1973-07-06 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第41号
当然積むべきものをやらなかったら積み残し分でございますけれども、過去のものの四割というのは職務給部分だということで、積むべきものを積まなかったものではないという説明にもなっておりますので、それは積み残し分ではないというふうに考えざるを得ない。そういう意味で、過去にさかのぼっての四割の積み上げというのは実現しにくいだろう。
当然積むべきものをやらなかったら積み残し分でございますけれども、過去のものの四割というのは職務給部分だということで、積むべきものを積まなかったものではないという説明にもなっておりますので、それは積み残し分ではないというふうに考えざるを得ない。そういう意味で、過去にさかのぼっての四割の積み上げというのは実現しにくいだろう。
○林(百)委員 それは、賃金の中にそういう職務給部分もある、生活維持部分もある、だから、職務給的なものは年金の部分からはずしているというのは、過去の積み残しを合理化するための理屈じゃないでしょうか。やはり、退職した人たちも、社会人としての生活を、全般が上がっていく場合は、上げてやらなければならないし、第一、公務員の賃金要求が一〇〇%通っているわけでもないわけなんです。
その後、いろいろやり方がございまして、昭和四十三年に恩給審議会の答申が出まして、先生がさっきちょっとお触れになりましたような、公務員給与と物価の間をとり、物価の上昇分プラス公務員給与の実質上昇分の六割、その六割というのは職務給部分を控除したという考え方でございます。そういう方式で四十四年から四十七年まで続けてきておりました。
それで生活給部分がどの程度あるかということを私どもでいろいろ算定をいたしまして、これは六割であるということで、残りの四割がすなわち職務給部分である。この職務給的な改善部分は除いて生活給的部分を見るという考え方でやっておるわけでございます。
○小川(省)委員 職務給部分は切り捨ててきたんだというお答えですが、そうすると、恩給予算との関係ということは全然なしに職務給という部分で来たんだ。今回はそういう考えを捨てたわけですから、予算の増額を認められたわけなんですから、従来も予算上からの措置で職務給という説明ですが、四割を切り捨てたんだということではないわけですね。
それから実質的な部分は、これは生活給的な改善部分と、理論的には現職公務員特有の職務と責任の内容に伴う職務給部分とがある。この職務給部分を除いた生活給部分と形式的改善部分とを合わせて、三年かかりまして、事実上その調整方式が自動的にできるようなルールがしかれた、こういうことでございます。
○受田委員 生活改善部分、生活維持部分、職務給部分というような配分のしかたで実際に公務員の給与の中にはすでに、公務員給与そのものが民間給与などを基準にしてきめられるという国家公務員法の規定によって、その部分が入っておるのです。だから、私がいま申し上げておるのは、公務員給与の九割を取ったことになっておる、そして物価との関係はどうかということになってくる。物価との関係を説明してください。
それで、いまの生活維持部分と生活改善部分と職務給部分の三部分を十と見られて、そのうちの六だけが生活改善部分と判断されたようですが、この判断の基準は、十分の六というのは十分の七に見てもいいし、十分の八に見てもいいと思うのですが、事務当局はどう判断されますか。
その中から職務給部分が十分の一か二かあり、また生活水準部分を一か二にして、生活改善部分を六にして計算して、退職時の俸給を基礎にした退職者の給与がきまってくるというこのやり方について、ひとつそれでは、いま十分の六という基準を出された、この十分の六の生活維持部分を考えると同時に、職務給は現実にはないけれども、かつて官庁の局長であった人が退職後もやはり局長らしい暮らしをしていかれるように、おつき合いの上でも
なお、その中には東芝なんかもそうでありますけれども、職務給部分が入っておりますから、この俸給体系をめぐる配分その他をめぐる問題では、半月ないし一月ずれておるところがたくさんある。これらの電機関係も非常に上がったところでありますけれども、ほとんど全部と言っていいくらい四月には入っていない。