2014-03-19 第186回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○深山政府参考人 今お話に出ました、内閣府から、公益法人改革の関連整備法で準用されている公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づきまして、平成二十三年の二月十八日に意見聴取書というもので意見を法務省に正式に聞かれております。
○深山政府参考人 今お話に出ました、内閣府から、公益法人改革の関連整備法で準用されている公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づきまして、平成二十三年の二月十八日に意見聴取書というもので意見を法務省に正式に聞かれております。
ところが、三ページのところにありますけれども、問題は、この納税者本人から聴き取って判こを押させる聴取書なんですね。これも証拠化しておきなさいということが中段辺りに書かれております。 まず、こんなものに判こを押させて何か法律的な根拠があるんですか、これ。
○国務大臣(安住淳君) 個別事案に答えられないということはあるとは思いますが、ただ先生の御指摘が事実であれば、聴取書をかなり強権的にやって、それで後になってそれを調べたらそうではない事実が判明して、結果的にはその税金を戻したか何かをしたという御指摘ですね。
○政府参考人(岡本榮一君) お尋ねの趣旨が、要するに聴取書の作成あるいは申述書の作成ということでありますれば、先ほど申し上げたように、帳簿や原始記録などの既存の書類の検査だけでは十分事実関係の解明ができないケースなどケース・バイ・ケースでございますけれども、事実関係の正確な把握のため納税者に申述書、聴取書などの書類を作成していただくことはございます。
これについては、聴取書という私の資料を添付してあります。資料の七ページです。 しかし、その検事は、裁判所で、机をたたいたことだけは認めましたけれども、それはその人の態度が悪かったからだと述べ、弁護人解任の指示は否定をしました。その検事というのは、厚労省の元係長を取り調べ、村木さんからの指示で偽造証明書をつくったという、事実と異なる供述をさせた問題検事であります。
国交省で定める事情聴取書の様式を見ますと、談合情報のある業者に対して、質問として三項目を聞くことになっております。「工事の入札に先立ち、すでに落札業者が決定している(た)との情報等がありますが、そのような事実がありますか。」二つ目に、「本件工事について、他社の人と何らかの打ち合わせ、または話し合いをしたことがありますか。」
○笠井委員 調査委員会は、そうやって聞き取りをして事情聴取書を作成した上で委員会で審議をして、談合疑義事実について公正取引委員会に通報することになっております。 しかし、結局、こうした国交省の対応というのは、実際に談合が行われていた場合には、当該の対象業者に談合がばれたことを察知させて、彼らに対策を講じる時間的猶予を与えてしまったということにならないかという問題はいかがでしょうか、大臣。
これは、事前の通告で大臣の手元にも御用意をいただくようにお願いしたものなのですが、岡山県の苫田ダム事業に関する談合情報の報告書と事情聴取書と、それの誓約書で、私の手元にあるのは住民の情報公開請求に対して開示されたもので、大臣の手元にはそのオリジナルのものも御用意されていると思います。ないですか、ございますか。
○風岡政府参考人 事情聴取書の御指摘の日時のところ、二月二十五日木曜日までは開示をしておりますけれども、具体的な時間につきましては不開示にしております。これは事情聴取の内容全体を不開示にしておりますけれども、この場合、時間の長短というのは、一般的に申し上げますと、時間が長い場合には当然一定の申告があったというふうに判断をされる可能性があるわけです。
そこで、一つの事情聴取書というものに、ちょっと大臣、御注目をいただけますでしょうか。これは事情聴取書を見ていただくと、三カ所、黒塗りの部分があります。それは、事情聴取を受けた者と日時、そして聴取内容というものが黒塗りになっております。まず、これらはなぜ非開示なのかということを国土交通省にお伺いしたいと思います。
二月五日からの会合でロシア側から日本側に、ロシア政府がナホトカ号の乗組員からとった事情聴取書が渡されたと私は聞いています。ナホトカ号の乗組員からは、一月二日、海上保安庁の巡視船「わかさ」などが三十一名を救助した後、海上保安庁も事情聴取を行っているはずなんです。それは突き合わせしていますね。乗組員の供述が変化したんでしょうか。全部資料を持っているはずですから、答弁していただきたい。
なお、この事前手続規定につきましては、処分を受ける者に弁明の機会を与えるべき旨、あるいは事前に弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知すべき旨、あるいは処分を受ける者は代理人を出頭させ、かつ自己に有利な証拠を提出できる旨、それから弁明聴取書を作成し保存すべき旨、処分に当たり医道審議会の意見を聴取すべき旨が規定されているところでございます。
○冬柴委員 申し立て本人の弁護士に対する事情陳述書とか、あるいは報告書とか、あるいは弁護士の事情聞き取り書、聴取書、こういうものは、私は疎明方法の典型だと考えておるのですが、それはそう考えていいですか。一言で結構です。
したがって、これは沖繩の読谷の問題だけではございませんけれども、一般的に国有財産の行政におきましてこういう個々の人の個別問題に関する陳述書と申しますか、事情聴取書は一般的に発表しないことになっております。
○石野委員 それから、今度新潟の公聴会を近い時期にやるということで、安全局の方では、大体そういうことについての意見の聴取書なども出しておるようでございますが、この討議では、聞くところによると、安全性一般については余り討議をさせないんだというようなふうに聞いておりますけれども、そういうつもりなんですか。
ですから普通の者と同じで、現行犯はだれでもつかまえられるのですが、そういうことで聴取書一枚つくれないという形になっておる。何で運輸行政だけがほかと対比してみてもこういう措置がとられぬのかということを私はたいへん不審に思うのです。このことはこればかりじゃないのです。いまお話がありました車検は特別会計になりました。
しかも、そういう状態の中でその翌日も取り調べを受けまして、十七枚の検事聴取書ができているのであります。そうして、その日の報告書が、これまた重要な報告書でございますけれども、この部分がなくなっている。
検事は、私が犯人でないことをよく知っていながら、その犯人でないものを罪に陥し入れるために、公文書を偽造し、取調べをしないのに取調聴取書を偽造することとして、安達係長——これは警視庁の安達係長——と共謀で証人調で証人から聴知した真犯人の犯行事実を恐るべきトリックで記録し、盲サイン、盲拇印を強制して作った「偽造の平沢自白」を唯一の証拠として死刑に処したのであります。
この点につきましては、第一点は検察庁側に質問したのでありますけれども、出射検事が刑務所に参りまして、そして刑務所において本人から聴取書をとった事実はない、このことは刑務所長みずからが人権擁護局に公文書をもって立証しておるという事実、さらにその後大阪市立大学におきまして鑑定の結果、あの拇印は一度に押されたものであるというところの鑑定、そういう問題等がございまして、出射検事があの聴取書を偽造したのではないかという
なお、調書偽造の鑑定人の件につきましても、この判決は、緒論自体聴取書の供述内容が偽造であると主張しているとは解せられないし、といたしまして、カッコの中で、大村鑑定人の鑑定書も、同聴取書の偽造たるの資料にはならいというふうに認定をしておるわけでございまして、私は、ただ判決書だけしか手元に持っておりませんので、先ほど申し上げましたように、詳細な内容を存じないわけでございますので、なお詳細調査をいたしまして
然れども人には一生一、二回の過あるものらしく、昭和二十三年九月末頃氏が東京地方裁判所主任検事の職に在る時部下より帝銀事件の犯人は平沢貞通であるとの報告を受け起訴不起訴の決定を為すに当り起訴するには従来の聴取書が誠に不備(其理由はあれど検察官として起訴せんとの態度を変更するの勇気が無かった)なるを見て之にては起訴しても無罪となるべし宜しく完備せる三通の聴取書を補完すべし固より何人が其衝に当るも斯かる難事件
○赤松小委員 これは検事が聴取書を偽造したということは、先ほどから何度も申し上げますように、これが事実であるとしたならば、法の威信を傷つけるばかりでなしに、検察庁の存在を疑われる非常に重大な問題であると思うのです。きょうは法務省の参事官が来ておられますけれども、よく聞いておいていただきたい。
○小柳勇君 労政局長はどうせあとで公労委の問題として御存じになることがありますが、ほかの委員については、この前北国新聞と北陸新聞を私読み上げましたけれども、これでも今の国鉄当局側の意見としてはそういう事実はなかったということでありますので、ここに一つの弁護士側がとりました聴取書がありますから、参考のためにはっきりしておきたいと思うのですが、この前、四月八日の日の晩に旅館に四十名助役が集めて第二組合工作
これは全国の数字でございますが、これらの違反を陸運局、陸運事務所で摘発いたしまして、その処分をいたしました方法といたしましては、自家用自動車の使用禁止処分をいたしましたのが四千四十三件、それから注意を与えて訓戒をいたしましたのが六千六十九件、その他が一万三千三百二十九件、これは簡単な聴取書をとったり、注意を与えたという程度のものが以上のような数字でございまして、これら処分をいたしまして、もぐりトラック
患者の方には聴取書を書き、しかも場合によっては始末書までとる。そして書面監査というものに臨むのに医者に来てもらうのですから、それは書面監査でないはずなんです。あなた方が監査を一切書面監査と言われるならば、それは一応そら受け取っておきましょう。そうすると、この監査は診療に支障のない日時を選ぶことになっておるわけです。
そのときに患者の聴取書をとるわけです。あるいは患者に不正があったら始末書をとる。その聴取書には署名捺印をする。そうしますと、患者の方としては、これは非常に事重大なことだと考えるわけです。神奈川県で実は患者の実態調査をやって、そして監査に乗り出してみた。ところが患者のとった調書が全部うそだった例が出てきておるのです。これは神奈川県をお調べになればおわかりだと思う。全部うそだった例がある。
医療法の規定には、なるほど聴取書を作り、これを保存するとか、報告書を作成し云々というようなこと、あるいは代理人を出頭させ云々、これは弁護人ではございません、かわりの者がという意味でございます。
なお、その後十月六日、十月七日ごろ二回にわたりまして、鳥取市の弁護士会の人権擁護委員をなさつております君野駿平弁護士と私、一緒に各団体を代表いたしまして、田中さんや中村さんなどに聴取書を取らしていただいたりして、いろいろ事情を調査いたしたのでありますが、警察が調査目的を明らかにしないで、中村さんや田中さんをうまく偽つたり、あるいはうまく警察に協力させるようにしてそうして非常に軍法な調査活動をやられたというようなことも