1996-12-12 第139回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
これにつきましては、強制権を伴う証人としての場合には、議院証言法五条にその取り扱いについて規定しておりますが、公務員が職務秘密として終局的に守秘できる事項は、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものに限定されることになります。これが先ほど清水先生が申されました内閣声明の問題と絡んでくると思います。
これにつきましては、強制権を伴う証人としての場合には、議院証言法五条にその取り扱いについて規定しておりますが、公務員が職務秘密として終局的に守秘できる事項は、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものに限定されることになります。これが先ほど清水先生が申されました内閣声明の問題と絡んでくると思います。
そして、御承知の第六次案ということでもって初めて、職務秘密文書に関する承認照会の制度、さらにまた四号のイ、ハ、ニの文書についてのインカメラレビューの導入というような条項が示された、それが昨年十二月一日であった、こういうわけであります。 いろいろ一般的な御議論は確かになさったのだろうと思うのです。
○村瀬委員 国民の知りたい事件の内容に触れますると、あなたは職務秘密に隠れて一向御答弁にならない。私は今日ほど検察の威信が地を払つたことはないと思うのであります。あなたらはあるいは前田検事のごときは奥さんの死に目にも会わないで調査をしたと言われておるのに、なんでこれほど国民からこの検察陣全体が非難を受けるような立場に追い込まれるのか。