2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
まず、公証人自体の試験、いろいろ試験ですとかになりますが、公証人の職務自体につきましては、まず今回の第三者保証の件も含めまして大変極めて重要でございまして、個人的な見解としては大変やりがいもある仕事である、これはもう言うまでもないところだと思います。
まず、公証人自体の試験、いろいろ試験ですとかになりますが、公証人の職務自体につきましては、まず今回の第三者保証の件も含めまして大変極めて重要でございまして、個人的な見解としては大変やりがいもある仕事である、これはもう言うまでもないところだと思います。
これについても、先ほど来のほかの先生方の御質問にもございましたが、公証人の役目、職務自体が大変重要な役割であるということで、やりがいがある職業であるというふうには思っておりまして、そういった意味で、社会に貢献するという気持ちを持っている司法書士というのも少なからずおるわけでございまして、その意味では、人数的にそこはもし許容されるようであれば積極的に御活用いただきたいなというふうには思っております。
さらに、ちょっとこの点について御質問したいんですけれども、今、中島参考人のお話を伺っていてそのとおりだなというふうに私自身非常に納得したんですが、不勉強なので教えていただきたいんですけれども、人事院の元々の職務自体に採用試験の企画立案、実施というようなことや任用に関する基準の設定、研修の企画といった、微にわたり細にわたり、いろいろなことをミッションとしてお持ちになられているという、今でもそうだという
○木庭健太郎君 ここまで法律に基づいていろんな質問をちょっとさせていただいたんですけれども、つまり、裁判官の給与というのが最近は、そういう意味では、一般職が下がるものですからそれに合わせてずっと下がっているという状況もあって、その一方で裁判官の職務自体がどうなっているかというと、結構最近はいろんな、事件だけでなくて労働裁判の問題がこの不況下で増えてみたり、それから不当利得返還請求の事件が増加してみたり
一つは、職務自体の廉潔性と。職務を利用して、何というんでしょうか、不正に利をつくっているようなことはいけないじゃないかというのが一つございます。それを阻止しようというのが一つ。
私がこの委員会で明らかにした一連の事実は、このビール券の見返りとして警察官の職務自体がゆがめられたという加重収賄にも相当する疑いが非常に強いものであります。それを逮捕もせず、送検されて辞職した警視正でさえ退職金が全額支払われるなどということは、到底国民の納得を得られるものではありません。
したがって、私今お答えしますが、基本的には、理事長ですが、本件につきましては、その結果につきまして説明を受けておりますが、個々のことにつきましてはわかりませんが、基本的に、監査法人は、職務自体はそれぞれ発表される決算年度の監査証明を行うという業務でございまして、それ以外、証明しているようなことにつきましては、基本的にはそれぞれの立場でやっている、こういうことですから、今の御質問に対しては、特に問題ないんじゃないかと
この罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法の賄賂罪とはその趣旨を根本的に異にしているのであります。 これに対し、いわゆる野党案は、財産上の利益という文言を賄賂と改めるなど、刑法の保護法益との関係があいまいになるおそれもあり、本罪の法的性格、位置付けの点において疑問を抱かざるを得ません。
したがって、与党案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を根本的に異にしているのであります。 しかるに、野党案は、野党の構成要件にあるわいろという概念規定から見て、あっせん利得罪を刑法のわいろ罪の一類型あるいはあっせん収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。
刑法の収賄罪の場合の保護法益というのは、公職にある者の政治活動の廉潔性とは多少異なり、公務員の職務自体の性質であるいわゆる公正性や中立性を保護法益にしている、こういうように理解しておりますけれども、このあたり、野党案の保護法益、またその保護法益と法文との関係でどのように考えてこういう表現をとられておるのか、まずお伺いしたいと思います。
これは議論されましたけれども、もう一度復習の意味で申し上げますと、直接の権限というのは今申し上げましたような権限に直接由来する権限でありますし、それから間接というのは、その職務自体によって法律的に由来するものではないとしても、例えばその人が他人を、他の同僚議員を巻き込んでやる、こういうのが間接的影響力だと思いますし、また明示的、黙示的ということを申し上げております。
その中の議論を聞いておりまして私が一番納得できがたいということは、法案の目的というのは、趣旨説明によりますと、公職にある者の政治活動の廉潔性や清廉潔白性というものを保持して、もって国民の信頼にこたえる、公務員の職務自体の性質に着目した収賄罪とは違うんだということを強調しておられます。
したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。
したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。
したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。」このように与党案では言われておるわけであります。
国民の信頼と負託にこたえることが政治の原点です」とあり、また、「深刻な政治不信を重大に受けとめ」とか、「みずからの政治活動を厳しく律する必要がある」、さらに、「本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にする」としています。 要するに、私は、今政治倫理の確立に重点があるのではないかと思うのです。
したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。
したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。
そこはどこかと申しますと、国立試験研究機関の場合の制度の立て方と申しますのは、対象となる職員の職務の特性に着目してということでございまして、職務自体の困難度でありますとか、あるいは期待される研究成果の高度さ、また、他の任期なしの職務につく人と比べて職務内容が異なる、あるいは若干裏返しの議論になるかもしれませんけれども、あえて給与上の特例措置を行わなければならないほどの異なった程度のものがあるという、
ただし、その場合に、その人の職務自体について、それは前の職場における職務と多少は異なるところもあるかもしれませんけれども、しかし、前の職場で行っていた、いわゆる任期なしの職場で行っていた職務内容と、それから新しい任期つきのポストで行うものと期待されている職務内容そのものと基本的に給与上の措置を変えるほどの異なったものはないという、これは制度的な意味合いとしてそういうものだというように観念しているわけでございます
ある人が任期なしの職についてある職務に従事していた、その人が任期つきのポストに動くという場合に、その人の職務自体に基本的には変更はないわけであります。
この場合には、いわゆる書面で全権委任状というものを提示しなくてもその大使であるという職務自体によって本国を代表し得るというそういう規定もある次第でございます。
入管業務ということになりますと、入国審査を含めまして、土曜、日曜もその職務自体はなかなか休むということのできない性質を持っておりますので、土曜日を閉庁とすることについては大変な御苦労をなさっていると思うわけでございます。 たまたまきのうの読売新聞を見ますと、仙台空港でタイの観光団十五人が入国のときの特別審査ということで十二時間待機をさせられたということが問題になりました。