2014-04-18 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
教育行政に限らず、そこは、首長というものに権限と責任を委ねることが適切かどうか、他のもの、他の職、他の機関に比べてより適切かどうかという相対的な比較の上で、私は適切ではないかというふうに思っております。
教育行政に限らず、そこは、首長というものに権限と責任を委ねることが適切かどうか、他のもの、他の職、他の機関に比べてより適切かどうかという相対的な比較の上で、私は適切ではないかというふうに思っております。
○山崎力君 きょう議題になっております給与の問題なんですが、これは制服、それから内局は一般職、他の省庁との絡みもあって問題は薄いわけですけれども、中身をざっと見て、人の懐ぐあいの関係もあり、仕事の問題がわからないという部分もあっての、そういった準じてという表現の中での改定でございますけれども、将来的ないわゆる制服を含めた方々の給与体系というものを今後どうやっていくかということに関して、これは素人見ですけれども
二十一条には、教育に関する他の職、他の事業、事務の従事は云々とあって、任命権者の許可で従事することができる。教育に関する他の職、他の事業、他の事務ですね。他の事業、事務の従事、教育の事務の従事は、任命権者の許可で従事することができる。ですから、教師本来は、任命権者が他の事務を命ずることができるとはなっておらないのですよ。
即ち教職員が教育に関する他の職、他の事業、事務に従事する場合においては、任命権を行う教育委員会限りでこれを許可することを認め、教職員の持つ資質を教育上の見地から活用する趣旨であります。人事記録、統計報告については、国家公務員法に規定されているところでありますが、その送付は保管等について必要な規定を設けました。
すなわち、教職員が教育に関する他の職、他の事業、事務に従事する場合においては、任命権を行う教育委員会限りで、これを許可することを認め、教職員の持つ資質を教育上の見地から活用する趣旨であります。人事記録、統計報告については、国家公務員法に規定されているところでありますが、その送付、保管等について必要な規定を設けました。
つまり各需要部門の所管官廳から、その需要部門の労務者数と職種別の作業の内容について詳細な資料を出してもらいまして、それによつて各職種についての労務者用衣料品の需要度の点をつけ、それを職種ごとの労務者の数によつて加重平均をして、その職種の平均需要度を出しまして、それに職他による重点度を参酌いたしましてだきた数字の基準を、供給し得る数量によつて按分したというようになつております。