2014-06-12 第186回国会 参議院 内閣委員会 第22号
そこから、これも何度も水野委員との質疑で御答弁を申し上げましたが、やはり原子力委員会の方向性がなかなか決まらない、抜本的に改正をするというこの状況の中でなかなか後任が正直に言いますと見付けられなかったということで、職務継続規定をもってとどまっていただいたということでございます。様々難しい問題はありました。
そこから、これも何度も水野委員との質疑で御答弁を申し上げましたが、やはり原子力委員会の方向性がなかなか決まらない、抜本的に改正をするというこの状況の中でなかなか後任が正直に言いますと見付けられなかったということで、職務継続規定をもってとどまっていただいたということでございます。様々難しい問題はありました。
職務継続規定により在任していた期間でございますけれども、最も長かった方で、平成二十四年十二月三十一日に任期が満了なさいました鈴木達治郎委員が、後任者である阿部信泰委員が任命される平成二十六年四月一日の前日まで職務継続規定により在任をなさっておられまして、その期間は四百五十五日でございました。
さらに、職務継続規定については、総合科学技術会議が司令塔として役割を十分に十全に果たすために会議の安定的な開催、運営が必要不可欠であるということから、今回、新たに規定をするということにいたしました。 有識者議員の人選については従来より適切な人選に努めているところですけれども、今、御指摘も踏まえて、今回の法改正の趣旨も踏まえ、引き続き適切な人選を行ってまいりたいというふうに考えております。
○大熊委員 先ほど別の委員の御質問にもありましたが、総合科学技術会議の議員の方の職務継続規定、今回二年から一年延びたので三年になるという話でございまして、先ほどの津村委員とはちょっと逆の視点で、私としては、長過ぎると、むしろ弊害というか問題が出てくるのかもしれないというような観点でのお尋ねの通告なんですね。
先般提案した人事については、原子力委員会が存続する方針、あるいは職務継続規定による在任期間の延長が一年を超えたということも踏まえて、これまでと同様の形で会議を開催し、議決をすることにより機能を果たすことができるように、三人を任命する、こういうことにした次第でございます。
今回提案した人事については、こうした原子力委員会が存続する方針、あるいは、先ほど申し上げたとおり、職務継続規定による在任期間の延長が一年を超えたことを踏まえて、現在の原子力委員会の仕事を引き続き継続していただく観点から、三人の新たな委員を提案したということでございます。
○水野賢一君 いや、私が聞いたのは職務継続規定の話ではなくて、同じ人を再提示するということはできるんですかということを聞いているんです。
○副大臣(後藤田正純君) ただいま原子力委員会の五人の任期は、これはもう今切れているわけでございますが、今三人、任期の職務継続規定により在職しております。
職務継続規定というのは確かにありますよ。だけど、それは本来、例えば政府としては提案をしたと、だけど国会が承認しなかったりしたときに空白になっちゃうから、空白になっちゃいかぬということで、今までやっていた人がその職務をしようがないから続けるって、これはあり得ると思いますよ。
これ、職務継続規定というのは、普通、提示したんだけれども、例えば国会で否決されちゃったりしたから、かといって空席にできないとかというときに職務継続、これは分かりますよ。政府の方が、任期切れたのに提示怠ってというのは、ちょっと理解に苦しむと思うんですけれども。
これはやっぱり政府として、今はどうなっているかというと、任期が切れているけど後任が提示されないからいわゆる職務継続規定が発動をされていて、それは法律上一応その規定はありますから、だから、その職務継続規定が発動されているから、任期は本来切れているんだけれどもその職に三人とどまっているというのが現状ですけど、これ、官房長官でいいんですが、異常な事態だと普通思いませんか。
これ、島尻政務官、本来、任期切れて、いや、別に僕は秋庭さんがいいとか悪いとかという問題じゃなくて、いや、それは任期切れたら別に再任できるわけですから、後任を出さないから職務継続規定でということですから、後任を選んで、もし秋庭さんが適当だとお考えであれば秋庭さんも提示して、その上で国会の承認を受けるというのが、これ任期が三年である以上、これ当然のことだと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
ただ、もちろん法律の中に後任者を選ぶまでの間は職務継続規定みたいなのがありますから、そういう意味では、今職務継続規定の範囲なんだということは、別に僕は違法だとは言いませんよ、ただ、それは本来おかしいとは思っていますけどね。つまり、三年の任期で選ばれた人がずっとやり続けちゃっているという状況なわけですから。
○水野賢一君 というか、それが例えば職務継続規定によって三年の任期が三年一か月だとかというようになっちゃうとかというのは、それは、そういうことは世の中何となく常識の範囲であり得るんでしょうけど、だって、原子力委員会が次どうなるかなんていうのは、今議論をし始めようという段階ですから、このままいったら三年の任期の人が職務継続規定で四年でも四年半でも続いちゃう状況ですよ。
三年の任期を、確かに職務継続規定というのは法律上あります、ありますが、それは例えば三年一か月とか三年二か月だったらこれは話は分かりますよ。明らかに四年にもうなりなんとするまで、三年の任期の委員を国会の同意も得ないまま事実上四年間も任期を務めさせるということが、総理、これはふさわしいと思いますか。
○水野賢一君 いや、在り方検討するのは結構なんですけど、しかし、結局、その間任期が切れているにもかかわらず、今までの人に職務継続規定という例外規定でずっと続けてやってもらっている。その間国会の同意も何にも得ないと。それは、検討していても、一方で同意人事の提示を、後任をちゃんと選んで、その上で検討すればいいんじゃないですか、違いますか。
しかし、しかしですよ、これは法律上、つまり三年で任期が来るんですから、恐らく今、職務継続規定というのは、大臣おっしゃっているのは、この原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第六条三項に、委員は、任期が満了した場合でも、後任者が任命されるまでは、この第一項の規定にかかわらず引き続き在任するという、ここを根拠にしているんだというふうに思いますけれども、そういう理解でよろしいですか。
ちなみに、ジェー・シー・オーの事故の後、原子力安全委員会が職務継続規定を適用して引き続き在任をされた例というのがございまして、このときは、ジェー・シー・オーの事故という非常に甚大な事態が発生をしましたので、それに基づいて原災法の改正であるとか原子力安全委員会の役割が変わった時期なんです。その時期にこの職務継続規定を使って三か月少しの間委員を続けたという、そういう経緯は過去にあるようであります。