1960-12-21 第37回国会 参議院 法務委員会 第3号
その後、ただいま御指摘のように検察事務官につきましては検事の職務態勢と合わすということと、その事柄の性質上、犯罪捜査に従事いたしますので、時間的な問題は検察官の場合にも考えられ得ることでありまして、時間延長をするということになりました。それと時間的の関係は、ちょっと私は今記憶しませんが、検察事務官において特別の調整額が与えられることになったということは、ただいま仰せの通りであります。
その後、ただいま御指摘のように検察事務官につきましては検事の職務態勢と合わすということと、その事柄の性質上、犯罪捜査に従事いたしますので、時間的な問題は検察官の場合にも考えられ得ることでありまして、時間延長をするということになりました。それと時間的の関係は、ちょっと私は今記憶しませんが、検察事務官において特別の調整額が与えられることになったということは、ただいま仰せの通りであります。
しかもここで考えてみてもらわなければならぬのは、大体銚子の保安部自体の職務態勢そのものが、どうも一般的ではなさそうに思われる。俗な言葉でいえば、大体気合いがない。気合いがない原因は、一つは船に全然自信がない。もう一つは、勤務環境が整頓されていない、整備されていない。これはあとから申し上げますが、そういうこと。
この問題は、実は監察部ではなくして管理部で所掌する事務でございますけれども、その判断資料といたしまして、現在の常勤的非常勤職員並びに常勤労務者がどういう勤務状態にあって、これを定員の中に組み入れる適当な職務態勢にあるかどうかという判断の資料を作るために、その実態を調査するということをやることになっております。
どういう事態が起つても直ちにその緊急の必要に応じ得るような職務態勢をとらなければならない。最も大きな相違点は、大部分の者が同じ営舎に共同生活をする、こういう点が非常に特殊性を持つておるのでございます。そういう意味におきまして、殊に幹部級におきましては異動も相当頻繁にある。それから夜間演習等も盛んに行われる。
○政府委員(辻田力君) 教員の超勤手当の問題は、この委員会においてもたびたび取上げて御議論になつた点でございますが、その際いつも申上げます通り、教員の職務態様につきまして、普通の公務員とは又変つている面が相当ございますので、教員につきましては、超過勤務というふうな形でなくて、特別なそういう教員の職務態勢の特殊性を十分織込んだ特別の給与体系を作るという、いわば先般来大臣も言われましたが、別表を作りまして
又食糧事情の好轉等によりまして落着いて仕事をやるというような氣分も出て参つたのでありますが、その意味におきまして官廳内部の職務態勢というものも大いに改善されており、又改善に努めているわけでございますが、これらが、問題になつております昭和二十二年度時代におきましては、今ではもう及びもつかなかつたような、世相自体がなかなか落着かないというようなこともあつたこともお考えも願いたい。