2015-08-27 第189回国会 衆議院 総務委員会 第18号
今回の制度改正により、指定都市立の小中学校等の教職員の給与は指定都市の条例で定められることになるわけでございますけれども、その際には、今回の制度改正前後で教職員の職務内容自体には変更がないこと、また、他の自治体との均衡等を踏まえた十分な配慮が必要であること等を十分勘案した適切な対応が必要と考えておるところでございます。
今回の制度改正により、指定都市立の小中学校等の教職員の給与は指定都市の条例で定められることになるわけでございますけれども、その際には、今回の制度改正前後で教職員の職務内容自体には変更がないこと、また、他の自治体との均衡等を踏まえた十分な配慮が必要であること等を十分勘案した適切な対応が必要と考えておるところでございます。
○政府委員(加戸守行君) ただいまの給与の比較が外務省の場合でございますと、外交官上級職試験に合格された方でございますし、また職務内容自体が外交活動を展開したり、あるいは外交上の体面を維持する等の性格も帯びております。また職務内容も異なっております。
その職務内容を、職務上の義務を訓令いたしたわけでございまして、直接的には国家公務員法には――国家公務員法というのはすべての公務員に通ずる法律でございますので、刑務官の職務内容自体は、国家公務員法以外の法規に根拠があるのではないかと考えます。
つまり、執行官制度になりましてかなり変わってまいりましたけれども、職務内容自体につきましてはやはり昔の執行吏時代のものを踏襲いたしてございまして、その事務の内容を見ますと、一般の司法事務あるいは行政事務とは非常に異なる特殊性、困難性を持っております。 したがって、完全な俸給制のもとにおきましては相当多数の職員を必要とするということは必然覚悟しなければならないのでございます。
それで課長補佐の職務内容自体についてはいままでの答弁によりますと、変わりはない、課長の代理をするのだということは当初からわかっておったことですから、四年後の今日になって非組合員にしなければどうしても業務の運営上困るという具体的な理由は一体何ですか。
○政府委員(津田實君) 憲法から参りまするところの裁判官の地位の特殊性と、それから裁判官の職務内容自体の一般職の場合と違った特殊性、この両者からきて、この特別の報酬制度が設けられておるものと考えております。