2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
一月の十九日、神奈川県の聖マリアンナ医大病院に新型コロナウイルス感染症後外来が設置をされております。どの診療科にも当てはまらない、いわゆる後遺症で苦しまれている方を総合診療内科で受け入れ、大学病院としてのリソースを活用して総合的にケアする体制で、全国にも知見を発信していく、各地で後遺症的外来が広がってほしいと、一昨日伺ってまいりました。 感染者数が重なっている中、予後のフォローも必要であります。
一月の十九日、神奈川県の聖マリアンナ医大病院に新型コロナウイルス感染症後外来が設置をされております。どの診療科にも当てはまらない、いわゆる後遺症で苦しまれている方を総合診療内科で受け入れ、大学病院としてのリソースを活用して総合的にケアする体制で、全国にも知見を発信していく、各地で後遺症的外来が広がってほしいと、一昨日伺ってまいりました。 感染者数が重なっている中、予後のフォローも必要であります。
みずから不正があったことを告白をし、その上で、社会的にも、そしてまた行政的にも厳しいところに追い詰められた方々、大学がありましたけれども、聖マリアンナ大学だけが不正はないと言い続け、第三者委員会が入って、そのような、理解されないような受験の採点の方式があったという可能性に強く言及されておりました。
沖縄赤十字病院がてんかん診療拠点病院に位置付けられたことを踏まえて手術が可能となりまして、それでも治療できない難治てんかんに米国で認可された大麻由来医薬品、薬物の治験は可能かと当委員会でお伺いをして、可能といったような御答弁をいただいたことで、聖マリアンナ医大と沖縄赤十字病院でその治験について検討が行われております。
特に聖マリアンナ大学の場合、その得点操作というのは志願書、志願票、調査書、つまり筆記試験でない部分での点数操作だったんです。入試の面接では、女子受験生だけ結婚や子育ての予定を聞かれるなど、差別的発言をされた経験があると医学生から聞いているわけで、こうした点数化できない部分での差別的扱いがないか、徹底的な調査お願いします、大臣。
もう、この聖マリアンナも含めてですけれども、文科大臣、医学部でこうした入試差別、一掃されたと今現状で言えるのでしょうか。
○吉良よし子君 聖マリアンナの事案もまだ解決していないわけです。でも、大臣は、何だか改善が進んでいるかのようにおっしゃられるわけです。本当にそうなのかという疑念が湧いてくるんです。 ここで厚労省に伺いたいと思うんです。 医師国家試験の合格者の中の女性比率、三五%以上になった年はあるのでしょうか。
医学部の方というか、医学部の不正入試、文科省の局長も絡んだやつですけれども、全体論と、あと個別に、今問題を抱えていると認識している聖マリアンナ大学についてに分けて質問します。 大臣、基礎的な認識ですけれども、女性を試験において減点をし、ないしは男性に、女性にはないような加点をするというのは、基本的なことですけれども、これは女性差別という認識でよろしいですよね。
○寺田(学)分科員 聖マリアンナのこともやりたいので、ここでとめますけれども、まず、お約束いただいた、しっかりとした男女の合格率の開示というものはしばらくずっと続けて、それでも長年続いていくことであれば、やはり何かしらの理由、合理的な理由ではないものがあるのではないかということをしっかりと、これは不祥事ですからね、起きたのであれば、やってほしいと思います。
○寺田(学)分科員 ごめんなさい、私の問いは、聖マリアンナ大学がどうやっているか、そのことに対しての文科省の評価ではなくて、第三者委員会が出した報告書に対して、文科省として、何かしらの疑義であったり不十分な点とかは見当たりましたかと、報告書自体に対する文科省の評価を聞いているんです。
○秋野公造君 前向きな答弁でちょっと私も感動しましたが、この治験の実施を希望するということで、聖マリアンナ医大の明石理事長を大口厚労副大臣の下に御案内を申し上げたところでありますが、治験を行うことができる者につきましては、前回の質疑でお示しをいただきました。
そして、聖マリアンナの指定医の不正取得問題もありましたし、我が国の精神科医療が国民に安心していただけるよう、今後は、精神保健指定医の問題につきましても、口頭試問が入るとかそういったこともありますので、ぜひとも早く審議をしていただき、さらに質の高い医療体制を目指していかなければならないというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
しかしながら、この聖マリアンナ事件が示すことは、ガバナンスの強化だけでなく、もっと根本的な組織的な構造が原因になっているということではないでしょうか。 従来、大学病院の使命は、教育、診療、研究の三本柱であるとされてきました。
聖マリアンナ大学が一月に公表した臨床研究に関する倫理指針違反についての調査報告書によれば、研究推進部門と医療安全部門が加害者である医師とともに協議して臨床試験データ原本を破棄したという虚偽の報告を行ったということですから、これは両部門がぐるになって結託した最悪の事態と、診療機能と研究機能の独立性が保持されていないことの証拠だと考えられますが、両部門の責任者の不利益処分は行われたのでしょうか。
聖マリのところも触れようと思って資料も用意しましたが、飛ばさせていただきまして、女子医大のラミクタールの過剰投与事件でも報告書をまとめた医療安全調査機構の理事長が、昨年の十一月、m3ドットコムというところがインタビューされていまして、それを読ませていただいたんですけれども、当初の予定されていた届け出件数よりも少なかったということとあわせて、結果を受け取った時点で一例一例しっかりと確認、照会を実施したいところだが
この聖マリの精神科臨床研究の不適切事案は、まさに医療者の被験者に対する人権意識の低さの問題が発端であると考えざるを得ません。しかしながら、その点についての反省が今回公表されました調査報告書には全く明記されていません。被験者はこの臨床研究の参加以来五年間、失業や生活面など多大な不利益を被っています。
この聖マリの精神科臨床研究の不適正事案を引き起こした張本人である宮本医師というのが学会発表している研究概要、告発したこの被験者の湯浅さんは第三番目の論文と呼んでいますが、これも被験者の一年分のデータが使用されているにもかかわらず、その取扱いについての検討がなされていないことについて、厚労省から同大学病院、同大学及び病院に対して再検討を求めるべきではないでしょうか。
この湯浅さんは、二〇一〇年に過労で体調を崩されて、地元の診療所での初診では一次的な精神病性の障害と診断されたのですが、聖マリアンナでの診断は統合失調とされ、抗精神病薬を服用する臨床試験への参加を勧められました。そのときに主治医から手渡されたメモ、これが理事会の協議で、今日、資料配付は認められませんでしたが、このロナセンという薬に丸印が付けられています。
この聖マリアンナは特定機能病院に指定されていますが、昨年、群大病院、それから東京女子医大の事件を受けて、大臣の特命で特定機能病院の医療安全対策の強化を打ち出したばかりではないですか。この医療安全担当も含めた病院ぐるみで被験者の人権を侵害した行為が発覚した以上、聖マリアンナの特定機能病院指定を取り消すべきではないでしょうか。
そのガバナンスの仕組みは一体どうなっているんだろうか、それを至急まず調べようじゃないかということで、これを今三か月ということで申し上げているので、今回の患者申出療養とリンクしているわけでは決してございませんが、いずれにしても、これは特定機能病院として大変問題があるというのは、群馬あるいは女子医大、そしてまたさらには聖マリアンナ等々ございますので、ここのところを、大学病院を始めこういったところを徹底的
これらの事態は、病院内で司法や警察並みの絶対的権限を持つ精神保健指定医が主導する形で生み出されていますが、今回、聖マリアンナ大学において、二十人もの医師が虚偽申請で資格を取り、強制入院や隔離、身体拘束を指示していたことが明らかになりました。
先日も申し上げたとおり、当時の九大医学部の反省と決意をこの国の医学界、そしてやっぱり政府が広く共有しないままに、戦後様々なこういった医療事故、医療事件、それから薬害が起き、今回の群大や聖マリアンナ医大のような医師としての倫理が欠如しているというような事件が起きていると私は考えております。
前回に引き続き、聖マリアンナ医大で起きた精神保健指定医の不正取得について伺います。 四月二十一日の当委員会で私が質問した、二〇一一年の千葉大学大学院を舞台とした精神保健指定医の不正取得疑惑について、その後の調査結果はいかがでしょうか。
そして、四月二十一日の当委員会で、聖マリアンナ医大で行われている治験の継続の適否の調査についても質問をいたしました。その後の調査結果はいかがでしょうか。
○川田龍平君 次に、聖マリアンナ医大病院の精神保健指定医二十人の不正問題について、前回に続いて質問します。 一九八四年の宇都宮病院事件をきっかけに精神衛生法が改正され、精神保健福祉法となったわけですが、その施行前後に、精神保健指定医制度の創設に対する激しい反対論が日本精神神経学会や当事者団体、法律家らにより主張されました。
本当に、こういった問題について学会もしっかり取り組むべきだと思いますが、この聖マリアンナのケースについて、厚労省は悪意があったかは聴聞で確認できなかったとのことですが、専門家が法律を知らなかったから守れませんでしたでは済まされないと思います。刑事告発を検討するに当たり、違法性認識の有無は関係ないのではないでしょうか。
また、一般に研究をなさっている方、きのう聖マリアンナ大学の清野先生がガイドラインの制定というのを望んでおられましたけれども、これは欧州のガイドラインを評価に使っているというふうにされています。これらのことも十分に研究者の方々に知らせるべきだろうというふうにも思います。
さっき御紹介ありました聖マリアンナ大学の問題、それから北里大学でも同じようなケースが起きておりますが、いずれも、その報告を見ても、やっぱり処方に当たって薬剤師が確認する体制を整備すべきであると、こうなっているわけですね。この点がやっぱり現実問題として欠けておる点でありますから、ちゃんとこういうふうになっておるわけでありますから、これから教育においてこの点をきちっとしていかなきゃなりません。
私の方は、まず、先ほど藤井委員の方からもお話がありました医療事故に関連いたしまして、まず薬物相互作用ということで、一九九三年のソリブジン事件というのが大変象徴的だったわけで、その後安全対策が取られているわけですけれども、先般、四月にも報道がありました聖マリアンナ東横病院のフルツロンとティーエスワンの抗がん剤の併用、この事故もございました。