2016-03-31 第190回国会 参議院 総務委員会 第9号
さらに、逓信省内に置かれた放送監督官がその放送原稿を事前に検閲する、放送中も番組の監視が行われていた、問題があるとされた発言があれば放送監督官が中止を命じて放送が遮断されていた、東京中央放送局の聴取用の部屋が用意されていて、そこには押しボタン式の遮断装置まで置かれていて、その押しボタンも実際に何度も押されたというわけですね。
さらに、逓信省内に置かれた放送監督官がその放送原稿を事前に検閲する、放送中も番組の監視が行われていた、問題があるとされた発言があれば放送監督官が中止を命じて放送が遮断されていた、東京中央放送局の聴取用の部屋が用意されていて、そこには押しボタン式の遮断装置まで置かれていて、その押しボタンも実際に何度も押されたというわけですね。
具体的に私、具体の例でございますので直接お答えするわけにはいきませんのですが、一般論で申しまして、御承知のように公選法の百五十一条の五に、「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」というのは御承知のとおりでございます。
そこでわれわれといたしましては、共同聴取施設に対しては受信料免除あるいは減免という問題よりも、共同聴取施設というものをよく利用できるようにむしろ積極的に協力いたした いと考えまして、この協議会に対しましては日本放送協会会長も入っておりますし、それからまた具体的には共同聴取用の受信機というものをいろいろ工夫いたしまして、それを指導いたしましたり、あるいは放送アナウンスから番組編成、その他共同聴取そのものに
従いまして有線放送としては、いわゆる共同聴取というもので始まりましたもの、それからまた共同聴取と別に、その親の元のところカらそれぞれのスピーカのところに一般的にある事柄を同時に告知するという点から考えられましたもの、あるいは両方同時にやるというようなものがございまして、一応その数字を申し上げますと、告知用のものが六百十二、共同聴取用のものが二百八十四、その両方をやるものが千百三十六あるわけで、合計二千三十二
それから有線電気通信設備の使用制限、これは共同聴取用の放送設備などを使つてもいいじやないかという議論もありましたが、いつも出ます機会均等を失することがあるからやつぱり使わんことにしよう、こういうことにいたしました。 それから録音盤の使用、これも立会演説では禁止するが、ほかのものは差支えなかろう、こういうことでございます。 それから連呼行為は一切禁止する。
それから、有線電気通信設備の使用制限の問題でございまするが現在放送設備を使用してこの選挙法で規定してあります以外の放送をすることはできないようになつておるわけでございまするが、その中で割註をいたしまして、広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の優先電気通信設備を放送設備に含むものといたしまして、これらのものを使用いたしまして放送することを禁止する旨を明らかにいたしたのでございます。
○松澤兼人君 共同聴取用放送設備ですけれども、今私が申上げたような庁内放送設備は、そういつたものじやないと思います。共同聴取用放送設備という範疇にも入りませんし、それから主として屋外に向つて放送することを目的としていない、そういう設備、これは役所の中なんかよくあり出すね、ああいうようなものはこの範疇に入らない、こう了解してよろしいですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) この屋外のほうは、これは庁内、庁外というようなことで区分けして考えておりますけれども、共同聴取用放送というのはその設備が庁内向けであろうが、庁外向けであろうが、つまり或る一つの建物を基準にして考えました場合に、その中に主として聞かせるためであろうが、或いは外に向つて聞かせるためであろうが、共同のものが聴取する設備であれば共同聴取用放送設備と、かように法律的には考えております
有線電気通信設備を使用してする放送の禁止の範囲を明確にするため、広告放送設備、共同聴取用放送設備、その他主として屋外に向つて放送することを目的として施設された有線電気通信設備に限定するよう、例示的に規定を書くこと。
それから拡声機を組合員の家庭に備付けまして、丁度蛸の足とかという、俗に言つているそうでありますが、蛸の足のような形で農協の事務所に中央からの放送を受信して、それを拡声機を通じて各家庭に聞かせるようにして、尤もその中間に農協の事務上の連絡にも使つて、事務用の放送の場合になまの声と、それからラジオの中継放送とをうまく組合せたプログラムを作りまして、非常にどちらも便宜を得ておるというのが、ここに申します共同聴取用放送設備
有線電気通信設備を使用してする放送の禁止の範囲を明確にするため、広告放送設備、共同聴取用放送設備その他主として屋外に向つて放送することを目的として施設された有線電気通信設備に限定するように例示すること。現行規定は単に有線電気通信設備と規定するだけでありまして、多少疑義がございますので、この際以上読上げましたようなふうに例示規定を設けてその範囲をはつきりさせたいというのがこの趣旨でございます。