2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号
これは、給与の決定に際しまして、級別の職務分類表、級別の標準職務表に適合しない級に格付を行うということ、あるいは、実質的にこれと同一の結果となります級別の職務分類表、級別の標準職務表又は給料表を定めること、こういったものをいわゆるわたりというふうに私ども呼びまして、そういったことにつきましての対応を従来やってきたわけでございます。
これは、給与の決定に際しまして、級別の職務分類表、級別の標準職務表に適合しない級に格付を行うということ、あるいは、実質的にこれと同一の結果となります級別の職務分類表、級別の標準職務表又は給料表を定めること、こういったものをいわゆるわたりというふうに私ども呼びまして、そういったことにつきましての対応を従来やってきたわけでございます。
このような等級別の職務分類は、これまで勤務評定制度においてもあったわけであります。給料表と相まって、職員の給与を決定するための基本事項でありまして、条例で定めることが適当である旨を総務省としても助言してきたわけでございます。
確かに、職務分類を含めて、比較上、難しい点はありますよ。ありますけれども、全体としては格差が拡大しているという結果でございます。ですから、このまとめの中にも、社会的な浸透状況を含めた実態把握を行っていくというふうにあるわけですよ。実態把握を行っていくということは、要するに検証作業をきちっとやっていくということだと思うんですが、この点はどういうふうな取り組みになっていくのか。
一つは、給与、勤務時間に関することのみ人事院が引き続き決定し、それ以外の能力評価や実績評価の基準なり手続に関すること、職務分類の基準など効率的人事配置に関することはこれまでの人事院から内閣が決定するように改める、このようにしております。 この整理については私、非常に問題があると思うのであります。
しかし、第二の例として申し上げますけれども、昇格基準や評価基準が掲げられておる、第三の例として能力等級に関する職務分類や組織分類の基準が掲げられているわけですけれども、これらは紛れもなく勤務条件にかかわる問題なんですよね。
一つは、今までモールスで通信をやっていた方は非常に専門的な職種ということもありまして、それから、一定の船に一定の資格を持った人が乗った場合、職務分類基準みたいなものが非常に厳密に運用されていて、簡単に他の職務の手伝いをするということができなくなっていたわけですが、今回、海技士(電子通信)の資格を通信士の人が仮に持ったとしたときに、この人が他の船舶職員の職務を兼務することができるようになったのではないか
○政府委員(中島忠能君) ちょっと、国公法の規定というのを私も今突然聞きましたのでよく存じませんけれども、いずれにいたしましても、地方公務員の場合には標準職務表ないしは紋別職務分類表を人事委員会規則で決めるのかあるいは条例で決めるのかということは、地方公務員法の規定上は明らかでないというふうに理解しております。
○政府委員(中島忠能君) 紋別職務分類表というのは、先生御存じのように給料表と一体となりまして給与の運用を形づくっているものでございますから、給与の条例主義ということから言いまして条例で規定していただいた方が適当だろう、このように考えてこの中に記述したわけでございます。
つまり、現在の標準職務に示されているような代表官職例ではなくて、科学的あるいはまた客観的基準としての職務分類表というものがどうしてなかなかできないだろうか、こういう点についてひとつお聞かせいただきたいと思います。
○中島(忠)政府委員 職務分類表についてのお尋ねだと思います。 現在、地方団体が給与の運用をしております場合に、どの官職がどの等級に該当するのかという判断をして給与の運用をやってきておるわけでございますけれども、その経験というのも相当な年月を経まして相当定着したものになっているものが多いというふうに思います。
そこで、地方団体ごとにこの標準職務表を今度つくるにつきましても、標準職務表ではなくて職務分類表を作成しろ、こういうような指導も実は行われているようでありますが、先ほど人事院からのお考えもあったように、職務分類表をつくるというのはなかなか大変な話、特に地方のように自治体が小さくなればなるほど、中小企業の小企業の方が職務分類が難しいと一緒で多岐にいろんな仕事がわたりますから、これは簡単なようで余計この職務分類
どういうことかと申しますと、国家公務員法の二十九条の「職階制の確立」という規定の第五項、ここのところに一般職の職員の給与に関する法律が、給与準則が制定されるまでの間は職務分類についてこの給与法が適用される、こういう規定もございます。給与法の方にも同趣旨の規定がございます。そういうことで給与準則にかわるものとして現在一般職の職員に関する給与法、これが制定されておるということでございます。
それから給与制度につきましては、これは先ほど先生もちょっとおっしゃいましたんですが、専門職制の拡大とかあるいはいわゆる専門官職が増大しているというようなことに対応いたしまして、それらの職員につきましてはどのように処遇していくかということを職務分類の観点からも考えまして、これらについて新しい俸給制度を考える。
その間、その中で職階制にかわるものといたしまして、やはり私は現状に合うようなもう少し簡素なわかりやすい職務分類制度というものを取り入れていかなければならぬのではないだろうか。そういう意味で、はっきり申して、やはり現在に法律として現存いたしておりますけれども、この職階制自身についてはもう一度政府なり国会においてお考え直しをいただきたい時期に来ておるのではないかというふうに考えております。
また本俸の立て方の問題にいたしましても、現行の俸給表の種類あるいはその俸給表自体の等級構成あるいは号俸のあり方というようなものにつきましても、全体的な職務分類、制度等との絡みでもう一つ掘り下げてやっていかなければならぬ時期に来ておるのではないかというふうに思っております。
○政府委員(斧誠之助君) 「庁舎の監視その他の庁務」、つまり庁務ということでは、職務分類としまして守衛、用務員、衛視でございます。これに準ずるものとしまして、消毒婦、清掃婦、炊事婦、労務作業員、こういうものが職務分類されておりますので、そういうものが入る予定でございます。
つまり、専門的な技術とか知識を必要とするような職務で一般の組織になじまない職務ということをあの報告書では専門職と定義をいたしまして、その専門職の特殊性を評価して職務分類を活用して格づけをするということであります。
制度がはっきりといたしますならば、一つの職務については一つの給与が決まりますから渡りという制度は存在しないわけでありますが、やはり現実問題といたしましては、はっきりとした職階制的、職務給的な原則に基づいての制度が行われておりませんために、現実問題としては運用の幅において、たとえばいま御指摘のように国家公務員にも渡り的なものがあるようでございますが、その点国家公務員におきましては、人事院がちゃんと職務分類表
国の場合をここで私が余り批評的に申し上げる立場じゃないと存じますが、実際に人事院が人事院規則によりまして職務分類表を示しております場合には、相当厳格な形で運用しておるようでございます。問題は、単に脱法的といいましょうか、名前をつけるだけで逃れようとするのじゃなしに、本来の職務の実態に照らして職務分類表の趣旨に照らした、厳格な運用でなく、精神の問題がやはり基本的には必要だろうと思います。
第一番に、職務分類を公務の場合は等級別区分だけとしていますし、民間は規模と職名の組み合わせになっているわけです。そして第二番目に、公務の場合は同一職名であっても二つ以上の等級にまたがっているにかかわらず、一つの等級にまとめているわけですし、民間の場合は本社、支社、支店、営業所などの組織区分、これを度外視して、職務評価を同一職名一本にくくっているという対応のさせ方になっています。
ただ専門職に関しては、標準職務にかかわらず、「職務分類の活用等により特定の職名を付し、」云々、「等級の格付けを行なうべきである。」、こう書いていますから、上位等級への格づけを示唆している点は、一定の前進として評価できるだろう。そう考えてみても、専門職の範囲も不明確なまま、いたずらに官職を乱設していくということは、これはどうしても公務の簡素、能率化に逆行する、そういうふうに考えられてしかたがない。
それはまず最初から合理的なおそらくどこからもおほめを受けるような職務分類はできないだろう。しかし現実を考えてみれば、給与の制度の上においてもいろいろな職種を考える、また公務員法でありましたか、給与法でありましたか、職階法ができるまでは現在の給与法に基づく職務の基準、これが職階法にかわるべきものであるということを法律自身がオーソライズしてくれているわけであります。
これは私どもも過去の実績から、それから給与総額というものがだんだん伸びていって、補償内容、基準とか、それから従来の事故の件数、それを大まかにさっき申し上げましたような職務分類によって試算をすると、こういう結果になるのじゃないかということを申し上げたわけであります。
これはかねて人事院におきましてももう数年、だいぶ前になりますけれども、確かに職階法に基づく職務分類というものをやったことがあるのです。ところが、それがきわめてアメリカ式に近いと申しましょうか、きわめて精密なものでありまして、われわれ当時政府側におったわけですけれども、まるで童話帳みたいなものじゃないか、これじゃ何も役に立たぬという感じを持ったわけです。