1961-10-13 第39回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
信委員会よりテレビジョン受像機及びラジオ聴取機に関する物品税の減免に関する件について申し入れがありました。申し入れ書につきましては、印刷物にいたしてお手元に配付しておきましたから、御承知おき下さい。 次会は来たる十七日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。午後零時五十九分散会
信委員会よりテレビジョン受像機及びラジオ聴取機に関する物品税の減免に関する件について申し入れがありました。申し入れ書につきましては、印刷物にいたしてお手元に配付しておきましたから、御承知おき下さい。 次会は来たる十七日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。午後零時五十九分散会
○秋田委員 私は、自由民主党、社会党並びに民主社会党を代表いたしまして、以上三党の共同提案にかかります、大蔵委員会に対しましてテレビジョン受像機及びラジオ聴取機に対する物品税の減免に関する申し入れを行なう件につきまして、提案の趣旨を御説明いたしたいと存じます。 申入書の案文は、お手元に配付した文書によって御承知願うことといたしまして、朗読を省略させていただきます。
○迫水国務大臣 ただいまのテレビジョン受像機及びラジオ聴取機に対する物品税の減免に関する御決議につきましては、郵政省当局としてはもちろん御趣旨に同感でございますので、その実現に向かってできるだけ努力したいと考えております。 ――――◇―――――
○佐藤委員長 ただいま秋田大助委員よりテレビジョン受像機及びラジオ聴取機に対する物品税の減免に関し、大蔵委員会に申し入れの件について発言を求められております。これを許します。秋田大助君。
○説明員(志場喜徳郎君) ちょっと、先ほどの私の御説明が誤解を招いた節もあると思いますので、ちょっと今の点補足しておきますが、ラジオ聴取機は初めこういうことでした。去年の改正までは、ラジオ聴取機というのは真空管を使用したものに限るという法律、政令であったわけです。従いまして、トランジスターラジオはその前から発売されておりましたけれども、それは課税対象になっていなかった。
それから、オールウェーブ・ラジオ聴取機、これは先ほどの化粧品と同じでございますが、現在五球以下のラジオは五%でございまして、それより高級のラジオは、オールウェーブあるいは六球以上のものは、二〇%の税率でございます。しかし、最近真空管で、一つで二つの役目をするものなどが出て参りました関係もございまして、この差があまりに大き過ぎるということで、これを一〇%に下げております。
その内容は、 トランジスターラジオ聴取機につ いては、この際左記理由により新規 課税を取止めることが適当である。 理 由 一、右聴取機の製造は最近漸く発達 の緒についたもので、なお今後 益々技術上の改善進歩を必要とす る現状である。従ってこれに対し 新規課税をすることは斯業の発展 を阻害するおそれが大である。
もう一つは、ラジオの受信機でありますが、これも物品税に関しては、税法の二十八年の改正によって、今ではオール・ウェーブ・ラジオ聴取機は、六球以上百分の二十、その他の五球以下の普通ラジオ聴取機は百分の五、こういう課税を受けておるわけであります。
飛鳥田一雄君紹介)(第八三〇号) 八六 同(志村茂治君紹介)(第八三一号) 八七 同(山本正一君紹介)(第八七一号) 八八 同(米田吉盛君紹介)(第八七二号) 八九 同外三件(五十嵐吉藏君紹介)(第八七三 号) 九〇 同(江崎真澄君紹介)(第八七四号) 九一 同(川野芳滿君紹介)(第八七五号) 九二 生命保険の控除額引上げ等に関する請願( 大野伴睦君紹介)(第八二七号) 九三 オール・ウエーブラジオ聴取機
号)(第五八七号)(第五八八号) (第六五〇号)(第六五六号)(第 六五七号)(第六七一号)(第六八 一号)(第六九〇号)(第六九一 号)(第七三二号)(第八三一号) (第九一七号)(第一七一二号) ○当せん金附証票法改正に関する請願 (第二一五号) ○秋田県の酒造業者に対する旧基本石 数返還の請願(第四四七号) ○物品税撤廃に関する請願(第五九三 号) ○オールウェーブラジオ聴取機
なお、本国会において本委員会に付託されました請願のうち、輸入石油の関税引き上げ反対に関する請願、葉タバコ生産者に対する補償の請願、揮発油税引き上げ反対に関する請願二十九件、当せん金付証票法改正に関する請願、秋田県の酒造者に対する旧基本石数返還の請願、物品税撤廃に関する請願、オ一ルウェーブ・ラジオ聴取機の物品税軽減に関する請願、原油、重油関税復活反対に関する請願、生命保険の保険料控除額引き上げ等に関する
物品税法の一部を改正する法律 案修正に関する申入書 テレビジョン受像機及びラジオ聴取機に対する物品税率の低減については、かねて、旧電気通信委員会ならびに本委員会の見解を貫委員会に申入れ、その都度、相当の御配慮を煩わした次第であるが、目下、貴委員会における「物品税法の一部を改正する法律案」の御審議についても、従前の申入理由ならびにわが国テレビジョン放送及び短波放送の現状に照し、少くとも 一
それから五十八が、オールウェーヴラジオ聴取機以外のラジオ聴喜取機で、五球以下のラジオ、それから聴取機の部分品、真空管、シャーシイその他でございますが、最近におきますところのラジオの普及状況を考慮いたしまして、税率を一〇%から五%に引下げようとするものでございますが、蓄音器との権衡を考慮いたしまして、オールウェーヴラジオ、六球以上のラジオにつきましては二〇%にすることにいたしております。
物品税法の一部を改正する法律案修正に関する申入書 目下貴委員会において御審議中の「物品税法の一部を改正する法律案」によれば、従来税率物品価格百分の十であつたラジオ聴取機を二分して、税率を、オールウエーブ及び受信用真空管六個以上の聴取機にあつては、物品価格百分の二十に、右以外のものにあつては同百分の五に改めることとなつているのであるが、ラジオ受信機が、生活必需品となつている現状に鑑みて物品税率を引き
コーヒー、ココアは関税が課税されております関係から考えまして、コーヒー、ココア等につきましては二〇%から一〇%に引下げる、時計部分品につきましては、実用品的性格の趣旨を考えまして二〇%から一〇%に引下げる、化粧クリーム、ポマード等、金庫、タイル、ラジオ聴取機、このラジオ聴取機は五球以下のものにつきまして、それから受信用真空管、乗用三輪自動車、果実エッセンス、敷物類、紙、口中剤、これらにつきましておのおの
○政府委員(泉美之松君) ラジオ聽取機だけについて申上げますれば、先ほど申上げました通り五億の減收でありますが、物品税の課税品目でありまする第一種の物品六十九、第二種の物品三つというものを合せたもので收入が百六十億余りになつておるのでございまして、一つ一つをとりますと、成るほど五億とか、或いは一億に足りないものもあるのでありますが、ラジオ聴取機だけが現在の問題になつておるのではないのでありまして、そのほかの
先ず第一点の物品税法を改正して、ラジオ聴取機に対する物品税を免税する意思があるかどうかということでございますが、この点につきましてはすでに主税局長から申上げたと思うのでございますが、大蔵省といたしましては今国会におきましては物品税法の改正ということはいたさないということを考えておるのでございます。
○小笠原二三男君 端的にお伺いいたしますが、先ほどからの御答弁では、私素人でちつとも了解しないのですが、ラジオ聴取機に課税するという理由は、財政的な理由からですか。入場税を取るに値いするような娯楽的なものを聞く機械だからかけるというお話もありますし、それならどうも納得できない点がある。課税の趣旨は何ですか。
それから化粧クリーム、化粧水、化粧下、ポマード類、これが二億一千万円、ラジオ聴取機及び同部分品が三億五百万円、真空管、マイクロフォン等が一億六百万円、物品として現在の税法にもうないところの過去の物品税が三億九千七百万円、それからあめ、ぶどう糖、麦芽糖が二億二千九百万円、マッチが一億五千三百万円、サッカリン、ズルチンが一億四千八百万円。大体そのようなところであります。
例えばラジオの聴取機というようなものをここに一つの話題に提供しても、今は文化国家を造るというようなことですが、およそ文化の普及というものについては、ラジオの聴取機というものは大いに役立つものであると思いますが、これは殆んど日常生活用品と考えてもよかろうと思います。