2007-05-24 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
政府案は三つの高いハードル、職務同一短時間労働者、人材活用、期間の定めのない労働契約をクリアしなければ差別禁止の対象とならず、多くのパート労働者を救済する内容とはなっておりません。
政府案は三つの高いハードル、職務同一短時間労働者、人材活用、期間の定めのない労働契約をクリアしなければ差別禁止の対象とならず、多くのパート労働者を救済する内容とはなっておりません。
まず、職務同一短時間労働者についてです。 私は、正社員が定年退職した補充として雇用され、配転も経験しました。配転先の職務も、退職した正社員がやっていた仕事です。現在は、今までの仕事に加え、部長が担当していた請求伝票記載も任されています。ベテランパート社員たちは、生産ラインの中で正社員たちの間に配置され、正社員に仕事を教え、その職務も責任も同一であると言えます。
その三つのハードル、一つは職務同一短時間労働者ということ、二つ目に期間の定めのない労働契約を締結しているもの、ここには反復更新を含むとされておりますが、そして三つ目に職業生活を通じた人材活用、運用等が同じものという、この三つのすべてをクリアしないと差別禁止には当たらないということですね。
○柳澤国務大臣 今委員の御指摘になられたケースで申し上げますと、やはり非常勤短時間講師と言われる先生の業務内容が不明でありますので、ここは、その最初の職務同一短時間労働者のところについて、なかなかちょっと判断ができかねるというのが率直なところでございます。