2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
ABA法律家職務規範規則というものですけれども、これは、検察官について、三の八条として、検察官の特別な責任が規定されております。右側は、刑事訴訟法の第一人者で、当委員会にも参考人としてお越しいただいた成城大学法学部教授の指宿教授による翻訳であります。
ABA法律家職務規範規則というものですけれども、これは、検察官について、三の八条として、検察官の特別な責任が規定されております。右側は、刑事訴訟法の第一人者で、当委員会にも参考人としてお越しいただいた成城大学法学部教授の指宿教授による翻訳であります。
公務員の職務規範に反する行為として厳重に対応していくべきだと思うんですが、全体を取り仕切る官房長官としては、どのようにこれを判断されますか。
今回の判決におきまして、最高裁判所は、記録をすることが定められている書留郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失による不法行為に基づき損害が生じるようなことは、通常の職務規範に従って業務執行がなされている限り、ごく例外的な場合にとどまるはずであって、このような事態は、書留の制度に対する信用を損なうものであると述べております。
言うまでもなく過失犯には共同正犯はないという大審院の判例でもあり、理論的にもそれぞれの職務規範なり、あるいは職制等なりから見て幹部、局長等のあるいは運航指令等に対する過失というような問題も、当然別個の責任者として捜査の線上にこれは登場すべきものである、こう考えますから、その方面にも広くひとつ捜査を進めていただきたいということを希望しておきます。
そうしてこの一般的指示権でどういうことが規定し得るかということにつきましては、いろいろ議論があるかと思いますが、一番典型的なものは、例えば昔の司法警察職務規範、ああいうものの根拠として百九十三条が立案当時は考えられておつたようでありまして、従いまして犯罪捜査を公正適法に遂行させる諸注意とか、或いは公訴を実行するために必要な書類作成に関する事項とか、公訴を実行するため必要な証拠の収集保全に関する事項とか
今門司委員も心配されまするように、もしそういうようなことが一般準則として――なるほど一般的の準則には違いないが、しかしこれが今御指摘になりました警察官の行う職務規範というようなものではなくして、個々の事件の処理にあたつて、一々検事の自由意思が働かなければ、司法警察職員が捜査を進められないというようなことを一般準則にもし出されるということであれば、警察の責任者である公安委員会あるいは警察長が、いかに指揮監督
そういうふうな一冊の本にでも、ないし職務規範のようなものを今出しておいて、それでかわらないのでしたら今委員会に示しておいていただいて、それでいいということであればこれはいいでしようけれども、そう簡単には参らない将来の問題を考えますと、これは具体的に一枚の紙でもつて指示しなければならぬという問題も起るので、そういう一般的指示に関するものをすべて公表する、国民の前にこれを提示する、こういう方法をとられるということになればこの
先ほど申し上げましたように、平場教授の刑訴講義等においては、これは非常に広義に解釈いたしておりながら、司法警察職員の職務規範のごときはこの範囲に入ると解釈することに疑問があると言つて、否定的な態度をとつておる。ところがただいまの岡原政府委員の御説明によると、そういつたものに当るであろうと言つておられる。従つて解釈上の相違は、早晩法律になつたら必ず生ずる。
これではほとんど具体的な指示と一般的指示との間に区別がないことになりはせぬか、だんだん問うに落ちず語るに落ちるの類で、最初のうちは警察における職務規範のようなものである、相当部厚いああいつたものに該当する。
裁判所に面接関係が深い点につきましては大体以上申上げた通りでございますが、二、三捜査関係のことにつきまして意見を述べさして頂きますれば、捜査のことでございますが、裁判所としては勿論関係はございますが、余り出しやばるべきではないと思うのでございますが、一、二意見を申上げますれば、 〔理事宮城タマヨ君退席、委員長着席〕 先ず百九十三条一項の改正でございますが、これはまあ恐らくこれは従前の司法警察職務規範
その他において検察庁からお話が、これは正式にではございませんが、いろいろありましたのは、犯罪捜査規範として現在私たちが持つておりまする規程と同じような、捜査をやるときにはどういう心がまえでやらなければならないかというような、昔の司法警察職員職務規範と殆んど同じようなものを一つ出そうというような話があつたのであります。
○斎藤(昇)政府委員 司法警察官の職務規範につきましては、ただいま御指摘のように、国警においては公安委員会の規則で設けてございます。各自治警においても同様でございますが、しかし、これは最高検及び法務省と十分緊密に連絡をいたしまして内容をきめたのでございます。
もありますから簡単に二、三お尋ねしておきたいのでありますが、ただいま国警長官の説明によりまして、百九十三条の一般指示というものによらずして、たとえば破防法等におけるがごとくに何らかの納得合いの上の申合せによつて、捜査の機能的円満を期したいという御意見があつたようでありますが、私もこれに対証しては満幅の賛意を表するのでありますが、そこでかつて制度は違つておりましたけれども、そういうねらいのもとに司法警察官職務規範
今のお話のように公訴の遂行を全からしめ、そしてその前提となる捜査の適正を期するということであつても、これは必要事でありますが、個々の捜査のケースに、一々ああしろ、こうしろということになりますと、これはおつしやるように検察フアツシヨという声も起るかと思いますが、一般的指示を準則によつて示して、おそらくそれの具体的な受入れ方は、司法警察側で司法警察職務規範か何かに書き込むということになる。
この問題が円満に解決しない前に、司法警察官の職務規範の問題で、私が率直な意見をまだ申し上げにくい段階でありますので、いましばらく御猶予願いたいと思います。しかし御趣旨は十分に私心中でわかつております。
そこでひとつ考えてみたいのは、かつては司法警察職務規範といつたようなものが制定されましで、今申し上げましたような点を顧慮された時代があるのでありますが、私は司法警察の独立と申しましようか、あるいは検察官にこれを従属させるとか、そういう司法官警察制度に関する問題と同時に、そういう職務規範というようなものの制定ということが、この際一応問題として取上げられてもいいのではないかと考えるのでありますが、これに
そういたしますと、結局検事総長の一般指示があつた場合においては、総理大臣の指示というものは、先ほどの当然無効という言葉はお取消になつたが、少くとも効力を生じないのだ、又もう一歩進めて考えますれば、これを遵法しなくても、その官吏はそれによつて職務規範に違反しないのだ、だから懲戒処分その他を受けることはあり得ない、そういうことになりますね。
○政府委員(吉河光貞君) その点につきましては、只今御質問のような趣旨を職務規範等において徹底さしたいと考えております。
この法案に関する当委員会の御審議に現われた各種の要望なり御注意というようなものも検討いたしまして、これは執務要領或いは職務規範というようなものに盛り込んで行かなければならない。これは法案成立の暁には、先ず重点としてはそういう点に全力を挙げて整備をし、職員の指導訓練という点に力を注ぎたいと考えております。
であるとか、又は強盗であるとかいうものにつきましては、一つの社会悪として一般の人も考えられるような明白な事実に対する権限でありますけれども、この調査官のほうは、やつておる人は、行為している人は、自分の行為は正しいと信じてやつておるのが、いわゆるこの法律のために、公共の福祉という考えから、これは国民生活を危うくするものであるからという関係からやりまして、やること自体につきましては、いろいろ法律なり、或いは職務規範
末端の調査官が濫用する点につきまして、どのような方策を以てこれを防止する用意があるかとの御質問でありまするが、私どもといたしましては、先般来御答弁いたしておりまする通り、この法案の運用につきましては職務規範を作りたい、そして職員が守らなければならない準則を確立したい。それを徹底したい。第二点は職員の研修をいたしまして、十分なる識見を養わしたい。
御尤もであると考えるのでありますが、これは内部規律といたしましても、職務規範その他のものを作りまして、厳重にさような行動のないような措置を講じたいと考えております。
この指示につきまして、ただいまお尋ねのような職務規範のようなものがつくられることと思うのでありますが、まだできておりません。
一般的な指示は、検事から警察官に対して、発つすることができるのでございまして、それはあえて職務規範というような形だけに限るわけではございません。たとえば本法案に規定されているような教唆、扇動というような犯罪事件の処理につきましても、一般的な指示は、検事から警察官にできるわけであります。さような措置は、また法務総裁が検事総長にも勧告できると考えております。
それから特に申し上げておきたいと存じまするのは、旧刑事訴訟法当時は、他殺容疑事件検死の場合は、検事の指揮を受けることに規定されておつたのでありまするが、新刑事訴訟法によりまして、他殺容疑の際は、警察官独自の立場で搜査することも可能になつたのでありますが、その間の関係をはつきり規定いたしまする、いわゆる職務規範というものがまだ未制定でありまして、この点におきましては、便宜上現在警視庁におきましては、昨年末地方検察庁
それから尚檢事の手を全然離れてしまうことによつて、幾多世の疑惑を受けるようなことも起りはしないかというようなことも、当時非常に論議されたのでありまして、結局司法警察官職務規範の特例を設けまして、必ず、檢察官の手を経由しろということになつておつたのであります。
これは現行の司法警察官職務規範に相当する。そこで誤なきように、條項を入れて運用方で連絡をとつて誤解ないようにしたいと思う。