2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
民間企業は一つ一つの本当職務分析をしながらしっかりと給与体系つくっていくということをきめ細かくやっておりますので、是非、もうずっと変わらないものという前提ではなくて、一つ一つの職務を分析しながらの給与体系構築を人事院にも是非お願いを申し上げておきたいと思います。 続いて、多くの方々が質問に取り上げられました公務員の働き方改革の課題についてお伺いをします。 大臣、この本、御存じでしょうか。
民間企業は一つ一つの本当職務分析をしながらしっかりと給与体系つくっていくということをきめ細かくやっておりますので、是非、もうずっと変わらないものという前提ではなくて、一つ一つの職務を分析しながらの給与体系構築を人事院にも是非お願いを申し上げておきたいと思います。 続いて、多くの方々が質問に取り上げられました公務員の働き方改革の課題についてお伺いをします。 大臣、この本、御存じでしょうか。
是非、一つ一つやはり職務分析をしながら、それに応じて、職務に応じたその給与体系、支給基準というものを今後やはり検討すべきだと思いますが、御見解をお願いします。
また、適正な評価の推進に向けては、例えば、パートタイム労働者の働き、貢献に見合った待遇が確保されるよう、パートタイム労働者の職務分析、職務評価の導入支援を実施しているとともに、能力評価の推進に関する施策等を推進していくこととしております。
さらには、ILOで定める先進的な得点要素法を厚労省が出している職務分析・職務評価実施マニュアルでは採用していないとか、さらには、二〇一六年の十二月二十日に同一労働同一賃金ガイドライン案が示されたわけなんですけれども、その内容も含めまして、どんな感じで参考人は捉えられているのか。
加えて、訴訟による解決が非正規雇用労働者にとって負担が重いことに鑑み、行政指導の根拠となる均等・均衡待遇規定の整備、訴訟よりも迅速な解決を図ることができる仕組みの整備、職務分析・職務評価の普及による労使の取組の支援等の訴訟によらない格差解消の方策等についても調査し、必要な検討を行うこと。
二〇一三年に労働組合と研究者が協力をして各地のコープの店舗や配送といったパートの多い職場で職務分析をかなり綿密にやって、十一のファクターで最高千点で点数化して、雇用形態別に詳細な実態を研究したものであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、パートの労働者につきましての職務分析とか職務評価というものについての、是非やるべきだというお話をいただきました。この職務分析とか職務評価については、均衡の取れた賃金決定を促進する上で、おっしゃるとおり有益なものだというふうに思っております。
建議では、職務分析・職務評価実施マニュアル等、パートタイム労働者に関する評価制度についての資料整備を行い、必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当と記載されております。労政審の均等分科会の資料によりますと、これは予算事業として行われるものと明記されております。予算の確保状況等、どのような形で執行されるつもりか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(石井淳子君) 職務分析、職務評価につきましては、まず平成二十四年度に、希望する事業主が職務評価の手法を用いて正社員とパートタイム労働者の均等・均衡待遇の状況の確認などを簡便に実施することなどを支援するためのガイドラインやツールなどを作成をしたところでございます。
では、その基準というのはどう確立したらいいかといいますと、これは具体的に各ポストの職務分析というのをする必要があるわけです。
本当に公務員として今求められている目的を達成するために必要な事業、事務をやっているのかということ、そこから職務分析を行った上での評価というものがなされなければなりません。
二、短時間労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を更に進めるため、参考となる先進的な雇用管理事例のほか、職務分析の手法や比較を行うための指標(モノサシ)について内外の情報を収集するとともに、事業主に対し、それらを提供することにより、その取組を支援すること。
例えば、職務分析、業務分析を行って、無駄な業務はないのか、あるいは、商品を売るならば商品を売るという目的のために、今やっているさまざまな営業の仕組みの中で無駄なものはないのか。
その上で、具体的に、俸給制度を含め、さまざまな給与、あるいは職務分析も行った上での能力・実績主義を図っていくわけでありますから、その事細かなことについては、むしろ現行の政府案でも明確には記されていない。
○政府参考人(大谷泰夫君) このパート労働法の賃金の考え方でありますけれども、これは絶対的な賃金の職務分析による基準というものがないという中で、その職場において通常の労働者との均衡において考えていかざるを得ないということで、今比例的に何割とか、ある職場で、例えばここは七割とか八割ということを法律で一義的に決めるということは、これはなかなか難しいと考えております。
私はこれは以前のような物差し研のようなやり方ではなくて、例えばその業界同士、パートタイマーの非常に比重が高いところの業界の労使が、特にこれは正社員の方とパートの方を同一処遇制度でやっている実例なんかも多々あるわけですから、そういうことをベースにしてやっていくことであれば、そんなに観念的なものにならないのではないかと思っていますので、職務分析手法なんかも大いに活用しながらそういう道筋を付けていきたい。
○大谷政府参考人 現状におきましても、先進的な雇用管理を進めておられる企業では、いわゆる職務分析により職務を評価し、実務に生かしておられる例はあると聞いております。このような事例は、正規雇用、非正規雇用との間で働き方の評価基準を公正かつ中立的なものとしていくためには望ましいものであると考えております。
今現在の日本の雇用システムのもとで、職務分析の手法がすべてのケースに適用できるとは考えにくいわけでありますけれども、事業主が職務内容を分析、判断する際の一つの手法としてこの職務分析が活用されるべきであるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
そして、公正な賃金の改定、決定について、先ほど局長も、さまざまな企業間の中でそういった職務分析の手法は取り入れてやっていらっしゃるという御答弁もいただいたわけでありますけれども、それをさらに共通の業界の中でやっていくという動きがあるというふうに聞いております。
したがって、法施行後、今回は法律の中に職務分析等のそういったものはできなかったという今局長答弁でありましたけれども、ぜひ、三年後の見直しに向けて、そういう検討の場、物差し研究会なるものをしっかりと厚生労働省内に設けて、そこでしっかりと取り組んでいくというお考えは、大臣、今の局長答弁も踏まえて、お考えにあるかどうか、御答弁をお願いしたいと思っております。
また、現状におきましても、先進的な雇用管理を進めている企業におきまして、いわゆる今御指摘の職務分析により職務を評価し、そういったものを実務に生かしておられるという例があるということも聞いているところでございます。このような事例は、正規雇用それから非正規雇用との間で働き方の評価の基準を公正かつ中立的なものとしていくためには、これは望ましいものというふうに考えるところであります。
ただ、それがこれからどうなのかということで非常に、一番最初にこれから私どもでやっていかなきゃいけないのは、すべての仕事の職務分析をもう一遍し直して、正社員のやるべき仕事って一体何なんだろう、求められることって何なんだろう、又は次のその人たちはどうなんだろうというのをもう一遍やはり考えて、多少重なる部分はあったとしてもメーンはどっちだということをもう一度考え直さないといけないだろうなと私自身も今考えております
具体的には、ホテル業界、それから電気機械器具製造業等やっておりますが、ここにおきましては、評価制度の果たす役割ですとか機能についてまず御認識をいただくということで、さらに、一定の職種についての職務分析を行い、評価基準の策定でありますとか評価手法の開発に向けた検討をこれから進めることにいたしております。
それで、そのジョブコーチと言われる方はむしろ企業の中に入っていって、そこの仕事ですとか、本当に専門性に基づいた職務分析等をして、こういうふうな環境を変えたり仕事の手順を変えればこういう障害者の方を雇うことができるというようなことにつなげていくわけですので、本当に、そういう企業が網を張るのではなくて、むしろ支援者が飛び込んでいった中で職域開拓を、より職場を広げていくというようなことをやることの方が現実
次は、私は職務分析をもう一度やり直す必要があるんじゃないか。現在の職務概念というのは十九世紀のときの肉体労働を中心にした職務分析なわけですね。例えば山を崩してもっこで運んで、そして埋め立てて、くわでならす、これは重労働なわけですね。こういうものは非常に若年労働が貴重だし、賃金も高かったわけです。
それに勝る、あなたたちが各県をつぶさにきちっと、職務分析が客観的に科学的に評価ができるんですか。やったならここへ出してくださいよ。都道府県の知事よりも、都道府県の人事委員会よりも、自治省はこれだけ科学的に客観的にきちんと分析していますという資料があるなら出してくださいよ。できもこしらえもせぬでしょう。そのできもこしらえもせぬのが何でこんなことまで一々分類表の中に書かなきゃならぬのですか。
そこで、今日職階法が実施されていない中で、科学的な職務分析あるいは職務評価に基づく職務の分類につきましては、今回の制度改定において成案が成らなかったようであります。なぜこの成案が成らなかったのか、この点ひとつお聞きしたいわけであります。