2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
それで、聞きますけれども、総括官も先ほどいろんなことを言われましたが、本来、昨年の特別監察で大臣報告に一か月要したことが自衛隊法五十六条の職務遂行義務違反とされているということから考えれば、今回これだけ掛かったことはこれに違反をしていると、こういう認識は今ありますか。
こうした行為は、情報公開法、情報公開業務を適正に実施するという意識が低かったことから行われまして、行政文書の開示義務違反につながるものであり、職務遂行義務違反に該当し、不適切な行為であったということでございまして、このことは特別防衛監察でも指摘されているとおりでございます。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機となるものでありました。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも、日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機になるものでした。
その成果でございますけれども、各機関から取得しました関係書類あるいは現場の確認、面談によりまして、本件日報の管理に係る行政文書管理、情報公開、情報保全関連規則の遵守状況等を確認しました結果、第一に、昨年七月の日報に関する開示請求におきまして、CRF司令部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした