2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
やはり職務給原則によって、ライン職が全部しかれています。
やはり職務給原則によって、ライン職が全部しかれています。
六十歳を超えたら給与水準が七割に減らされるというのは、これまでの職務給原則を壊してしまうのではないかというふうに思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものではないのか。この点についてのお考えをお聞かせください。
正規の教員の方々と同じ職務を担う教員は同じ給与格付という職務給原則は、公立学校の教員にも当てはまりますねということを確認させていただきたいと思います。
二〇一五年四月から三年かけて見直してきた給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものではなかったか、このように思いますが、御意見を聞かせてください。
参考人が人事院総裁となられた後に、二〇一四年の人勧に基づくいわゆる給与制度の総合的見直し、これ現実に具体化されてきて、私からすれば、労働基本権を回復しないまま不利益を強要するということになってはいないのか、職務給原則を損なって勤務地による地域間格差が拡大をする、年齢による賃金格差がつくられるということになっているのではないのか、これは現場の公務員労働者の皆さんからも強い声が上がっているわけですね。
この給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割に反する措置ではないか。この点についての認識を伺います。
職務給原則が守られず、均等待遇とはほど遠い状況です。賃金差別だという意見もあります。 大臣、こうした正規と非正規の格差や経験が賃金に反映されない矛盾は改善する必要があると思うんですが、どうでしょう。
○政府参考人(古屋浩明君) 先ほども御議論ありましたとおり、国家公務員法におきましては職務給原則ということを定めておりますが、一方で、地域の事情を考慮して支給する給与種目を定めることもまた規定しておりまして、これを受けまして、現行の給与制度におきましては、全国共通の俸給表を適用することとしながら、これを補完するものとして地域手当を支給し、地域の民間賃金水準に応じて調整を行うこととしているところでございます
結果として、これによって議会審議等を通じて民主的なチェック、それから住民への説明責任、これが強化され、地方公務員給与における職務給原則は一層徹底されるのではないかと、こういう効果も期待できるというふうに思います。
今回の改正では、職務給原則の徹底について盛り込まれています。いわゆるわたり、役職は係長であるにもかかわらず給料は課長と同じレベルであると。地方自治体では、特に役職のポストが限られているため、今までよく見られたことであります。 そこで質問です。現在もわたりの制度のある団体数はどのぐらいになりますでしょうか、総務省に伺います。
このように、内容における各地方公共団体の主体性を確保しつつ、議会審議等を通じた民主的チェックや住民への説明責任を強化して、地方公務員給与における職務給原則を一層徹底させようとするものでありまして、今回の法改正が地方分権の趣旨に反するものとは考えておりません。 総務省としては、引き続き、法改正の趣旨を踏まえて、この職務表が適切に整備されるよう必要な助言等を行ってまいりたいと思います。
あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。 第二は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。
今般の法改正におきましては、人事評価制度導入に当たりまして、能力、実績に基づく人事管理を徹底するという観点から、等級別の基準職務表は地方公共団体が給与条例に規定することを制度化したということでございまして、議会審議等を通じて、民主的チェックや住民への説明責任を強化し、地方公務員給与における職務給原則の一層の徹底を図る、このように考えております。
あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。 第二は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。
さらに、五十五歳を超える職員の月例給を一・五%引き下げるものであり、職務給原則、能力・実績主義など、公務労働者の賃金原則にも反するものであります。これらは職員と家族の生活を顧みないものと言わざるを得ません。
職務給原則、能力・実績主義など公務員労働者の賃金原則に背くこのようなやり方は容認できません。 地方公務員を初め、独立行政法人、国立大学法人、学校、病院等、約五百八十万人の労働者にも大きな影響を与え、さらに、民間労働者の給与、ボーナスにも波及して、国民の消費を一層冷え込ませることは明らかであります。
職務給原則とか能力・実績主義ということを人事院は主張してきたわけですけれども、これと矛盾するのではないか、こういう意見もあるわけであります。 私たちはこれまで、同一価値労働同一賃金、よく原口前大臣も言っておられたわけですけれども、そういうことを主張してきたわけでございます。
○国務大臣(渡辺喜美君) 官職に任命された職員の給与につきましては、職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなすという職務給原則に従い、一般職給与法において給与の等級である職務の級が決定されて、職員の職責に応じた給与、処遇がなされることになります。
官職に任命された職員の給与については、職員の給与はその官職の職務と責任に応じてこれをなすという職務給原則に従って、一般職給与法において給与の等級である職務の級が決定され、職員の職責に応じた給与、処遇がなされるということになるわけでございます。
日本の現行法では職務給原則が規定されており、職務、職種、職責に対応した給与が不可欠であるとされているにもかかわらず、公務員給与の実態を見ると、職務給とは名ばかりであります。現実には職務、職責や職種による違いは余りなく、勤続年数さえ同じであれば余り違いのない給与体系、極端に平等な給与体系となっております。職務と給与との関係がおろそかになっています。
見直しに当たりましては三つの観点から見直しを行うこととしておりまして、一つは、業務の外部委託の進展等により手当の支給実績が極めて低いもの、それから二つ目は、技術の進歩、社会情勢の変化等により特殊性が薄れていると考えられているもの、それから三番目といたしまして、公務による職務給原則の強化等の観点から手当措置の必要性が薄くなっていると考えられるものといった点に着目をいたしまして、手当の見直しを行ったところでございます