2016-11-02 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
これが適当であるかどうかは、まあ見る人によっておのずから違うと思うのでありますが、戒告、それから訓戒というようなことは本人の職務成績、勤務成績と申しますか、そういうものに影響をもって何らかの処置がとられるわけですか。