1962-03-08 第40回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
ところが、一番大事な俸給とか、職位とか、すべての内容がこれに網羅せられておるわけであります。これによって、今度の事業団の全貌というものがようやく明らかになるわけであります。これはきのう要求いたしましたので早急に作ったと思いますが、本来なら、こういうものは早く郵政省の中において十分に協議をして、委員にはさっと配れる、こういう態勢を今後ぜひとってもらいたい。
ところが、一番大事な俸給とか、職位とか、すべての内容がこれに網羅せられておるわけであります。これによって、今度の事業団の全貌というものがようやく明らかになるわけであります。これはきのう要求いたしましたので早急に作ったと思いますが、本来なら、こういうものは早く郵政省の中において十分に協議をして、委員にはさっと配れる、こういう態勢を今後ぜひとってもらいたい。
高度の技術を必要とする職位も、そうでない職種も、同じような考え方で、ただ総ワクが四十四万七千人だと、そういう古い考え方、しきたり、こういうところに問題が出てくるわけです。だから、そういうふうな高度の技術を要するところには、やはり人的にも、そういう配慮をしなければならないということは、この前の委員会でも、私は中村常務理事が労務担当だから話しておいた。
最初にお断わり申し上げましたように、この事業団の一つの大きな半分を占める予定になっております職業補導関係の施設につきましては、いまだ事業団に移しかえになっておらないという現状でございますので、その方も全部含めまして、正式な給与その他の職位のグレード等もきめて参りたい。その点が多少おくれておりますのは、まことに遺憾にたえない次第でございます。
それでその分かれておりますのは非常にこまかいものでありますので、今すぐお答えはできませんけれども、大体総裁発令の職位と申しますのは本社の職員、大体申し上げますと通信局の部長あるいは現場の機関の長でありましても相当大きなところの機関の長、これが総裁発令で、それ以外は通信局長の発令でありますが、あるいは通信部長の発令職員というものは機関の長等にはございません。大部分は通信局長の発令であります。
これに対しまして、組合側としましては、二十七名の生活保護費を出せ、今までのロック・アウト中の賃金は全部支払うこと、特に解雇者の組合活動は時間の内外を問わず自由を認めること、解雇組合員の職位は穴のままでおくこと、岡谷から人員をよこさないこと、それから、これは退職した人ですが、大島、浅野、入谷は就業させないこと、製品、原料、機械その他を紛争解決までは持ち出さないこと、こんなような案を出されまして、これを
私どもの考えといたしましては、かねてから国会、各方面におきまして、この常勤労務者の処遇の点につきまして再三お尋ねがございますので、これは非常に大きな問題と考えておるわけでありますが、一品に申し上げますならば、定員法の定員というのは、各省の大体恒常的な、パーマネントの職位を構成する職員をこの中に含む。
しかしながら相対比いたしましてそれほど無理がないというようなもの、また場合によつてはタイピストのごとき、これは完全に公務員であるタイピストといえども、民間におるタイピストといえども同じでありますが、そういうふうに同じもの、対比し得るような一つの職位と申しますか、職務の一つのポジシヨン、こういうふうに表現すればいいと思いますが、そういうものの給与というものが一体どういうふうになつておるかということを調査
非常に献身的に、自分を忘れて職務に励精せられておる職員を、公務員法上のいかなる職位職階につけるかという問題でございまして、これは本年度末までに、人事院におきまして職階制の具体的な適用がはつきりいたします際におきまして、十分私は考慮せらるべきものであると考えております。給与の問題につきましても、その点に即応して考えたいと存ずる次第であります。
即ち職級の基本的性格をあらわす記録で且つ職位を職級に格付けするに有効なる手引となるものである。これ故に明細書によつて、職級間の境界線がはつきりとされるのである。明細書のない場合にはこの区別がつかず職位の格付に混乱をきたすことになる。この明細書の体系は職階制にはかくべからざる要素である。」
これが為に職位の職務内容及び責任に関する事実を絶えず確めて、職階制を照査することが必要である。これには定期的に調査する方法と」…もう一度言いますが、「これが為に職位の職務的内容及び責任に関する事実を絶えず確めて、職階制を照査することが必要である。
第十九條に規定しております職につきましても、今日職階法条で大体この職というものの観念がはつきして参りまして、それによりますと、その十九條にあります職は、職階制のできる前にすでに各職員がそれぞれ占むる職位として存在するものであつて、その限りにおいては職階制の確立実施まで待たなくてもすでにこの職に存在するということで、すでにこの点につきましては定員法でその職の数が規定せられているような状態でございますので
これによつて人事院がその仕事をかえるとかなんとかというのではなく、今やつておる仕事を事こまかに書き上げて、一つの職位に対して四ページも五ページも書いている仕事なのであります。その一職位の人間が千人以上になるわけでございますから、なかなかその仕事というものは、動的な仕事であるということを、お考え願いたいのであります。
極く分り易い機関手の例を申上げたわけでありますが、御指摘の研究公務員のような場合におきましては、これは又立場が、考え方が違いまして、このような場合におきましては、根本的におきましては同じような考え方だろうと思うのでありますが、その研究公務員の職位というものの重要性というものは、これは主何手の場合とは違いまして、非常にこれは高い地位にあるわけでございまして、その地位の高さをどこまで持つて行くか。
民間で各省次官に相当する職位は何であるか、私共はまあ中等程度の大きさを持つ株式会社の社長、これを次官に相当するものとみなし、これらの人が幾ら給與を受けているかということを調査してそれと余り違わない程度にまで次官の俸給を上げて決めたのであります。
○政府委員(上野陽一君) 人事院提出の新給與案によりまして代表的な職位、局長、課長、係長等が新旧対象してどの程度の開きがあるか、一々の場合について具体的の例を示せということでありますが、それは幸いにできておりますから後刻お届けいたします。
これに理想曲線を求めまして、その間にすべての職位をはめ込んだというのが、その建前になつておるわけであります。この点につきましては御説明申し上げるまでもないことでございます。そういう給與の基本にいたしまして、それに地域給を合理化する、あるいはそれぞれその職務の特殊性に基きまして、俸給の調整額を考える。
そういうような面を強調しなければならん職位におきましては、この選考という方法が採られることになろうかと存じます。
しからばせつかく定義をいたしましても、それについていろいろ解釈上の疑義が出ようかと思いますので、この法律におきましてはその定義を積極的に書くことはやめまして、第四項の後段におきまして、むしろ國家公務員というものは、はたしてあるポジシヨン、ある職位が國家公務員の職に属するのか、あるいは國家公務員の職に属するとしても、それが特別職に属するのか、一般職に属するのかということを、人事院が具体的に決定するように
その人がその職位にいて果して十分の能率を上げ得たかどうかということは、外の方法で見て行くのであります。
○政府委員(上野陽一君) 先程も申上げました通り、この給與は各職階の中に含まれておる一つ一つの職位に対する給與でありまして、一應は人のことを考えておりません。