1999-04-13 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号
この遭難信号関係では、ちょうど今までのSOS方式からGMDSSに移ってきまして、その中で遭難通信の聴守義務、それから沈黙時間を守る、それが廃止された。
この遭難信号関係では、ちょうど今までのSOS方式からGMDSSに移ってきまして、その中で遭難通信の聴守義務、それから沈黙時間を守る、それが廃止された。
それから、一九九九年の移行措置が終わりました後は、これは今後の問題ではございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、設備が非常に簡素化され、だれにでも使えるような自動化されたものであるということ、それからまた、今までSOLAS条約で要求されておりました一定の無線聴守義務時間というようなものもなくなるということから考えますと、通信の業務を他の職員の方が兼務して行うという形が一般的になるのではないかというふうに
これらの海岸地球局というのは、当然のことながらSOLASに定めるところによりまして常時聴守義務、常時聞いているという義務が課せられておるわけでございますので、これらの二十四局、常時動いているところに入ったその遭難警報というのは、通常陸上の通信回線で、捜索救助機関というのがございます、そこへ直ちに連絡がされるというような構造になっているわけでございます。
条約ではちゃんと手当てをいたしておる次第でございますが、九九年の二月一日までは条約の定めるGMD対応の船舶に対しましても、既存の無線の呼び出し周波数である中波の二千百八十二キロヘルツ、それから百五十六・八メガヘルツの無線設備の設置及び聴守というものは義務になっておるわけでございますし、それからこのモールス無線電信でございます五百キロヘルツの部分につきましても、この電波法におきましては海岸局で常時聴守義務
第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
それから技術基準、こっちをSOLASで受け持っている、そういう背景もございますので、今回の電波法改正ではさっき申しましたRRが受け持っている部分で法律上手当てを要するものを今回の改正でお願いしたわけでありますが、具体的に船舶の聴守義務だとか、あるいは遭難通信の運用手順とか入ってくるわけでありますが、それ以外の周波数の問題というのはこれは御案内のとおり行政レベルで対応ができますし、それから技術基準については
第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴う改正の内容は、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定を整備し、新しい遭難安全システムに対応し、無線局の運用義務及び聴守義務に関する規定を整備し、遭難通信等に関する運用手続を整備するものであります。
それから三番目は、百五十六・六五メガヘルツの指定を受けている船舶局について聴守義務が課されたことに対する対処でございまして、そういった意味での、いつでも聞ける状態にあるという意味での聴守義務が課されているということでございます。
○左藤国務大臣 御指摘のように、緊急用の周波数百二十一・五メガだけの問題ではなくて、今お話しのように、とにかく長距離を飛ぶ、しかも国際線を飛ぶような飛行機の場合、特に安全性と電波というものの持つ大きな意味を我々考えまして、今の聴守義務の問題だけでなくて、もう少し幅広く、今の点につきまして運輸省とも十分詰めまして、一層の安全対策を考えなければならない、このように思います。
○左藤国務大臣 このことにつきましては、やはりそうした聴守義務とかいろいろな問題について、電波法違反がないかどうかということの調査はやらなければならない。
これは聴守義務を怠っている。こんなことでは質疑できませんよ。両省の意見がかみ合っていない。これはどうしますか。ちょっと一遍各理事協議してくださいよ。こういうことでは続けられませんよ。両省の意見がかみ合わない。
ただ、郵政省でないから、その点わかりませんが、電波法で言っている聴守義務がどういう状態において規定しているかは、電波法固有の問題だと思います。
○金澤説明員 郵政省が関係しておりますのは、先ほど申し上げました聴守義務違反かどうかという点のみでございます。 この点につきましては、いろいろな要件がございます。その一点として、長距離洋上飛行中の航空機について聴守義務がかかっているわけでございます。
○永江委員 次に、午前中の御審議にもございましたが、電波法の改正の中で例えば第六十五条の聴守義務で五百キロヘルツあるいは二千百八十二キロヘルツは自動的に聞ける、しかし今度新しく加えられた百五十六・八メガヘルツは常時生の声で聞かなければいかぬ、この間お聞きしましたら、これは自動的じゃなくて生の声であるから特別な無線通信士でなくても聞いておれるので二十四時間それに対処できるというお答えでございました。
したがいまして、海上人命安全条約で規定する義務船舶局の今回お願いいたしております有効通達距離及び聴守義務につきましては、電波法が昭和二十五年の立法当時から法律事項として定めていたものでございますけれども、今回これらの規定についての必要な手当てを行わせていただきたいということで改正案を御審議いただいている次第でございます。
○鴨政府委員 先ほど御質問がございました今回聴守義務が拡大をされます無線局のある船舶は約千五百隻でございます。 それから、百五十六・八メガヘルツでの聴守につきましては、先ほどお答えいたしましたように人による聴守ということを予定いたしておるところでございます。通信士の数は、船の大きさによって異なりますけれども、大体二人という状況でございます。
それから、遭難通信等に用いられる周波数による聴守義務というようなものも設けております。そうした角度からあらゆる手段を通じて遭難通信の円滑な即応を図ろうという趣旨のものでございます。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の発効に備え、船舶局の遭難周波数の聴守義務等について所要の措置を定めるほか、宇宙開発の進展に対処するため、人工衛星局の技術的条件を定める等宇宙無線通信業務に関する規定の整備を図ろうとするものであります。
それから、時間が制約を受けておりますので、最後に、今回の改正ではこの聴守義務の強化対象を国際航海に従事する船舶、これの無線電信局に限定されておるわけですが、この海上保安白書なんかを見てみますと、海難事故の発生というのは近海が非常に多い。その中でも小型船が多くて、その小型船の中の大多数は漁船ということになっております。
本案は、海上における人命の安全のための無線通信に関する最近の国際動向に応じて船舶局の無線電話の聴守義務等について所要の措置を定めるとともに、宇宙における無線通信の実用化に対応するため人工衛星局の技術的条件等を整備するため所要の規定を設けるほか、規定の整備を行おうとするものであります。
○野口委員 いま御答弁にありましたが、新たに聴守義務の課せられますこの二千百八十二キロヘルツの無線電話のオートアラームの設置の問題でございますが、これを設置しなければならない船舶数というのは今日の段階でおよそ何隻ぐらいあるのか、あるいはまたその船舶が、施行期日でありますところの五月二十五日ですか、これまでに設置ができるのかどうなのか、その辺の見通しはいかがなものですか。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を経過した日からとしておりますが、義務船舶無線電信局の聴守義務に係る改正規定は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約がわが国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
一つは、遭難の周波数の聴守義務について伺いますけれども、まずどのような措置が加えられたのか、簡単で結構でございますけれども、お伺いをしたいと思います。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の発効に備え、船舶局の無線電話の聴守義務等について所要の措置を定めるとともに、宇宙における無線通信の実用化に対処するため、人工衛星局の技術的条件等を整備するため所要の規定を設けるほか、規定の整備を行おうとするものであります。
国際条約の発効に備えて改正になるのでありますが、特に船舶関係の皆さんについては大変重要な、しかも今度は法律をもって義務づけられるというような大事な問題でございますし、特に海上に参りますと、もう通信というものに依存せざるを得ないような状態ではないかと思いますので、そういう意味から申しまして、国際条約の発効に伴って万般の準備をしておくということは当然のことと思いますが、特に今回の改正が船舶局の無線電話の聴守義務
○平野政府委員 改正法施行までの聴守義務の準備状況とその見通しでございますけれども、無線電話遭難周波数二一八二キロヘルツの無休聴守は、その運用時間を含めまして常時無線電話警急自動受信機によって行ってもよいことといたしております点は、先生御指摘のとおりでございます。
○青山委員 今回の電波法の改正では聴守義務が強化されるということになっておりますが、この聴守については本来通信士が耳で行うことを基本とするべきだと私は考えます。今回の改正案ではどのようになっておりますか。
○平野政府委員 今回無線電信の設置が義務づけられているいわゆる電信船でございますが、無線電信用の五百キロヘルツの周波数の聴守義務に加えまして無線電話用の二千百八十二キロヘルツの周波数の聴守を義務づけることにいたしましたが、その理由についてのお尋ねでございます。
○久保(等)委員 それから、六十五条に聴守義務というのが規定せられております。その最後の方に表になっておりますが、その表の中にある国際航海に従事する船舶局のうち船舶無線電話局について、五百キロヘルツに加えて今度二千百八十二キロヘルツの周波数による無線聴守を義務づけておるわけなんですが、その理由はどういうことでしょうか。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を経過した日からとしておりますが、義務船舶無線電信局の聴守義務に係る改正規定は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約がわが国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
構造、設備等、ハードの面におきましても、また安全確保の運用、すなわちソフトの面におきましても、その点万遺憾なきを期してまいりたいと思いますし、また、先ほどお話しのありました遭難信号の無休聴守義務の追加等に関する電波法の改正、これは私の所管ではございませんが、郵政大臣の方とも連絡をとりまして、この条約について十分話を通しておきます。