2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
をしておりましたときに、当時の次官が郵政出身の小笠原さんだったんで、放送とネットの融合サロンというのを開催させていただいて、やっぱりこれからネットが来るよと、日本の放送、通信はどうするのという研究会をさせていただいて、まずはやっぱりコンテンツだなということで、コンテンツの世界展開を後押しするようないろんな助成金や補助金をつくろうとかそういう話をして、まあ九年ぐらいたったんですけれども、この二、三年、耳目
をしておりましたときに、当時の次官が郵政出身の小笠原さんだったんで、放送とネットの融合サロンというのを開催させていただいて、やっぱりこれからネットが来るよと、日本の放送、通信はどうするのという研究会をさせていただいて、まずはやっぱりコンテンツだなということで、コンテンツの世界展開を後押しするようないろんな助成金や補助金をつくろうとかそういう話をして、まあ九年ぐらいたったんですけれども、この二、三年、耳目
そして、例年ですと、夏の一番の需要期というのは、甲子園の野球、高校野球大会のところに皆さんがやはりテレビをつける、そしてクーラーをつける、そういった中での節電要請というものもした時期があったかと思いますけれども、オリンピックもそういう形で、もし開かれるということであれば国民の耳目を集めるということでしょうから、そういったことも考えていかなければならないと思います。
それこそ、たかだか十数万円の罰金を払うんだったら痛くもかゆくもないみたいな企業にとっては、むしろ公表される方が痛いのでということで、そういう制度が注目をされるようになってきましたし、ここ最近でいうと、それこそ、私自身はどうかなと思うんだけれども、実際に耳目を集めたケースでいうと、このコロナ禍の中で、休業要請しているにもかかわらずパチンコ屋が開いているじゃないかということで、ある県がそのお店の名前を公表
この拠点につきましては、ともかく私たち考えているのは、県民の方々や被災者の方々が恩恵を受けるものでなければならない、それから、世界中で福島にしかないという特徴もやっぱりないと、やっぱり世界の耳目を集めるというわけにはなかなかいかない、これも大事でございます。そして、日本発で世界に対して大きな効用、効果が期待できるものでなければならないと。
しかしながら、御指摘がありました、昨年八月、常磐自動車道上で社会的耳目を集める事件が発生するなど、依然としていわゆるあおり運転が重大な社会問題となっており、厳正な対処を求める国民の声も多く寄せられたことから、今国会の法改正を行うものとしたものであります。
そうなると、やはり今世間では、緊急事態宣言というものがどうなるのかと、今耳目を集めております。 そこで、この緊急事態宣言というのはどのような場合に出すのか、総理の考え方を是非教えていただきたいと思います。
出入国在留管理庁といたしましては、御指摘の記載は、社会的な耳目を集めた事例の例としてお示しをしたものでございます。事実を歪曲したり犯罪内容を誇張するという意図はなかったところでございますが、今般御指摘を受けましたので、これを真摯に受けとめまして、今後の公表などに際しては十分に留意をするように徹底をしてまいりたいと思っているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) AIからBIというキャッチフレーズだけは耳目を引くところではありますけれども、ほかのところは少々違うと思いますけれども。
非常にこういったニュースは世界中の耳目を集めたのではないかというふうに思っています。 クルーズ船に目を移していくと、非常に私は特殊な環境下にあると思っています。
午前中の委員会で、大変、日本じゅうというか世界じゅうの耳目が集まっているクルーズ船の問題で、断続的に委員会が、少し今もとまったわけですけれども、やはり厚生労働省は出すべきデータは出すべきだと思いますし、一方で、未知の感染症で日々奮闘されている職員、医官、事務官を含め、大変な状況だというのもこれまた想像にかたくないわけでありまして、お互い、誰が悪いではなくて、事実関係がはっきりした上で、何よりもこのハウス
○大臣政務官(宮崎政久君) 個別の事案の詳細に関わることはお答えを差し控えますが、入管庁の報告によりますと、お尋ねの資料の記載は、出入国及び難民認定法第六十二条の規定に基づいて捜査機関から入管当局になされた通報により把握をした事件内容に基づいて、報道等により社会的耳目を集めた事件の概要を記載をさせていただいたものでございます。
○藤野委員 耳目を集めていますので、これは含まれるというふうに明言してください。
一切そういう、国民が、例えば耳目を集める判断、はたまた、場合によっては、よく、あるいは法律解釈において、すごい争点になる部分がありますよね。例えば、それこそ刑事事件でいえば、一番重要なのは、わいせつの意義について、判例を知る権利がないと。そうしたら、何がわいせつなのかというのは、国民の権利にとって萎縮効果があって、すごい権利侵害にもなるんじゃないんですかね。
しかしながら、今委員からも御指摘もございましたが、本年八月には常磐自動車道上で社会的耳目を集める事件が発生するなど、依然としてあおり運転が重大な社会問題となっていることから、警察庁においては、現在、あおり運転の罰則の強化について検討を進めているところでございます。
そこで、大臣に改めてお尋ねをいたしますが、そうはいってもこれだけの豪雨があったわけでして、そして、あれほど紆余曲折ということでの国民の耳目が集まるダムでありますから、今後、災害対策あるいは復興も含めたこうした作業、皆さん方の施策が一段落つけばこれらについて検証する、そういったお考えはお持ちではないでしょうか。いかがでしょうか。
重要な憲法判断が示された事件とか、法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件とか、世相を反映した事件で史料的価値が高いとか、全国的に社会の耳目を集め、地方における特殊な意義を有する事件とか。まあ、それは、こういうものは裁判記録を保存した方がいいですよねと。 きちっと全部網羅されているかどうかはともかくとして、それなりに、あ、これを読めば判断はできそうだねという基準は立っているんですね。
耳目を集めるのは、新聞に載って、命を失った場合。
だって、結局、どういう管財事件があって、よっぽど社会に、耳目を集める、新聞報道されない限りは、どういう管財事件が申し立てられているかなんかわからないし、私がその事件をやりたいとか、そう言う機会すら与えられなくて、この人と決めているわけでしょう。 これはどう考えたって、最初の財務省が言った公正性はたまた経済性、こういったものは該当しないんじゃないんですか。
痛ましい事件は世間の耳目を集めますが、夜間、休日を問わず児童虐待事案の対応に当たっている現場の職員の方々の存在によって多くの子供たちの命が救われていることもまた我々は忘れてはなりません。 他方で、その重責や夜間、休日対応は、大きな精神的プレッシャーや肉体的な負担をもたらすことは想像にかたくありません。
そうなると、その訴追、不訴追の決定というのが、国民に選挙された国会議員によって、国会議員の仕事として定められている以上、とりわけ社会的な耳目を集めている案件については、訴追委員に指名、任命されている国会議員は、説明を求められる場面は当然あるでしょうし、説明責任を一定の範囲で負うんじゃないかと私は思います。
しかし、十条三項の具体的な事例における解釈、運用に関しては訴追委員会の権限であることから、社会的に耳目を集めた事案などについて、訴追委員会において、慎重に検討した上、これを必要かつ相当な範囲で公にすべしという議決がなされれば、その範囲内において公表することは可能であると考えております。