2014-05-20 第186回国会 衆議院 総務委員会 第22号
まず、一般の国民の皆さんは、解雇がない公務員になぜ労働組合があるのかというようなことで非常に疑問に思うということが私のところにもたくさん寄せられるんですけれども、これは、いわゆる公務員の労働組合というのは、労働基準法だとか労働組合法に基づく労働組合ではなくて、職員団体でございますから、そこに所属している人たち、公務員といえども労働者でありますから、その人たちの職務条件だとか福利厚生だとか雇用の要件だとか
まず、一般の国民の皆さんは、解雇がない公務員になぜ労働組合があるのかというようなことで非常に疑問に思うということが私のところにもたくさん寄せられるんですけれども、これは、いわゆる公務員の労働組合というのは、労働基準法だとか労働組合法に基づく労働組合ではなくて、職員団体でございますから、そこに所属している人たち、公務員といえども労働者でありますから、その人たちの職務条件だとか福利厚生だとか雇用の要件だとか
○国務大臣(舛添要一君) これは、どういう例えば採用基準にするかとか職務条件どうするか、大変重要なことを決めるので、この設立委員会、トヨタの相談役でありました奥田さんにお願いしまして、奥田さんをヘッドに有識者をたくさん集めて徹底的に議論をしていただきました。
今、橋本岳先生御指摘のように、きょうは国家公務員や地方公務員の臨時職員等の質問も出るようですけれども、いわゆる職務条件、勤務条件としても非人間的と思われるような状況が医師の世界で、勤務医の世界であるということも聞いておりまして、私は、非常に誤解を招きやすい発言をされたということは認めますけれども、それは一つは、総理自身が御経験になった当時のことに加えて、医師というのは通常の意思力ではできない大変厳しい
○木庭健太郎君 もう一つ、今回の法律では、最高裁や法務大臣は必要に応じてこの弁護士職務経験中の者に対して職務条件や弁護士業務の従事状況についての報告を求めることができるというのが六条三項にあります。報告制度を求めている趣旨を含めて聞きたいし、具体的にどんなことの、というのは、要するに弁護士業務に制約される、支障が及ぶことがないのかという問題ともかかわってくる問題だと思うんですよね。
したがって、自治体の職員であるけれども、消防職員は労働組合のメンバーではないわけでありまして、その上部団体の長と国務大臣たる自治大臣が定期的にその職務条件等について話し合いを行うということは、あたかも団結権を認められない消防職員が自治労の傘下にあるがごとき、そういう状況になるわけでございます。
今、速記の方をなぞらえてのお話でございましたけれども、恐らくこれは国会ではきちんとした職務条件を決められております。ですけれども、これも過去において相当明らかに長時間職業病という形の因果関係が余りにもはっきりしておったからこれはやりやすかったんだと思うんです。
そういうものを乏しい中から五カ年計画でいろいろとおやりになるわけなんですけれども、やはりそこで一番しわ寄せを食うのは、一番悪いところで勤務に当たっている人ということになるわけですから、そういう面、勤務時間の都合であるとか手当が違っているとか、何かそこで不公平がないような内容の職務条件、勤務条件というものをつくっていただくということができ上がるまで大事じゃないかと思うのです。
○政府委員(小田村四郎君) 公務員の定年制の問題及び週休二日制の問題、いずれも公務員の職務条件等の関係になりますので、いずれも正式には総理府の御当局から御答弁申し上げるのが筋であろうかと思います。
人事院はまた、この看護婦さんの職務条件、労働条件、職務内容というものについての知識もない。私がかつて看護婦さんの問題を取り上げると言ったところが、人事院のほうが、ちょっと待ってくれ、私のほうは資料がさっぱりないから調べてから質問してくれと——これは内輪話ですよ。まあ人事院ですから、七百人くらいしかいないのだから、人事院がいろいろな職務について、労働条件について知っているとは思わない。
ところが、それについては、果してそれが可能であるかどうかということ、これを実施した場合に、どういう弊害があるかというようなことから、御承知のように、アメリカ自身でも職務とか、職務条件の標準化であるとか、あるいは評定をする人たちの資格であるとか、あるいは(「こういうときにアメリカを持ってくる」と呼ぶ者あり)