1954-03-25 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第23号
変更という点では、現行法令では設備の変更の場合は大規模の製造能力とか供給能力の変更でなければ大体野放しで工事もできておつたのでありますが、新法案ではそれが一切罷りならんということでガス発生炉及びガスホルダーの増設、能力変更というようなことは全部原則的に許可事項になつておる程度のものでありまして、この点が現行に比べて煩雑になつたというようなことではありますが、一面現行法ではこういう設備能力の変更は聴聞事項
変更という点では、現行法令では設備の変更の場合は大規模の製造能力とか供給能力の変更でなければ大体野放しで工事もできておつたのでありますが、新法案ではそれが一切罷りならんということでガス発生炉及びガスホルダーの増設、能力変更というようなことは全部原則的に許可事項になつておる程度のものでありまして、この点が現行に比べて煩雑になつたというようなことではありますが、一面現行法ではこういう設備能力の変更は聴聞事項
ガス事業につきましては一昨年十二月制定を見ました電気及びガスに関する臨時措置に関する法律によりまして、旧公共事業令並びに旧瓦斯事業法、但し保安関係のみの内容がそのまま引継がれて参りましたため、いろいろ不工合な点もございましたが、このたび新ガス事業法案が国会に提案され、すつきりとした単行法にまとめられて許認可事項の整備、聴聞事項の簡素化等種々立案に際し通商産業省御当局の御考慮を頂きましたことは、事業者
それで新法案におきましても、聴聞制度はやはり存置いたしておりますが、現在の聴聞がきわめてこまかい点についてまで聴置しなければならぬというようなことになつておりまして、実情からいたしますとむしろ不必要なところまでよけいな手数を踏んでおるようなものもございますので、そういうものはでるきだけ整備いたしまして、聴聞事項は必要な最小限度にとどめる。
それから聴聞事項の整理、これも聴聞を現在公共事業令によりますと、電気、ガス共に非常に細かい規定、事務的な事項まで聴聞事項になつておりますが、それを一般に特に関係のあるような重要な事項だけに限つて整理いたしております。
第七章の雑則におきましては、ガス事業者の土地立入、植物の伐採等に関し公益事業たる見地から若干の特権を認めるほか、ガス主任技術者国家試験手数料の法定化、公聴会、聴聞事項の整備等につき規定し、併せてガスの使用者の利益を保護するため、通商産業大臣に対する苦情申立制度を明定いたしております。
第七章の雑則におきましては、ガス事業者の土地立入り、植物の伐採等に関し、公益事業たる見地から若干の特権を認めまするほか、ガス主任技術者国家試験手数料の法定化、公聴会、聴聞事項の整備等につき規定し、あわせてガスの使用者の利益を保護するため、通商産業大臣に対する苦情申立制度を明定いたしております。
御案内のように電波監理委員会規則を制定する場合には聴聞を行わなければならないが、その必要聴聞事項が八十三條に列挙してございます。その事項に航空無線に関する重要なものを追加規定するという改正でございます。 次に第九十九條の十一について御説明申し上げます。電波監理委員会規則を制定するに際して聴聞を行わなければならない事項に、船舶関係の改正を追加されたものを加えるという改正でございます。
言い換えれば、八十三条第一項に書いておりまするように、法定事項以外の事項について、例えば免許の申請を求められた場合に、免許すべきであるかどうかというような事項につきましては、法律は別にこれを必要的な聴聞事項といたしておりませんので、かような場合に電波監理委員会が聴聞会を開くことを適当と認めたという場合に、聴聞を許すという規定でございまして、第一項に書いてあるような事項は必ず法律上聴聞を経なければならない