2006-12-06 第165回国会 参議院 総務委員会 第8号
例えば、戦後改革においては機関委任事務制度と職務執行命令訴訟制度というものが導入されたわけでありまして、これは今回、第一次分権改革では集権的な関与の一つということで改革の対象になり、法定受託事務制度と国地方係争処理制度に変わった。
例えば、戦後改革においては機関委任事務制度と職務執行命令訴訟制度というものが導入されたわけでありまして、これは今回、第一次分権改革では集権的な関与の一つということで改革の対象になり、法定受託事務制度と国地方係争処理制度に変わった。
この職務執行命令訴訟制度というものは機関委任事務にかかわる問題ですが、簡単に言いますと、住民の直接選挙で選ばれた自治体の首長ではあるが、国の本来事務である機関委任事務において首長が国の機関としての性格を与えられ、国の事務の肩がわりを行わされるという事態になる仕組みであります。
この前の地方自治法の平成三年の改正、これは職務執行命令訴訟制度で、まさにこの機関委任事務を地方自治体の首長が実行しなかった場合の代執行をどうするかという、この法改正だけでも五年かかっているのですね。
なお、衆議院におきまして、職務執行命令訴訟制度について国が提起する一回裁判に改めるとともに、地方公共団体の休日に関する事項及び地方公営企業職員の在籍専従期間に関する事項を追加する等の修正が行われております。 次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、法律の有効期限を十年間延長し、平成十三年三月三十一日までとするものであります。
反対の第一の理由は、現行の職務執行命令訴訟制度に規定されている二つの裁判を一つに省略することであります。 機関委任事務は、国の事務とされているものを地方自治体の長に執行させるもので、地方自治体の自主性を否定し、本質的に地方自治の本旨になじまないものであります。
○政府委員(浅野大三郎君) 現行の職務執行命令訴訟制度は、旧憲法下における地方制度にはこれに相当する制度はございませんでしたが、戦後、地方自治法制定当初に設けられました弾劾裁判制度にかわって昭和二十二年の地方自治法の改正により導入されました。
その中身としまして、この職務執行命令訴訟制度でありますとか、地方議会の検閲・検査権でありますとか、いろんな議論をやったわけでございますが、そういうものが全体一体となして答申されたということでございます。 その後、地方制度調査会におきましても、やはり機関委任事務制度全体について議論がされまして、ほぼ同じ結論がそこで示された。
地方自治の根幹法である地方自治法の改正を足場に何点か御質問したいと思いますが、まず、現行の職務執行命令訴訟制度が設けられた、古い昭和二十二年のことでございますが、その理由はどういう理由であったのか、ちょっと教えてください。
同日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の四派共同により、職務執行命令訴訟制度について、現行制度の二回裁判を一回裁判とするものとすること、地縁による団体の権利義務について、認可の目的が地域的な共同活動のための不動産等を保有するためであること等を明らかにすること、複合的一部事務組合についての改正規定を削除すること、特別の休日制度に係る規定を整備すること
まず第一点目に、昭和二十二年の自治法改正に伴いまして、地方自治法で定めました国の機関と地方自治体の長との間に職務執行命令訴訟制度が導入されました。当時の制定の目的並びに意義についてお尋ねしたいと思います。
あわせて、この職務執行命令訴訟制度の改革というのがあったわけでございます。
その中で、機関委任事務の整理合理化、機関委任事務に係る地方議会及び監査委員の関与、そして職務執行命令訴訟制度の改革、これが一括して議論され、答申に至ったということでございますが、その間、ただいま御指摘のあったような経過がございました。 それで、意見表明されたその意見の内容ということでございますが、簡潔に要点を申し上げますと、次のような三点であったかと思います。
そして、報告書のまとめ直前に、討議されていなかった「職務執行命令訴訟制度の見直し」が激論の末出たといういきさつがあります。これは権限移譲に対する各省庁の抵抗に対する妥協の産物だと実は報道されましたし、また一部委員からもそういう指摘を私たちは聞いております。このときに出た権限移譲の答申はわずかだったわけですね。
○木村政府委員 当時の行革審の小委員会におきます審議経過につきまして詳細を自治省としては承知をしていないのでございますが、行革審では、国、地方を通ずる行政改革の一環として、機関委任事務についてその制度全体、各方面から見直しを審議しておられたのでありまして、その中で、御指摘の議会や監査委員の関与権と並んで職務執行命令訴訟制度の見直しが取り上げられたものというふうに理解をいたしております。
○岡田(正)委員 今回の改正で、職務執行命令訴訟制度の見直しを首長に委任される機関委任事務に限定し、国政選挙の施行など地方公共団体の行政委員会への機関委任事務を除外しておる、その理由は一体何ですか。
そういう点で、私は初めからそれは大変評価しておるし、長年の要望であったわけで、いいことはいいこと、ぜひ改正していかなければならぬということではいいのですが、ただ、そういう職務執行命令訴訟制度というような大事なものがなくなった場合に、地方の失うものは非常に多い。そのために監査委員の権限が入ったということはちょっと筋違いだったのじゃないだろうか。
その内容につきましては、まず、機関委任事務について職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会及び監査委員の関与を拡充しようとするものであります。監査委員制度については、この監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度において、今までは設けられていなかったわけでありますが、議会運営委員会の設置を行おう、このような内容の改正を行おうとするものでございます。
さて、職務執行命令訴訟制度の見直しの中で、職務執行命令に先立つ主務大臣による勧告の要件として、知事による機関委任事務の懈怠等を放置することにより「著しく公益を害することが明らかであるとき」と規定されておりますけれども、これはどのような場合がそれに相当するわけでございましょうか。
この法律案は、地方制度調査会の答申にのっとり、機関委任事務制度について職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会及び監査委員の関与を拡充し、監査委員制度について監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度について議会運営委員会の設置等につき所要の措置を講ずる等により、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図ろうとするものであります。
その第一点は、今回の地方自治法の一部を改正する法律案のいわゆる事務代行制度の趣旨についてでございますが、この制度の趣旨は、地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性の尊重と国の委任事務を処理する地位に対する国の指揮監督権の実効性の確保、その間の調和を図るものでございまして、この点におきましては、現行地方自治法のいわゆる職務執行命令訴訟制度の趣旨につきまして、御指摘の最高裁判所判決が述べているところと変
この法律案は、地方制度調査会の答申に基づき、機関委任事務制度について職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会及び監査委員の関与を拡充し、監査委員制度について監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度について議会運営委員会の設置等につき所要の措置を講ずる等により、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図ろうとするものであります。
○国務大臣(葉梨信行君) 職務執行命令訴訟制度の改正理由でございますが、地方制度調査会といたしましても、機関委任事務の基本的なあり方を論議する中で、職務執行命令訴訟制度につきまして制度論として種々検討の上答申されたものであります。特定、具体の事態を想定しているものではございません。
そうしますと、お尋ねしておきたい点は、旧行革審と同様に、例えば職務執行命令訴訟制度の改悪というか、改善、改廃であるとか、あるいは安全保障会議の設置等々危機管理等の問題に係るような新規課題についても積極的に取り上げていくおつもりなのかどうか、この点も明らかにしておいていただきたいと思います。
加えて、地方自治法改正においては、国の代執行権を強め、国による自治体の管理、監督を強化しようとする職務執行命令訴訟制度の大改悪、行政サービスの切り下げを一方的に求める地方行革大綱の押しつけ、町村の合併の強要等、政府は地方自治の本旨にのっとり、その発展を図るどころか、地方自治を敵視するかのごとくの姿勢をとっております。
この法律案は、地方制度調査会の答申にのっとり、機関委任事務制度について職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会及び監査委員の関与を拡充し、監査委員制度について監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度について議会運営委員会の設置等につき所要の措置を講じるとともに、地方公共団体の公有地について信託制度を導入する等により、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図ろうとするものであります
職務執行命令訴訟制度改正の理由でございますが、現行の制度が現実に動いていないとか、あるいは、公選で出てきた知事を中央政府が罷免するのは適当でない、そういうような御意見がありまして、これに従った、それが提案の一つの理由でもございます。
審議経過については、昨年四月ごろ、機関委任事務制度は正しく活用されるならば有効な制度であるとの認識において小委員会で一致し、その結果、機関委任事務制度に関連する地方議会や監査委員の関与の制度及び職務執行命令訴訟制度の審議が行われ、慎重な検討、審議が行われました上に答申が提出されたものと考えております。
この法律案は、地方制度調査会の答申に基づき、機関委任事務制度について職務執行命令訴訟制度を見直すとともに、機関委任事務に係る議会及び監査委員の関与を拡充し、監査委員制度について監査委員の職務権限の拡大等その整備を図り、議会制度について議会運営委員会の設置等につき所要の措置を講ずるほか、地方公共団体の公有地について信託制度を導入する等により、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図ろうとするものであります
○石山(努)政府委員 職務執行命令訴訟制度の改正についてでございますが、これは今委員の方から御指摘もありましたように国と地方の関係全般に係る非常に重要な問題である、こういうことから、この問題の扱いについては地方制度調査会で慎重に御審議もいただき、その御意見を踏まえてその改正を検討いたしたわけでございます。
そういう一環の中で、従来からいろいろと議論もございました職務執行命令訴訟制度をどうするかということが検討の対象になったわけでございまして、そういうことで行革審からの御指摘もあり、地方制度調査会においてそういう制度全般にわたる問題の今後のあり方ということで御検討いただいた結果、先ほどお答えしましたようなこの制度の改正についての御提言をいただいたというのが経過でございます。
○松田委員 今回の地方自治法改正案では、職務執行命令訴訟制度について改革するというふうにされておるのだが、機関委任事務の執行に関し実効性の確保については我が国における国と地方公共団体の関係全般に係る問題でもある。そういうことにかんがみて、制度の見直しに当たっては極めて慎重な、しかも十分な配慮が必要であると考えるが、一部には今回の改正を中央集権を強化するものであると批判する向きもある。
政府が法案として用意しており、今大問題となっておる職務執行命令訴訟制度の見直し、いわゆる実質的な裁判抜き代執行制度のどこが自立自助につながるのでありますか。確かに首長の罷免制度は廃止になりますが、これはかねてから公選首長の罷免などは違憲ではないかという疑問が呈せられていたほどのものであり、遅きに失したものにようやく手がついたにすぎず、評価になど値しません。
代行制度の問題につきましては、地方制度調査会は、機関委任事務の基本的なあり方を論議する中で、現行の職務執行命令訴訟制度が現実に制度として動かない、公選された知事を内閣総理大臣が罷免するのはおかしいという批判に制度論としては応ぜざるを得ないと判断をして、議論に議論を重ねた結果、見直しを提言したものであります。