2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
○政府参考人(大坪正彦君) これは、不健康業務加算と申しますのは、いわゆる職務加算、先ほどの戦地加算は地域に着目した地域加算でございますから、これは業務に着目した職務加算でございます。戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
○政府参考人(大坪正彦君) これは、不健康業務加算と申しますのは、いわゆる職務加算、先ほどの戦地加算は地域に着目した地域加算でございますから、これは業務に着目した職務加算でございます。戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
したがいまして、十幾つかございますが、これらを大別いたしますと、一つは勤務地の状況に着目して加算される地域加算と、職務の内容に着目して加算される職務加算とに分かれております。それぞれ加算年ごとに加算率が定められておりますが、これはいずれも戦時においてその事変の状況を一番正確に把握しておりました旧陸海軍が中心に、その時点その時点において決めていかれたものでございます。
また、職務加算制度は、従来の管理職加算制度と重なって屋上屋となり、加算のない者と最高加算者とでは四五%もの格差が出てまいります。これでは公務員の内部に混乱を生ずるおそれがございますが、この点明快な説明をお願いしたい。 さらに、俸給表を線引きしておりますが、この線引きは学歴偏重、現業軽視となっております。今、現業を大事にしなければならない時期になっておりますだけに、大変遺憾に思います。
○佐々木政府委員 御承知のように、加算年には戦務加算としての地域加算とそれから職務加算とがあるわけでございます。このあたりは戦前、戦中を通じてだんだん整備されてまいったわけでありますけれども、戦後新しく加算年を設けたのは実は抑留加算なんです。戦地において抑留された、シベリアそれから南方、そのあたりで抑留された者につきましての加算を認めたというのが、昭和四十年であります。
ほかに、今の内国戦務加算、これはそれぞれ部隊につきましてこれを指定した、あるいは職務加算、こうしたものがいろいろとございますものですから、非常に膨大になりましてかえって見にくいだろうと、こういうことでもって、これは「わかりやすい恩給のしくみ」でいわばまとめたわけでございます。 御照会がありましたら、いつでもそれにつきましてはお答えを申し上げるつもりでおります。
○島村政府委員 私も実は終戦時に満州におりましたものですから、先生のお気持ちはよくわかるのでございますが、この加算の考え方は、職務加算と地域加算というふうに、先生御承知のように二つの種類に分かれます。 地域加算につきましては、大きく分けて三つあるのじゃないかと思うのですが、戦地加算と擾乱地加算、それから不健康地加算、こういうことでございます。
それで、ソ連の抑留加算につきましては、昭和四十年から一カ月の加算を認めておるのでございますが、この認めました根拠は、どちらかと言えば職務加算ではなくして地域加算であるというふうに私どもは考えておるのでございまして、辺陬の地にあって非常に不健康なところにおられたということから、いままで三分の二カ月まで認めておりましたものを、特に一カ月認めておるわけでございますが、ソ連の地域につきましては、職務が日本政府
○小熊政府委員 戦前の加算年の種類でございますが、大きく分けますと、地域加算とそれから職務加算、この二つに分かれるかと思います。 この地域加算の中には、戦争とか事変に際し、こういったところで職務に関連しまして戦務に服した場合、これが戦務加算、あるいは国境警備のために勤務したような場合、これを国境警備加算、こういったものがあるわけでございます。
それから第二番目の「戦地外戦務加算および各種職務加算に関する問題」でございますが、ここら辺はいずれも〇印でそのとおりやっておりますので、簡単に申し上げますと、いわゆる軍人恩給が、廃止前と廃止後の裁定を受けた者との間に、戦地外戦務加算あるいは各種の職務加算が入っている者と入ってない者とがあるけれども不適当ではないかということで、これは全部入れた方が適当であるという答申でございますので、四十六年の法改正
したがいまして、その手当ては必要がないということでありますが、ただ最近、職務加算とか、あるいは戦地外戦務加算とか、いろいろな制度ができてまいりまして、実は、内地へ復員して、それから引っぱり出されて拘禁された、その拘禁の結果無罪になったという場合に、そういった期間はえてして非常に短いわけでございまして、実在職年だけでは恩給は発生していないが、最近できました加算を入れると発生する可能性のある人が若干出てきたわけであります
その後逐年いろいろな措置を講じまして、たとえば職務加算でありますとか、内地におきましても一月の加算をするというような優遇措置を講じてまいりまして、資格期間といたしましては全面的に復活したわけであります。
本案の要旨は、恩給年額について、昭和四十五年度の追完措置として、本年一月分以降、昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増額し、さらに本年十月分以降、追完措置後の額の八・四%増の額に改定するほか、文官等の恩給の不均衡是正、公職追放者並びに旧軍人等に対する一時金の支給、夫に対する扶助料の支給条件の緩和、旧軍人等の各種職務加算年の算入、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃、職務関連罹傷病者に対する特例傷病恩給の支給
その第五点は、旧軍人等の戦地外戦務加算年及び各種職務加算年の算入であります。 年金恩給の資格要件については、旧軍人、旧準軍人または旧軍属の実在職年に付すべき加算年のうち、戦地外戦務加算年及び辺陬または不健康地勤務加算年、その他の各種職務加算年をも基礎在職年に算入しようとするものであります。 その第六点は、旧軍人等に対する一時恩給等の支給であります。
その第五点は、旧軍人等の戦地外戦務加算年及び各種職務加算年の算入であります。 年金恩給の資格要件については、旧軍人、旧準軍人または旧軍属の実在職年に付すべき加算年のうち、戦地外戦務加算年及び辺陬または不健康地勤務加算年その他の各種職務加算年をも、基礎在職年に算入しようとするものであります。 その第六点は、旧軍人等に対する一時恩給等の支給であります。
第一点に、「戦地外戦務加算および各種職務加算に関する問題」という点がある。この問題の中で沖縄や小笠原ですね、「終戦後、南西諸島、小笠原諸島および千島列島にあって帰国の自由を失った旧軍人に対しては、海外に抑留されたものと同様、帰国するまでの期間につき加算措置を行なうかどうか」ということが非常に問題になっております。
○大出委員 問題ないところに多く時間をかけたくありませんので、確認だけ求めて進めますが、戦地外戦務加算、それから各種職務加算、戦地外であっても、そこで戦闘があった、その場合、戦地外戦務加算という問題が出てまいりますね。それからたとえば飛行機に乗っかったとか潜水艦に乗っかったというような場合に、各種職務加算という問題が出てきますね。
軍人恩給につきましては、その仮定俸給を文官との均衡上必要な範囲で引き上げること、また、特別な職務に従事した方の職務加算等につきましては、軍人恩給廃止前に裁定を受けた方の場合には認められているので、裁定を受けていない方についてもこれを認めて、その間の不均衡を解消するのが適当であるとしました。
また、航空機に搭乗されたとか戦車に搭乗されたというような特別な職務に従事された方の職務加算というふうなものは、これはやはり認めていくべきであろう。それから、三年以上勤務された下士官以上の方には一時恩給を支給すべきであるというふうな是認の意見を出しておるわけでございます。
そのほか戦地外戦務でありますとか、各種の職務加算というものについては未処遇であるという事実であります。 これを私はさらに実例をもって御説明を申し上げたいと思うのであります。実例としましては、恩給局でよく御承知と思いますが、ここに実在の人間として、昔関東局において警察監獄職員として勤務して、現在普通恩給の受給者でございまして、その基礎となった在勤年数は四年四ヵ月であります。
次に、もう一つ、同じ加算問題について御質問を申し上げたいと思うのでありますが、三十六年の旧軍人の加算の復活に際しましては、旧恩給法で規定されておりました加算の種類の中で、職務加算を主体とする合計十種類の加算というものは復活をされておらないのであります。