1979-03-13 第87回国会 参議院 予算委員会 第6号
次に、降伏文書の第六項でございますが、 下名ハココニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者が要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス というふうになっております。
次に、降伏文書の第六項でございますが、 下名ハココニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者が要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス というふうになっております。
それには『政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得』という規定がございまして、その規定に基いてこの閉鎖機関令というものができた。そもそもの生れはそういう法律であります。ここ閉鎖機関令の第一条にはこういう規定がございます。これは今の改正になつても生きている規定であります。
これは重光と梅津の降伏文書の署名でありますが、「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠実二履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者が要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス」とあるのであります。
一九五一年七月十七日附 聯合国最高司令官総司令部 経済科学局工業課 日本の電力会社に依る料 金値上申請に対する評釈 一、料金構成。電力会社中若干のものは、電力供給の範囲の決定並びに料金賦課方法について、現在その解決策として、全く新らしい料金案を申請している。この新料金案は若干の利点を有しているが、又同時に若干の欠点をも有している。
はつきり申し上げるけれども、降伏文書の最後には、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」ということがはつきりと書いてある。この制限のもとに置かれて、われわれは忠実にこれをやつて来た。それを片つぱしから破壊して、国家再建を妨害しておるのが共産党である、このことだけははつきりと申し上げられる。
というのが第四条にありまして、第二条の第三項に「この勅令において、占領目的に有害な行為というのは、聯合国最高司令官の日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為、」云々を言うのであるという規定がございます。