2020-03-31 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
そのような事例があるということが若干驚きでもありますし、登録協会は、基本的に、牛が生まれたら鼻紋と耳標をつけるというのが基本でありますので、トレーサビリティーの関係がありますから。これも、種雄牛をつくるなというような命令が、それはちょっと、個別に生産局で聞かせてみますけれども、なかなか私の想像の範囲では起こり得ないのではないかと思います。
そのような事例があるということが若干驚きでもありますし、登録協会は、基本的に、牛が生まれたら鼻紋と耳標をつけるというのが基本でありますので、トレーサビリティーの関係がありますから。これも、種雄牛をつくるなというような命令が、それはちょっと、個別に生産局で聞かせてみますけれども、なかなか私の想像の範囲では起こり得ないのではないかと思います。
ただ、食料国産率については、この四月一日から不肖私が輸出の対策本部にならせていただいて、日本の和牛はピュアブラッドでございます、もう血統も、耳標も鼻紋もつけて、トレサもつけてしっかり生産工程も管理しております、この日本の和牛をぜひ買ってくださいというセールスをするのに、今の計算方式では大体、牛一頭の一一%しか食料自給率に換算することができない、輸入している飼料によって生産されているわけですから。
そして、牛の場合は、鼻紋もとって、耳標もとって登録をしていますが、それは、登録協会という大きな全国組織があって、その組織のもとでデータ管理もされているわけであります。そのもとで、誰が生産者で、どこで育てられて、どういう流通経路をたどったかとトレサができるわけでありますが、これをもしやるということになると、農家の方々にも経済的にも大きな負担が生じるということも片方問題があります。
我が国のように耳標をつけているわけでもなく、群れの中で生活して、生まれてきて、誕生日もわからないというのがほとんどの牛でございます。 そういう中で、トレーサビリティーを相手に義務づけるということが結局要求されるということになりますので、それはコーデックスの規定上も、相手に、自国がやっているからといって、そのトレーサビリティーの義務づけを要求することはできないというふうに決められております。
○佐々木(隆)委員 耳標を持ってこいと言っているわけじゃないんです。トレース、トレーサビリティーを見せてくださいということは要求できない話ではないと思うんですが、これを求めていく、今のお話からすると求めていくことを模索するということでいいんですか。
○山本(有)国務大臣 これにつきまして、耳標を求めるということは国としましてはできます。しかれども、相手国がこれに対応していただけるか、これはわかりません。したがいまして、合意があれば可能性が出てくるというように思っております。
○山本(有)国務大臣 国産の牛肉につきましては、耳標をつけているのでトレサが可能でございますが、輸入につきましては、かかる耳標がございません。したがいまして、現在、トレサの対象となっておりません。
耳標がついていない牛は殺処分しても構わないという、法解釈はそれでいいのかもしれない。しかし、これは命ある動物ですから、こういった動物を生かすのも、やはり人間の思い一つではないですか。私は、人間が、人間が起こした災害でこういった動物にこれ以上危害を加えてはならないと思いますので、せめて、こういった動物を保護していくという観点、これが必要なのではないかと思います。
○仲野大臣政務官 警戒区域内の耳標の取れた放れ牛について、所有者が特定できない一方で、野生化が進み、気の荒い雄牛などもあらわれてきているということで大変危険であるということと、このような中で、福島県としては、むやみに安楽死を行うのではなくて、まず、捕獲場所から所有者を推定できる牛や、または耳標がついた親牛と一緒にいる子牛については、その推定される所有者の意向を聞いて対処しているところでございます。
耳標未装着牛、耳の標示をつけていない牛に対して安楽死の措置を行っているようですけれども、安楽死を行わなければならない理由を伺いたいと思います。
耳には耳標がついていますよね、トレーサビリティーの問題があるから。すべて見つからないかもしれない。基本的には、耳標で所有者を確認した上で殺処分をするのが筋だと私は思う。だけれども、今回はそれを省くんですか。これはまだ質問じゃありません。
その一環として、国内においては、生産者が生まれた子牛に耳標を付けて、そして流通も肥育もそれから出荷段階であってもきちっと管理するという仕組みになっている、いわゆる牛トレーサビリティーを徹底しているということであります。
特に、BSEが発生をいたしました以降、耳標といいまして耳に標識を付けまして、これによって小売の段階まですべて確認ができると、このような仕組みを今、私ども発生以来、早急にその取組をいたしまして確立をして、今はそれによって、日本のしたがいまして牛はすべて何月何日、どこで生まれ、どのようにした経過を通って消費者の元に届くというのが分かるような仕組みになっておるわけでありますが、食品のトレーサビリティーということにつきましては
私自身がBSEの調査団として行ったときに、アメリカの消費者団体も、心ある下院議員ですけれども、日本がきちんとやっていることをアメリカのマスメディアにも言っていってくれ、日本の耳標をつけてやるアニマルIDシステムとか全頭検査というのはそのとおりなんだ、やってほしいんだ、アメリカにも知らせてほしいということを言っていました。
私たちは、子牛が生まれて約一週間ぐらいの間には、もう耳標といって個体識別番号を自分でつけています。それから、注射であるとか、えさ、全部記帳して、肉牛を出荷するときには全部、安心、安全を売りにして出荷しております。だから自分が育てた牛には、肉には、本当に自信を持っています。 しかし、アメリカはそういったことを全くやる気がないみたいですね。
一つは、私たちの国の牛はすべての牛に耳標が付いています。いつ誕生して、そしてどういうふうに出荷をされて、枝肉あるいは内臓と、すべて分かるようになっています。アメリカではまだその対策がなされていません。それから、SRM、特定危険部位の除去、これは私ども民主党の米国調査団からの報告書にもありました。
ピーターソンさんという下院の農業委員会の筆頭理事は、いや、実は私は三年前にアニマルIDシステムという法案をつくっている、動物にみんな日本で言う耳標、トレーサビリティーと同じのを、それが反対されてしまった、しかし究極の解決はそれだと。今現に、きちんと言えば、生産農家の九〇%は何年何月に生まれたかわかると。そうすれば、アメリカだって三十カ月で分けているんです、日本は二十カ月と言いますけれども。
それで、アメリカの牛肉でありますけれども、出生記録が全部わかれば二十カ月未満だということはすぐわかるのでありますが、ああいう広大な国で、まだ全頭検査、全頭に耳標をつける、これが完全に進んでおりませんので、判定方法はいろいろあるわけでありますけれども、四つの部分を格付官が見て判断する、こういう状況になっています。
だから、牛と肝臓は全然違う場所、違う、耳標も何にも付いていない肝臓が流れてきます。それで、腸も一緒にしているから、もう腸は大便が入っているからもうここ臭いんですよ。ここ、レーンが流れているところ、私たち見てきましたが、もう本当に大便が臭くて、もう鼻つまむぐらいなんです。そこで腸も胃袋も、日本人が大好きな胃袋も腸も同じところでやっています。もしかして大便の飛散はないのかなというふうに思いました。
もしA40、耳標のある、耳標が付いている、その記録があるのはどのくらいと。四千頭処理しているところでも一〇%から一二%と言っていましたから、本当に、その日のうちに、まあ二十か月以下が来る牛というのは本当に分かんない。そうすると、格付官がA40を格付しなければいけない。日本向けのは、アメリカ産がやる前に日本向けのだけやる。
○和田ひろ子君 最初に私がお会いした副社長さんというのは、小さい家族経営で、その人たちが何人も集まって組合をつくって、日本向けの牛肉を作りたいんだ、日本向けの牛を育てているんだ、もう日本が買手なんだから日本が言うことは何でもする、耳標も付けましょう、そして全頭検査だってしましょう、そういうところも、認定の中にはないんですけど、そういう人たちも、真面目な、日本に本当に輸出したいという人もいらっしゃいます
生産履歴によって個体識別ができるのは、現在、全体の約三割とのことでしたが、生産農家から提出される出生証明書や耳標の装着が適切に扱われていれば、一応個体識別として信頼できる方法ではないかとの印象を受けました。 また、飼料による交差汚染対策については、この肥育場では、牛に与える飼料には肉骨粉等の動物性たんぱくは使用していないとの説明がありました。
地方農政局と地方農政事務所においては、従来より牛の管理者に対する巡回点検を計画的に実施しておりますが、今回の違反事例の発生を踏まえまして耳標の装着や届出状況の確認を行うなど、指導の徹底を図っているところであります。 今後とも、トレーサビリティー制度の言わば的確な実施に努め、本制度、ひいては国産牛肉の信頼性の確保に努めてまいりたいと考えておるところであります。
北海道で起きました耳標偽装事件に続きまして牛肉トレーサビリティー法に違反する事件が起きました。 この滋賀県の事件を受けまして、滋賀県内のすべての肉牛農家を対象にした調査が行われました。百二十八戸の肉牛農家のうち六割以上で何らかの形で牛の飼育履歴の登録漏れが見付かったとのことです。
それから、家畜の個体識別システム、これを緊急に整備をいたしますための全国一斉の耳標装着、これを行ったわけでございます。こういった事業で三十九億円余というふうな決算実績になっておりまして、こういう形で当座のBSE関連対策というものを実施をさせていただいたところでございます。
ところが、皆さん御存じかと思いますけれども、これも、法をつくったというだけで、後の管理がなっていないということの一つの実例が出てきたと私は思いますが、北海道で耳標を取りかえたという事件が起きたことを皆さん御存じでしょうか。 畜産商が耳標を取りかえてしまったんですよ。いとも簡単に取りかえてしまった。それで、子牛を、取りかえた牛を売ったわけで、逮捕されたわけですが、去年十二月の九日に発生しました。
牛の耳に付ける個体識別番号を記しましたタグ、いわゆる耳標、耳と書きまして標本の標と書きまして耳標、その耳標の偽装事件について伺いたいと思います。 この耳標を別の牛に装着しまして品種や血統を偽って販売していたということで、昨年の十二月に北海道の畜産業者が逮捕されました。そして、昨日の十六日に、その釧路地裁で、北見支部で判決公判がございました。
○谷合正明君 今回、海外のオールフレックス社製の耳標が使われたわけでありますけれども、そのほか他社製の耳標でも取替えをしていたのではないかというふうに言われております。そういう意味では、私は、もう一度この耳標の構造について欠陥を認めていただいて、改良をしっかりと重ねていただきたいと思っております。
○谷合正明君 その判決ですけれども、耳標付け替えの行為自体は認定したものの、その耳標が農林水産省令に適合しておらず、犯罪が証明できないとして無罪になりました。この耳標が省令に定めるところの耳標でないということですから、この案件はトレーサビリティー制度そのものの根幹を揺るがす大事件につながりかねないと私は思っております。
それを契機にして、日本の国内における生産農家に対するトレーサビリティーあるいは耳標の着標、そういう、いろいろな一つの課題を、責務を負ってそれぞれの立場で生産農家も努力をしてきました。 また、この委員会では毎年、畜産物価格のその決定の時期には委員会の決議をしています。