2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
このような衝突事故の発生を防止するため、臨海部に立地する施設の周辺海域に錨泊している船舶に対して、錨泊船に走錨の予兆がある場合の注意喚起などの情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこと、船舶が臨海部に立地する施設や他の船舶に著しく接近する等の危険が生じるおそれがあると認められる場合には、接近回避などの措置を講じるよう勧告するとともに、必要があればその船舶が取った措置について報告を求めること、こういったことが
また、三大湾等における臨海部の施設の周辺海域については、今回の法改正により、錨泊船による混雑状況を踏まえつつ、船舶に走錨事故を防止するために必要な情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこととするほか、衝突防止等のための速やかな危険回避行動を勧告する制度を創設することといたしております。
この港則法では、今の海上交通安全法と地域が若干狭くなるのかなというふうに思っておりますが、情報提供とそれから聴取義務を課す区域の範囲はどんなところが想定をされているのか、教えていただければと思います。
こうした状況を踏まえ、本法案では、異常気象時に船舶が湾外に避難するなどするよう勧告をし、さらには命令を掛ける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために、情報を提供し、聴取義務を掛けることや危険回避の措置を勧告する制度の創設、臨海部に立地する施設の存在を周辺海域の船舶のレーダー画面上に緊急的に表示させる制度の創設といった措置を講ずることとしてございます。
情報提供、必要な情報を十分に提供していただいて、本当に事故がないようにしていただきたいなと思っているんですが、今のこの対象になっている船舶がきちんと聴取したかどうか、聴取義務があるんですけれど、聴取したかどうかの確認方法というのは何かあるんでしょうか。
○神山(洋)委員 今のお話を踏まえれば、聴取義務というのは大方実行されていて、実際にそれが必要なときには有効な機能を有しているということが、サンプリング調査かもしれませんけれども、ある程度検証されているということかなというふうに思います。
そこで、平成二十二年の当該改正では、これらを踏まえて船舶交通の安全性の向上などを図るため、一定の航路における追い越しの禁止、海上保安庁が提供する情報の聴取義務、危険防止等のための勧告の制度化、港内における異常な気象等による危険を防止するため、船舶に対し港内からの退去などを命ずることを講じたところでございます。
今大臣からも言及がございましたが、前回の改正、特にこれは港則法の改正においてでありますが、港湾内の聴取義務が課されたわけであります。
こうした状況を踏まえまして、海上交通機能の維持に重大な影響を及ぼす事態の発生を防止するため、湾内の船舶に対し無線の聴取義務を設定し、指定海域に避難してきた船舶の安全な海域への移動や、湾内又は付近にある船舶に対する入湾制限又は湾外退去などを命ずることができることとしております。
ちょっと答弁が余りすっきりしなかったので、理事会で御協議いただいて、厚労省の見解を整理していただきまして、そこには、「過半数労働組合等が拒否した場合であっても、派遣先が適切な手続に則って意見聴取をしようと働きかけたと客観的に認められる場合には、派遣先が意見聴取を怠ったとは考えにくいため、意見聴取義務違反にはならないものと考えております。」というものでありました。
ただ、前回、委員から御質問ありましたように、過半数労働組合が、そういった意見聴取について、派先が適切な手続にのっとって働きかけたと客観的に認める場合に拒否したという場合についてということでございましたので、そういった場合につきましては、派遣先が意見聴取を怠ったとは考えにくいため、意見聴取義務違反にはならないということで考えておるというところでございます。
という文言、これは労働基準法第九十条、就業規則の作成、変更の際の労働者の意見聴取義務と同じ書きぶりであります。つまり、単に形式的に聞きおくこともあり得ると誤解されかねません。 一方で、厚労省のホームページ、労働分野の法律改正等については、労働政策審議会における諮問、答申の手続が必要というふうに書かれているわけであります。そして、先週の木曜日、塩崎大臣もこのように発言されました。
このとき、質問に対して二〇〇三年当時の遠山文科大臣は、文部科学大臣に対しては法律上明確に、大学の教育研究の特性への配慮義務を課している、国立大学法人の意見の事前の聴取義務、国立大学法人の意見への配慮義務が課されていると何度も答弁をして、「いわば、中期目標の実際上の作成主体というのは国立大学法人とも解せられる」とまで答弁をいたしました。
また、市町村が障害福祉計画を策定する際に住民の意見聴取義務がかかっていたものを、これを外すという改正も行われていたわけで、この間、障害者の皆さん、障害者団体の皆さんが、私たち抜きに私たちのことは決めないでと、こういう趣旨に反するようなことがこの一括法の中で行われてきたということも極めて重大だということは指摘をしておかなければなりません。
○小林大臣政務官 障害福祉計画の策定時に当たっての住民の意見聴取義務については、昨年六月二十二日に閣議決定した地域主権戦略大綱に基づき、社会福祉法に基づく地域福祉計画と同様に努力義務化することとしたものでございます。
○小林大臣政務官 障害福祉計画の策定時に当たっての住民の意見聴取義務について、これは昨年六月……(塩川委員「それは二次の方ですか」と呼ぶ)はい、二次の方です。(塩川委員「一次の方について。居室定員四人以下とかの一次の法案をつくる、閣議決定をする過程で、閣議決定の前に意見を聞いたか」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。 大変失礼しました。
私の、重複少しするかも分かりませんが、要望でありますけれども、これだけのものが、そして今回の改正によって船舶側に聴取義務が付加されたということ、このようなことによって証拠採用としてされる確率が非常に高くなったと思いますし、それを、成果が上がっていくんじゃないのかなという私は思いがございますので、そういう方向でまた十分に研究され、宝の持ち腐れにならないように活用をしていただきたいと、このようにお願いを
さらには、これは来島海峡、今申し上げた来島海峡向けの制度でございますが、今回の法案ではいろんな私どもの情報提供の聴取義務とか勧告とかという制度がございますが、これも来島海峡ではやっぱりこういうことを出す機会が多いものですから、これは全航路共通の制度でございますが、この制度を来島海峡にも適用して、私どもの海上交通センターで見守っていて、危ないと思ったときの情報提供なんかをちゃんと聞いてもらう、あるいは
○山本順三君 今の話の中で情報提供及び聴取義務ということ、先ほどお話にもありましたAISの関係での対応というものが更に格段に向上していくということで、その安全性の確保ということにとっては非常にプラス効果も出るんだろうと思うんですけれども、現実のところ、来島海峡を通過する際に、例えば外国船、基本的には英語でやり取りするということになっているんだろうと思うんですけれども、現実問題として、私も海の管制官たる
そのために、今回の法案でも、ちゃんと聞いてくださいという、船舶側に対して情報提供の聴取義務を課すこととしております。 また、あわせまして、こうして義務を課すだけではなくて、本当に聞いているかどうかという確認もできる限りやっていきたいと思っております。
いずれにしろ、こうした応答のない、聞いていないというのは非常に困りますので、今回、情報の聴取義務をかけて、きっちりそうしたことをやっていきたいと思っております。
現在、そうやっておりますけれども、これらの船に対して聴取義務を課していないものですから、必ずしも有効に活用されていないということがございます。せっかく我々がレーダーで見て、いろいろな安全に対するアドバイスができる立場でございますので、こうしたことをぜひ聞いてもらいたいということで、今回、法案の中に、情報の聴取義務というのを盛り込ませていただいておるところでございます。
また、電波法及び無線局運用規則に従い、一般の船舶、旅客船や三百トン以上の船でございますが、これは国際VHFを常時受信するということが義務付けられておりますが、旅客船等一部の船舶を除く三百トン未満の船舶につきましては国際VHFの聴取義務、聴き取る義務を負わないということになっておるわけでございます。
○政府参考人(青木豊君) 労働基準法では、八十九条で、十人以上の労働者を使用する使用者に対しましては、法で定める必要事項をすべて含めた就業規則のまず作成、それから変更、それから届出、それからまた法九十条では、就業規則の作成手続としての労働者の団体としての意見の聴取義務なんかをやって……
一年を超える場合は派遣先の労働組合から意見聴取義務が付されています。しかし、実際にはこの意見聴取が行われることなく一年を超える期間の派遣が行われていることが指摘をされているんです。悪質な企業では、派遣期間が三年になると三か月間直雇用、直雇用をして、三か月たったら再び派遣に戻すという脱法的なクーリングも行われているというふうに聞いているんです。
何でここだけ出せないのかというのを何度も質問したんですけれども、そこには報告聴取義務がないというふうに答えられるわけですね。
中期目標につきましては、最終的には主務大臣の責任において定めるという独立行政法人制度の枠組みを活用しながらも、文部科学大臣に対しまして、大学の教育研究の特性への配慮義務、あるいは国立大学法人の意見の事前聴取義務、国立大学法人の意見への配慮義務を法律上の義務として課すことにしているところでございます。
○今泉昭君 次に、事業所における過半数労働組合等への通知及び意見聴取義務について幾つかの点についてお伺いをしたいというふうに思います。
常用代替を防ぐためにも、意見聴取義務の導入だけでなく、より強力な規制を行うことが最低限必要だと思います。 長くなりました。ありがとうございました。
これは文部科学大臣がと、こうなっておるわけでございますが、これは、大臣に対して、御案内のように、第三条では大学の教育研究の特性への配慮義務がございますし、三十条三項には国立大学法人の意見、いわゆる原案への事前の聴取義務、さらに国立大学法人の意見への配慮義務ということも、法律上の義務を課しているのも正にそれでございます。
この乱用防止策として、派遣先過半数代表の意見聴取義務が課せられておるところでございます。 しかし、実際問題としましては、この職場代表からの意見聴取に法的な拘束力というものはないわけでございます。使用者が一方的に臨時的、一時的と主張した場合には、年限の延長を行うことが可能になってくるのではないかというふうに思います。