2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
指定の際に書類審査のみに偏重し、研修も座学のみ、更新の際にも実績を必要とせず、言わばペーパードライバー状態の継続を認め、聴聞通知後に指定医を辞退するようなケースを見逃すという実態です。不正取得が発覚しなければ制度の見直しもなかったかもしれないと思います。 市民の自由を拘束することになる重要な判断をしなければならない指定医について、なぜこのような状態が生じて、そして放置されてきたんでしょうか。
指定の際に書類審査のみに偏重し、研修も座学のみ、更新の際にも実績を必要とせず、言わばペーパードライバー状態の継続を認め、聴聞通知後に指定医を辞退するようなケースを見逃すという実態です。不正取得が発覚しなければ制度の見直しもなかったかもしれないと思います。 市民の自由を拘束することになる重要な判断をしなければならない指定医について、なぜこのような状態が生じて、そして放置されてきたんでしょうか。
それで、今回の、ちょっと細かくて恐縮でございますけれども、この七十条の規定でございますけれども、コムスン問題で見られましたように、聴聞通知を出す前に事業者が廃止届を提出してきた場合に、今までは何らペナルティーがなかったということでございますので、今回、そういう処分逃れを防止するために新たに設けた規定でございます。
したがって、聴聞通知についておった注意書きを、文書があるわけですから、ひとつ後で私の方に提出していただきたい。このことを申し上げて、この件は終わります。 次に、石油製品の輸入の問題についてお伺いをいたします。 先般来、ライオンズ石油の問題が非常にクローズアップをされまして、シンガポールの現地でも新聞にライオンズ石油というものが載ったというような報道がシンガポール発として載っておりました。
これが全く作り事で、つくった作文なら大変なことだと思うのですが、この聴聞通知には、食管法の法令に基づいて、出られぬ場合は延期してもいい、それから、正当な理由がなく出席しない場合は聴聞をしたとみなして改めて公開聴聞をしない、何にも言わぬで黙って出なければそれで終わり、改めてもう一遍出てこいというようなことは言わぬ、大変な法令になっておるわけですが、この二つのことが書いてある。間違いありませんか。
この中で、聴聞通知が来るまでに、受理しても受理番号もなかなかくれないのだ。それで、たとえばいまの中でもいろいろありますけれども、地主の印鑑証明ですね。こんなものはなかなかくれない場合もある。そういったことでもって落とされてしまう。しかもそれは、ちゃんとそちらから車庫を見に来たり何かして、直接調べるようなこともしている。非常に形式的で繁雑できびしい。
なお、この審査にあたりまして、ただいま先生おっしゃいましたように、非常に厳重じゃないかというお話がございますが、これについては、東京陸運局では特に現在申請している者がたまっておりますので、その者に対しまして聴聞を実はやっておるわけでございますが、聴聞通知の中に、こうこうこういうことを審査いたしますということを詳しく書いて本人に渡すようにいたしております。