2009-04-24 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
この取り消し訴訟方式のもとで行政聴聞制度を整備し、東京地裁に専属管轄を付与すると、独占禁止法違反を処理するための理想的な行政手続になると考えております。現実には、事前聴聞手続を整備していくと、行政審判とそれほど変わらない事前手続を実現できます。 これが、欧州における事前行政聴聞手続となります。この手続では、競争当局が事前通知をする時点で、違反事実などを裏づける証拠をすべて相手方に開示します。
この取り消し訴訟方式のもとで行政聴聞制度を整備し、東京地裁に専属管轄を付与すると、独占禁止法違反を処理するための理想的な行政手続になると考えております。現実には、事前聴聞手続を整備していくと、行政審判とそれほど変わらない事前手続を実現できます。 これが、欧州における事前行政聴聞手続となります。この手続では、競争当局が事前通知をする時点で、違反事実などを裏づける証拠をすべて相手方に開示します。
行政手続法第二十条六項は、審理の非公開を定めているものであって、記録をしている文書を出さない理由にはならないのではないかというふうに思いますし、聴聞制度の趣旨を考えてみたときにも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資する、そのために聴聞制度があるわけですから。
いわゆるこれが指名聴聞制度ということでありますけれども、これを三十九条の第二項において都道府県でも制度化すると、こういうことを規定しております。 現在、国家公安委員会は国会の同意を得て総理大臣が任命しておりますけれども、公安委員が国会に対して意見表明するという機会は制度としてはありません、現在は。
委員任命に当たって事前に任命予定者に議会の関係委員会での意見表明を行う、いわゆる指名聴聞制度が必要だと考えますが、いかがですか。 第三に、公安委員会の実質常勤化についてです。 新潟の事件以降も、桶川事件、栃木の暴行殺人事件、情報漏えい事件、多数のストーカー事件など、毎日のように警察の関連記事が新聞などで報道されています。
この点に関しましては、我が国でも従来個別法で事前の聴聞制度や理由付記制度を置いている例もないわけではありませんけれども、全体として甚だ不備、不統一であります。つまり、どの程度の手続が標準なのかが一向に定かでありません。
この点につきましては聴聞制度の具体的な運用の問題でございますが、資料の閲覧に関しましては意見を述べる機会が当然あるわけでございますから、聴聞の終結までの間はこのことも対応できる、そういう制度の仕組みとして御提案をさせていただいているところでございます。 以上でございます。
ところで、新しい貨物自動車運送事業法におきましては、許可に際して利害関係人が意見を述べるための聴聞制度というものは規定されておりません。つまり、制度は廃止されておるところでございます。
従前は、公安委員会ができて聴聞制度ができた直後は非常に民主的に行われたというような意見が多かったらしいのですが、最近必ずしもそのような意見が十分述べにくい。ある人によれば、罰金の五万円、十万円取られるよりは免許証を取られる方がはるかに大きな打撃を受けるわけです。妻子の生活にもろに影響を受ける職業の人々がいっぱいいる。
○三谷委員 何といいましても聴聞制度の一番の問題というのは、あれこれ言っても、君は違反を認めて反則金、罰金を払ったではないかというところに落ちついてしまう、そこで問答無用という感じになってしまって聴聞が形骸化するという状態になるわけでありますが、聴聞というものがもう少し違反者の主張を聞きやすいように、述べやすいように、制度としてそういうように改善されてほしいと思うのであります。
形だけ聴聞制度をつくりまして、違反者の主張をそこで述べさせるということになっておりますけれども、これが非常に形式化してしまっている。ですから聴聞制度というものをもう少し充実して、そして違反者の立場が十分に述べられるような制度に改善はできないものだろうかという考えを持っておりますが、その点はいかがでしょう。
聴聞制度が必ずしも完璧でない。こういう法律上の問題があるのではないか。 だから、私は、何も調停を依頼して地元の意思を知事によらなければわからぬということじゃないでしょうね。ちゃんと審議会の委員がだれそれを呼ぶなりあるいは聴聞にかける際に十分そういったものは消化できるんじゃないですか。
もう少し合理性を探求するようなやり方を、いま私は具体的なものとしては監理審議会を活用しなさいとか、聴聞制度を活用しなさいと、こういうような現行の制度上の問題を述べたにすぎませんけれども、もっと何か新しい体制に対応できるような方策というものがこの際は真剣に検討される、それが実行に移されるということにならなきゃうそじゃないですか。
○仮谷国務大臣 昨日の本委員会において、都市計画法の改正に関する和田委員の御質問に対し、宅地開発課長から答弁しましたとおり、聴聞制度が設けられている趣旨にかんがみ、この改正による同法第八十一条第二項ただし書きに規定する、正当な理由及び緊急やむを得ないときの運用に当たりましては、聴聞の周知の方法及び期間、相手方の状況、法令違反の是正の緊急性の度合い等につき特に慎重に判断することとし、相手方の権利を不当
準起訴手続が十分に活用されていない現在では、それをさらに被疑者の「嫌疑不十分」ないしは「罪とならず」あたりまで拡大して、検察官自身に任せるということも一つの方法ですが、実際の実例からするとそれがだめだとすれば、当事者性を認めるか、権利として認めるかということになると、私はその暫定的な試行として、代理人から実情を聞く及び被疑者から実情を聞く聴聞制度を検察庁内部でぜひ一度やってみて、そして、果たして自分
○政府委員(鈴木光一君) 亀田委員のおっしゃるとおりでございますが、ただ申し忘れましたのは、行政処分をやる場合に、制度的に九十日以上の停止をやる場合、それから取り消しはもちろんございますけれども、聴聞制度というのがございまして、本人の言い分を十分聞いた上で行政処分をする。本人のみならず、参考人も呼んだ上で行政処分をする。
(拍手) 第七に、死亡事故の場合、警察署長に、聴聞制度を省略いたしまして、免許の仮停止の権限を与え、さらに、従来認められてまいりました免許の停止における聴聞制度が、実質的に廃止されたことであります。
しかし問題は、法律を改正いたしまして、そうして従来運転免許の停止については公安委員会の権限であって、聴聞制度もあって、そうして免許等の停止をしておった、それを今度の法律改正のように所轄の警察署長が聴聞を行なわないで仮停止を行なうことができる。
しかし、ここにもあらわれておりますように、いままでの聴聞制度の実質的廃止であり、あるいは警察官の権限がこれによって非常に拡大されることによりまして、歩行者側の過失があっても無条件に仮停止になるということになれば救う道がないということもあわせまして、きわめて問題だと思います。
輸送力が著しく過剰になったからして、この場合は異例ではあるけれども、同協議会の諮問を慎重に取り扱えということをきめたのでありまして、なお陸運局長に対しては聴聞制度等の活用によりまして行政を民主化するように徹底して、行政のあり方を配慮するよう積極的に指導しておりまして、行政指導によってそれを協議会に諮問するとかしないとかいうのは陸運局長の考え方でございますからして、陸運局長は自動車運送協議会に諮問しておったのでは
しかし行政処分につきましても、一定の処分以上のものについては公安委員会における聴聞制度というものを現在活用いたしておるわけでございまして、これは当然慎重に今後も運用して参りたいと思いますし、それから先ほど木村局長が、罰金が機械的に十倍になるわけではないと申し上げましたのは、私も結果的にそう相なるだろうと思いますが、現在は他の法令と比べまして罰金が非常に低いわけでございます。
それについては、公開の聴聞制度もあるのだからよろしいのではないかというような、逃げ方はちゃんと、何か考えておられるようですが、それはあるにしても、何か、大臣以外の他の機関に、やはり申し立てをするということが非常に親切で、その申し立てを認めた精神が徹底するのではないかと、こういうような気がするのですか、この点は、どのようにお考えでございますか。