要な専門性を高めつつ、企画立案能力、幅広い視野やマネジメント能力等を身に付けさせることとなります。
この幹部候補育成課程を通じて、御指摘になった専門職として採用された意欲と能力のある方についても、将来の幹部職員候補として適切に育成をしていきたいというふうに考えております。
とりわけ、我が国の水泳の部員というのは大学スポーツに帰するところが非常に大きくて、そういう意味では、水泳の皆さんというのは、在学中に教員資格を取ったり、あるいはスポーツクラブの幹部職員候補として採用されたりする道もあるんですけれども、大学進学がかえって遠回りになるために、高校卒業後に競技に集中される方も競技によっては随分いらっしゃると思います。
適格性審査または適格性審査を経た幹部職員候補者の名簿ですけれども、この適格性審査は、職制上の段階に応じまして標準的な官職が政令で定められておりますが、その標準的な官職の職務を遂行する上で発揮をすることが求められる能力、これを標準職務遂行能力と呼んでおります。
一方で、適格性審査を通った方の幹部職員候補の名簿というのは、あくまでも幹部職員となるに足る標準職務遂行能力を備えていらっしゃる方の名簿ということでございますので、今の御指摘の場合であっても、当該職員が、異動に伴って、幹部職に係る官職の標準職務遂行能力を有しないこととなるというわけではなくて、各府省の任命権者は、今後の人事計画を踏まえまして、必要な場合には、随時、当該職員を適格性審査の対象者として推薦
そうであるならば、こういう、特にまたこの試験の区分が総合職、一般職、専門職なんですけど、総合職と一般職と分けることというのは大変な問題ではないかというようなことをちょっと今感じておりまして、だから、何となく総合職が上の方の幹部職員候補選抜試験みたいな、そんなことを意図していないとは思うけれども、それやったら、今の制度でも、今までもできるでしょう、そんなことはと。
しかし、外国を見ましても、主な国では、どの国においても幹部職員候補の早期選抜を行っております。このことの意味を考えなければいけないと存じます。ノーブレスオブリージュという言葉がございますが、私は、組織を背負って立とうという気概を持っておる人を採用することは、組織にとってとても大切なことだと考えております。
また、幹部職員候補者名簿も必要に応じて作成をいたします。課長級についても、府省横断的な配置がえの調整も行うわけでございます。 したがって、こういったことを通じて日の丸官僚が養成されていくということであります。
これを見ますと、「係長以上の職への採用を目的とした採用試験」と書いていますから、幹部職員、また幹部職員候補の例えば採用だとか、そういう形にすべきだとも思っていますし、かつ、よく最近は、三年以内のことを第二新卒というような言葉もあります。公務員の場合は、相当長い間、ある意味での第二新卒的な扱いがあると思うんですね。
○渡辺国務大臣 幹部職員候補の選抜については、採用試験の区分にとらわれることはございません。能力、実績の評価に基づいて行われるものであります。総合職試験からの採用者であっても、直ちに幹部職員候補となるわけではありません。 一方で、総合職試験は政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験でございます。
今言われた仕事の中身を変えるということはもうこれで済んだわけでありますから、来年欲しいと思う幹部職員候補、おありだと思いますが、ぜひともそれに何割か増していただきたい。そして、増したらどうなるかというと、今スクリーニングという横文字を使われましたが、必ず選別制度が必要になるということでございます。 私はここで一つ選別制度の提案をしたいわけであります。
ただいま設立準備事務局というのができておりまして、職員候補の人選を進めております。設立当初は百名程度の職員数で発足して、ことしの末までに二百五十名程度となるという予定でございます。日本人職員の採用につきましても、設立準備事務局が中心となりまして、我が国政府機関、民間企業等への働きかけが行われております。現在、二十名程度の日本人の応募があると承知しております。
国連、国際機関の採用ミッションというものを受け入れまして、我が国の経費負担で有能な人材を送り込んで、将来の正規職員候補者を育てるといういわゆるジュニア・プロフェッショナル・オフィサー制度というものも実施しております。このようなことを通じまして、機会あるごとに先生御指摘のような人の面における国際機関への我が国の貢献というものに努めてまいりたいと考えておる次第でございます。
そして、国鉄が職員の希望調査を行った上で、その職員の希望というものを勘案しながら、各事業体ごとのいわば職員候補者名簿というものを作成しまして、これを設立委員会の方に提出してくるわけであります。
それから五倍の点でございますが、これは一般的に試験をいたします場合に、五倍程度の職員、候補者から選ぶということを考えておりますので、それに準じて、通常行います試験のやり方にのっとって考えてほしい、こういう趣旨でございます。
○広瀬(秀)委員 今その点で、ことしですか、ある生命保険会社が、各都内の高校から百五十名ばかり職員候補者をあっせんしてくれといって頼んでおる。ところが、試験の当日になってみたら――百五十名全部頼んだのですよ。あなたのところからも三名、あなたのところからも三名というようにして頼んだ。そうして当日になってみたら八名しか来なかった。
なおいわゆる應援演説なるものは、あるいは一定の候補者を目的とせず、一定の政党政治のためにその政見を発表し、同志の選挙人を鼓舞奬励し多数の政友を当選をせしめんとするものなるをもつて、必ずしもこれを選挙運動ということはできないけれども、應援演説で一定の職員候補者を目的としてその人を推薦するものなる以上は、これを選挙運動と称するを妨げないという定義もあります。
すなわち同法第二十一條第一項は、同法第十九條及び第二十條によつて禁止せられている行為に対して、これを免れるような脱法行為となるべき事項の禁止を規定しているのでありますが、本案においてはこれを拡充して職員候補者の氏名、その他一定の者の名を表示する年賀状の頒布または掲示をも右と同樣、その禁止規定を免れる行為とみなそうといたすものであります。
次ぎにお伺いいたしますのは、名譽毀損の罪について、職員候補者については眞實でさえあれば何でも言い次第である、新聞でも書き次第であるというような規定になつておりますが、ほかの公務員はそれでもよろしい。