2007-05-24 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、九条の職務内容同一パート労働者の均衡待遇についても、勘案すべき点にパート労働者の意欲を盛り込むなど事業主の恣意的判断にゆだね、同じ賃金表を適用するよう努力するだけで、格差是正していく上で何の歯止めもないものとなっています。いわゆるフルタイムパート労働者は、法案の対象にすらなっておりません。
また、九条の職務内容同一パート労働者の均衡待遇についても、勘案すべき点にパート労働者の意欲を盛り込むなど事業主の恣意的判断にゆだね、同じ賃金表を適用するよう努力するだけで、格差是正していく上で何の歯止めもないものとなっています。いわゆるフルタイムパート労働者は、法案の対象にすらなっておりません。
法案では、パート労働者全体を、通常の労働者と同視すべきパート労働者、職務内容同一パート労働者、パート労働者に区分しました。そして、通常の労働者と差別してはならないとする通常の労働者と同視すべきパート労働者は、職務の内容が同じで、人材活用の仕組みが全期間を通じて同じで、期間の定めのない場合という三つに限定して定めるとしました。