2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
○津田弥太郎君 その勤務状況の改善というのは、当然、通常労働者の職務関連手当、こういうものについても可能な限り均等にパート労働者にも適用されていく流れがあるということを大臣はおっしゃったわけでございます。 次に、通勤手当についてお尋ねをしたいと思います。 この問題は衆議院で我が党の大西議員が取り上げました。
○津田弥太郎君 その勤務状況の改善というのは、当然、通常労働者の職務関連手当、こういうものについても可能な限り均等にパート労働者にも適用されていく流れがあるということを大臣はおっしゃったわけでございます。 次に、通勤手当についてお尋ねをしたいと思います。 この問題は衆議院で我が党の大西議員が取り上げました。
そうすると、新八条に規定された行為原則、これと照らした際には、例えばパート労働者への手当、特に職務関連手当ですね、職務に関連した手当ということで結構ですが、事業主はこれまでよりも広くパート労働者に対してそのような手当を支給することになっていく、そういう流れができていくんだ、大臣、そういう期待をしたいと思うんですが、いかがでしょう。
そういう意味で、私は均衡一と言っていますけれども、パートと正社員の処遇の決定方式を合わせろという部分でありますが、つまり、職務とある程度長期的なキャリアが正社員と同じパート社員についてでありますけれども、ここの部分については、基本給、賞与、職務関連手当が事実上、時間比例になるということであります。これは非常に大きな一歩ではないかというふうに思います。 もう一つ、十ページであります。
これは、地方自治の趣旨から、それぞれ自治体ごとに条例を定めるということになっておると思いますが、国家公務員育児休業法の短時間勤務職員と同様に給料表を適用して、給与月額及び職務関連手当は勤務時間に応じた額とするのが適当だと思いますが、そのことについていかがお考えですか。
具体的な取り扱いにつきましては、今お触れになりましたけれども、基本給それから職務関連手当、これは基本的には時間割りで支給をするということ。それから、つけ加えて言えば、生活関連手当とか退職手当につきましては、これも国と同様でございますが、支給しないようにする、そういうふうな考え方で対処するつもりでございます。
○重野委員 任期付雇用となる者の給与についてでありますが、地公法二十四条三項の給与の根本基準に基づく国公準拠を前提といたしますと、国の任期付職員に適用されている特別の俸給表は、係長クラスから本省課長クラスの職務関連手当を含めた水準を参考として設計されていると聞いております。また、極めて高度な専門性を有する者を採用する場合には、指定職俸給表十二号俸に当たる最高額まで適用できるとされている。