2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
続いて、外国法事務弁護士職務要件の緩和がなされた点について確認をさせてください。 そもそも本法におきましては、三年間、三年以上の職務要件、実務経験を求めております。その趣旨は何でしょうか。
続いて、外国法事務弁護士職務要件の緩和がなされた点について確認をさせてください。 そもそも本法におきましては、三年間、三年以上の職務要件、実務経験を求めております。その趣旨は何でしょうか。
だから、まず、共同法人ですから、よりその意思決定が見えにくいという問題と、あと、職務要件を緩めることによって経験の浅い弁護士が大量に入ってくる、だから、不当関与の懸念とか情報流出の懸念がこれまでとは桁違いに増加すると言っているんですね。これまでとは桁違いに懸念がふえるというふうに指摘をされております、日本弁理士会。
大臣にお聞きしますけれども、やはり今回の共同法人化あるいは職務要件の緩和、これは立法事実がないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○藤野委員 終わりますけれども、私たちも、国際仲裁制度の拡大については、これはやはり必要だというふうに思いますし、そういう国際仲裁などについては、今回入っている部分についてはいいと思うんですが、やはり法人化とか職務要件の緩和というのは問題だということを指摘して、質問を終わります。
また、職務要件、今お話がありました。これについては、法律に基づく指針において、現在でも、全く職務経験がない者は客観的に見て対象労働者となり得ないなどの留意事項を示しているわけで、今後とも、こうした指針の考え方を維持して、企画立案を中心とした業務をみずからの裁量で遂行できないような人は制度の対象とならないようにしていきたいというふうに考えているところでございます。
あるいは、当初は職務経験要件、これが資格取得国において五年間でしたけれども、一九九四年の改正において、国内での事務員としての経験、これを二年を限度としてその五年の職務要件に算入する。あるいは、九八年の改正においては、当初五年だったものが三年に、しかも日本国において事務員として働くのは一年を限度としてこの三年に算入することができると。
御指摘のとおり、いわゆる職務給主義の欧米と違って、職務要件が日本の場合にはあいまいな職能給制度を主体としておりますから、そういう意味では、御指摘のとおり勤務評価をどうするのかという基準設定というのが物すごく難しくなるんだろうなと。
○逢見参考人 現在の公務員制度というのは、戦後の占領期につくられたもの、それが骨格になっていると思いますが、これは、職階制のもとでそれぞれの職務要件がすべて決められていて、そしてそのもとで定員が決められているという形になっております。
その場合、そのこと自体がいわば日本で一年間労務提供をしたのと同じ効果があると思うのですけれども、この点について、日本人の場合を、外国法事務弁護士の資格を得る職務要件として、いわば日本人としての経験を特別に考慮するということは考えられないのでしょうか。
○橋本敦君 そこで、今改正による一つの変更の問題として、職務要件の緩和の問題として期間がございます。この職務経験の期間を三年以上ということに緩和するわけですが、現行では五年になっております。 そもそも五年としたということはまさにそれなりの理由があって、これはこの程度のキャリアがあること自体が良質なリーガルサービスを提供する上で必要だという当時の判断があったということは間違いないわけですね。
その二十の中で日本と同じ三年という職務要件を持っている州がニューヨーク州等の二州でございます。それ以外につきましては四年あるいは五年というルールになっております。
○政府委員(山崎潮君) これにつきましては、先ほど職務要件の話もしておるわけでございますけれども、この職務要件をまずきちっと満たしているかどうかで、資質があって倫理的にも問題のない外国法事務弁護士であるという一つのチェックポイントになるわけでございますが、これをまずきちっと審査するということでございますし、それ以外にもいろいろ法律では欠格事由等が定められております。
第二点は、現在の法律上、日本で外国人弁護士として仕事をする場合に五年間の職務要件というのがございますけれども、それを緩和してほしいというのが第二点でございます。第三点目は、日本において外国で彼らが所属しておるローファーム、法律事務所でございますが、それの名称を使用したい。