それから次に、統計センター職員が今回公務員から非公務員型になるということなんですけれども、これはやはり国家公務員という身分から見れば、なかなか職員個々人の立場を思うと複雑なものだと思うんですね。これは、自分は今まで国家公務員だと思っていたのにそうじゃなくなるんだということでありますね。
したがいまして、新組織の設立に際しましては、職員個々人のこれまでの勤務成績を公正に評価をする、その上で、ねんきん事業機構に移管することが適当と認められる職員につきましては、個別に転任の手続を行う、こういうことで考えております。
能力本位の任用を推進して、実績を踏まえた給与処遇を実現するというためには、職員個々人の能力や実績を的確に把握するということが必要でございまして、そのために評価基準を始めとする評価制度の整備というのが不可欠というふうに思っております。さらに、そういう評価制度が十分に機能するためには、職員側の理解と納得が得られることがこれもまた必要不可欠でございます。
ただ、実際、職員個々人に支給されますいわば給与の一部を減額するわけでございまして、組合との関係におきましても、私どもとしてはできるだけ先生のお考えになったような考え方をも取り入れながら、全体としてその減額を図る方向で努力しているということでございます。
これは職員個々人の意識の問題とともに、組織としての問題でもあろうかと思われます。 いずれにせよ、全体として公務員倫理の確立というのが非常に重要な課題と我々も認識をしております。
御指摘のような趣旨からも、あるいは職員個々人の能力、適性にふさわしい雇用機会を拡大するという趣旨からも、今お話しございました公務部門の人材バンクといった一つの考え方、これは職員の高齢対策の一般の中で一つの方策といたしまして検討対象になり得るものではないかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、この検査院の御指摘というものについては、謙虚に素直にこれを受けとめなければなりませんが、いわばうっかりミスといったようなものについては、その処理能力を向上させていただくことで減少すると思いますし、不適正な処理と申しますものについてはそれぞれの所管官庁、都道府県の指導といったもので対応するということになると存じますが、この職員の不正行為と申しますものについては、それぞれ職員個々人
○説明員(森園幸男君) 職員個々人はそれぞれの職務が違うわけでございますが、月例の俸給その他の手当といいますのが本来の勤務に対して当然出ているわけでございまして、それに付加的にプラスで出される手当でございますから、職務内容の不快度、危険度、そういうことを考えながら当然措置するわけでございまして、時代の変遷とともにその額の改定というのもまた考えなきゃならないというふうに考えております。
それから全体の職場の空気としまして、非常に管理者側の抑えつけ的なムードなりそういう方向ではないかというふうにおっしゃっておられますが、今大変な変革の時期でございますし、余剰人員対策という重要な、しかもまだ職員個々人の生活にかかわる問題を非常に詰めてやっておる時期でもございますので、確かにいろんな意味でそれぞれの職員は、将来の自分の生活、あるいは鉄道の将来というものについての意見なり不安なり、そういうものも
○佐藤昭夫君 そこで、国鉄に具体的問題でお尋ねをしますが、最近国鉄の労働組合から公労委に対して救済命令の請求が出されている事案でありますけれども、「人事調書」と銘打って職員個々人の国鉄改革に関する意見、すなわち昨今問題になっています国鉄分割・民営化に関する意見、これを記入、提出をさせるという異常な調査が行われているわけでありますが、これは明らかにこの職員の中には組合員も含んでいるわけでありますから労働組合
○説明員(杉浦喬也君) 先ほど申し上げましたように、職員個々人の雇用の安定と生活の安定につきましては私としまして最大の努力をしたいということが第一点。
これは、もちろん苦情処理は職員個々人の労働条件に関するいろいろ問題を迅速かつ適切に解決するということでございますけれども、その内容的に苦情処理になじまないというようなことがございまして、そういうことを申し上げたのが制度の利用そのものを否定したというようなぐあいに誤解されたんじゃないかというふうに、私どもの方としては調査結果ではそういうふうになっております。
なお、この省庁間配置転換は、五十八年度以降も、私どもとしては各省庁人事担当者並びに職員個々人の方々の御合意を得ながら、できるだけ積極的にこの数字が大きくなるように努力を払ってまいりたい、こう心得ております。
こういったことで、職員個々人の方々にとっては大変に大きな勇気を要する事柄であるわけでございまして、これは好むと好まざるとにかかわらずそういった事情にあるということが一つの前提にならざるを得ないというふうに判断しております。また、実際上送り出し側の官庁と受け入れ側の官庁で、希望する職種やあるいは年齢が食い違うというふうなことも、実は実行上一つの大きなネックになるわけでございます。
ただし、その際、職員個々人の身上を十分把握し、職員の希望等も十分上司は聴取して、可能な限りその辺の身上を酌むようにということは、十分各局に示達いたしておるところでございまして、その辺についてなお一層趣旨の徹底を図ってまいりたいと思います。 その次に、単身赴任者が非常に多いではないか、こういう御指摘でございます。
しかし、これから高齢化の波が押し寄せてくる中で、やはり現在の勧奨制度というものは職員個々人に対する退職を慫慂するという事実上の行為でございまして、法的規制というものがございません。そこで、高齢化になるという中で、私はやめないと言う人がおれば、この人を無理にやめさせることはできない。
第二は、行政の意思決定の公正さを保障するための行政手続、第三は、事務処理体制の改善、第四に、職員個々人の行動が部外からいささかも疑惑を招くことのないような措置、この四点について総点検を行っております。 このうち事務処理体制の改善、これは二番目ですが、事務処理体制の改善につきましては、すでに検討を終えまして、事務次官名で九月八日付で通達を出しております。
といたしましては、先生からも御指摘がありましたように四項目ありますが、第一は、運輸行政の制度面についての許認可行政の合理化の余地の検討、第二が、行政の意思決定の過程における公正さを保障するための行政手続の検討、第三が、先生御指摘のような行政指導その他行政部内の意思決定、それから、その部外への伝達における責任の所在、意思決定の経緯、理由というようなものを明確化するための事務処理体制の改善、第四には、職員個々人
とありまして、調査室の職員が、その職員個々人の主観によって党派的あるいはある事柄に偏する資料を自分の恣意によって作成し、審議の形勢を動かすというようなことは、第四条の観点からいつても、国会職員本来のあり方から見てもあり得ない。
公労法におきましても、その方式が一応受継がれておりまして、従つて組合だけでなくて、職員個々人につきましても、やはり十分に認識を持たなければならないということになつておりますので。ただいま吾孫子局長の方から話されましたように、個々人が違法性ということを十分に認識しなければならない。個々人の行為につきまして、責任が問えるというふうに考えております。